失業手当と就職についてお聞きします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。
12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。
私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。
以上を踏まえて質問します。
※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?
※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?
いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
派遣で数年、事務職で働いてきましたが、7月に契約満了で退職して、現在、失業手当を受給しています。
退職後、失業保険を受給するまで約1ヶ月ありましたので、1ヶ月間、夫の保険の扶養に入っていました。
受給後は日額3611円以上なので、国民年金・国民健康保険を支払いしています。
受給終了は12月初めまでだったのですが、週に2日、派遣で工場の仕事に行っていて、
その分が延長されていて、今のところ、12月下旬まで受給できる予定です。
12月から通いたい職業訓練があり、申し込もうか検討していたのですが、
先週、派遣会社から他の工場の仕事が入りそうで、今、失業手当の都合で週2日だけど、
もしよければ10月末or11月初めくらいから専属で仕事に入ってもらえないかと言われました。
今は、週2日好きな日に仕事に行っているのですが、1日6時間で週5日で雇用保険に入ることになるようです。
長期の仕事ではないようですが、半年はあるようなことは聞きました。
私的には、今は長期の仕事でない(フルタイムではなくパートタイムで扶養内で働ける)がよいので、
失業手当受給完了後もお世話になろうか考えています。
以上を踏まえて質問します。
※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
1、※ができる場合、派遣会社で働いている半年間は夫の保険の扶養には入れるのか?
(夫の会社の保険の扶養はこの先1年間で130万円を超えるかどうかでみます)
2、1ができる場合、保険の扶養に入れる場合、派遣会社の仕事開始が10/31になった場合は、
10/30で失業手当を一旦止めるので10/31から保険の扶養に入れることになり、10月分の保険・年金の支払いはなくなるのか?
3、※ができる場合、半年後、失業手当受給を再開した場合、職業訓練に通えるか?
※※雇用保険に入るので、就職扱いになるのか?
1、※※の場合、就職手当か再就職手当に該当するのか?
いろいろ質問しましたが、わからないことばかりなので、よろしくお願いします。
>※失業手当の受給を一旦止められるか?半年後再開できるか?
仕事をするのであり、それが雇用保険に加入するのであれば
失業給付の支給は終了となります。
もちろん再開も無理です。
次に失業給付をもらうには最低でも12カ月の加入機関が必要です。
半年では失業給付はもらえません。
蛇足ですが、
ご主人の扶養に簡単に入れると思わない方が良いですよ。
自分の都合で失業給付をもらうことを辞めたり再開したりすることで
自由に扶養に入ったりはできません。
加入には必要書類もありますし、
証明等が必要な場合もありますので。
仕事をするのであり、それが雇用保険に加入するのであれば
失業給付の支給は終了となります。
もちろん再開も無理です。
次に失業給付をもらうには最低でも12カ月の加入機関が必要です。
半年では失業給付はもらえません。
蛇足ですが、
ご主人の扶養に簡単に入れると思わない方が良いですよ。
自分の都合で失業給付をもらうことを辞めたり再開したりすることで
自由に扶養に入ったりはできません。
加入には必要書類もありますし、
証明等が必要な場合もありますので。
夫の扶養内でパートする場合の計算のしかたです…
1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く
2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く
3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる
どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
1…103万÷12ヵ月で毎月それ以内で働く
2…年間の合計が103万以内なら一月にどれだけ働いても良い、その代わり他の月で調整したり年末に調整したりして働く
3…失業保険のもらいかたと同様で日額で決まる
どれがただしいですか?それとも全て間違いですか??
基本①でも間違いないと思います。
ただ、貰う給料の中から所得税が発生したり、また残業手当や時間外手当などがつく場合があります。
給料の締め日によっても違ってくる事ありますよね。
そうするとその月によって貰う手取りが違ってきます。所得税だってその月によって額が違うのですから。
であるため、②の考えで働いた方がベストです。
ただ、貰う給料の中から所得税が発生したり、また残業手当や時間外手当などがつく場合があります。
給料の締め日によっても違ってくる事ありますよね。
そうするとその月によって貰う手取りが違ってきます。所得税だってその月によって額が違うのですから。
であるため、②の考えで働いた方がベストです。
11月4日にハロワへ失業保険の申請に行きました。現在給付制限中です。今日、派遣ですが仕事が決まりました。
8日から長期で働く予定です。
そもそも派遣でも再就職手当を受け取れるのでしょうか?
給付制限中の1か月はハロワから紹介してもらった仕事でないともらえないんですよね?
ちなみにもらえなかったら、これまでの雇用保険はムダってことですか?
ご存知の方、教えてください。
8日から長期で働く予定です。
そもそも派遣でも再就職手当を受け取れるのでしょうか?
給付制限中の1か月はハロワから紹介してもらった仕事でないともらえないんですよね?
