失業保険についてです。

私は今年の3月末に四年ほど働いていたバイトを退職しました。
最後の給料が4月25日に入ったのですが、まだ離職票が届きません。
六月中に今住んでいる所から他県に
引っ越します。
もし離職票が今月中に届いたとして、引越し後の7月からハローワークで失業保険の手続きをした場合遅いでしょうか?

それと引越し前に手続きとは別にハローワークに行っておいたほうがいいのですか?

質問ばかりですみません。
回答お願いします。
失業給付そのものは、「住民票所在地のハローワークで認定を受ける」ことが大原則ですので、質問者さんが引っ越し先へいち早く住民票を移す前提で、

*いま住んでいるところで初期手続きすれば、引っ越し先のハローワークへは住民票を提出して移転手続きから入る
*いま住んでいるところで初期手続きしない場合、給付開始がそれだけ遅れるだけのこと

…という違いになりますが、いずれにしても住民票の提出は必要になります。現住所の証明が必要となって。

特に引っ越し先からの通勤が困難なほどに遠距離の場合、自己都合退職であっても当初の3か月の給付制限は解かれる恩典があるかもなので、そうなればなおのこと引っ越し前に初期手続きを済ませる方が早く給付が始まることにはなります。慌ただしい中での手続きとはなりますが。

離職票については、きょう明日中にもらえるなら質問者さんが退職先へ出向いて直接受け取れればベストで、それが無理な場合にだけ郵送待ちという態勢でいかがかと。その場合、連休明けには一度催促してみられる方がいいですね…
雇用保険受給について.....
社員からパートタイムに切り替えた場合、失業保険は受給できますか?(離職票は提出します)
パートとして失業するまでは受給できないのでしょうか?
補足拝見しました。
離職証明を出した人を、パートとして再雇用するんですよね。
ただ単に就業形態が変わるのであれば、離職証明を発行する必要もないと思うのですが。
アルバイトやパートをしながら、失業保険は基本的に受給できません。



失業保