ちなみにもらえなかったら、これまでの雇用保険はムダってことですか?
ご存知の方、教えてください。
再就職手当をもらえなくても、無駄と言うことはありません。むしろ、「保険」という考え方からすれば、失業給付を受け取っていなければ、前職との被保険者期間が通算されますので、個人的には上限のある再就職手当を受け取れる状態にあったとしても、前職の被保険者期間とを通算することをお薦めします。
補足について。
まあ、そういうことです。失業給付を受け取ると、それがたとえ1日分であっても、それまでの被保険者期間はクリアされ、ゼロから積み上げなおしていかなければなりません。
仮に、再就職先が決まったのが、支給日数がなくなった時点で、早期に自己都合による退職等をしてしまうと、被保険者期間が足りなくなって、受給資格がないので、収入のない状態で求職活動を行わなければなりません。
また、再就職手当は基本手当の総額にリンクしていますので、受給するとその分だけ支給残日数が減算されます。再就職手当が振り込まれてしまってから、再就職先を離職すると、新たな受給資格を得ていない場合、元の受給資格により給付が再開されますが、再就職手当に相当する日数分差し引かれ、それだけ支給日数が短くなるということにもなります。ですので、受け取れない状況で再就職した場合でも、被保険者期間が通算されることによって、仮に再就職先が合わなくて早期に退職しても、支給日数はまるまる残っていることになり、余裕をもって求職活動ができることにもなります。
被保険者期間が長いほど、いざ離職せざるを得なくなった場合の支給日数が増えますし、自己都合に寄らない離職である場合は、年齢と被保険者期間が長いほど、支給日数が加算されます。
もっとも、現行制度では、ということになってしまいますが。
補足について。
まあ、そういうことです。失業給付を受け取ると、それがたとえ1日分であっても、それまでの被保険者期間はクリアされ、ゼロから積み上げなおしていかなければなりません。
仮に、再就職先が決まったのが、支給日数がなくなった時点で、早期に自己都合による退職等をしてしまうと、被保険者期間が足りなくなって、受給資格がないので、収入のない状態で求職活動を行わなければなりません。
また、再就職手当は基本手当の総額にリンクしていますので、受給するとその分だけ支給残日数が減算されます。再就職手当が振り込まれてしまってから、再就職先を離職すると、新たな受給資格を得ていない場合、元の受給資格により給付が再開されますが、再就職手当に相当する日数分差し引かれ、それだけ支給日数が短くなるということにもなります。ですので、受け取れない状況で再就職した場合でも、被保険者期間が通算されることによって、仮に再就職先が合わなくて早期に退職しても、支給日数はまるまる残っていることになり、余裕をもって求職活動ができることにもなります。
被保険者期間が長いほど、いざ離職せざるを得なくなった場合の支給日数が増えますし、自己都合に寄らない離職である場合は、年齢と被保険者期間が長いほど、支給日数が加算されます。
もっとも、現行制度では、ということになってしまいますが。
雇用保険と厚生年金について
現在、私は65才です。
主人の厚生年金&自分の国民年金をあわせて受給しております。
この先仕事で雇用保険に加入する事は可能ですか?
毎月、雇用保険代を支払っていても、失業時に失業保険を受給する事になると、今もらってる年金額がかなりへるのですか?
厚生年金の方は、主人の扶養として受給うけているぶんです。
これから知り合いの所で正社員で雇っていただく予定がありそこで雇用保険にはいるにあたっての疑問です。
アドバイスよろしくお願いします。
現在、私は65才です。
主人の厚生年金&自分の国民年金をあわせて受給しております。
この先仕事で雇用保険に加入する事は可能ですか?
毎月、雇用保険代を支払っていても、失業時に失業保険を受給する事になると、今もらってる年金額がかなりへるのですか?
厚生年金の方は、主人の扶養として受給うけているぶんです。
これから知り合いの所で正社員で雇っていただく予定がありそこで雇用保険にはいるにあたっての疑問です。
アドバイスよろしくお願いします。
新規で65歳以上の人が雇用されたとしても雇用保険の加入はできません。65歳以降なのに雇用保険に入っているのは、ずっと雇用保険に入っていて65歳になった人です。この継続して雇用保険に入っていた人が65歳未満で、失業保険の受給をしたとすると、年金は減るのではなく「ストップ」します。つまり失業保険か年金かどちらかを選択することになるんです。雇用保険料を支払っていることと年金は関係ありません。65歳以降は失業保険はなくなり「一時金」となり、年金・一時金ともに受け取ることが出来ます。そして60歳以降働きながら年金を受け取る場合、65歳以上なら年金額がカットされるのは、給与と年金の1/12を足したものが「46万」を越えた時です。(60歳~64歳の場合は28万円)
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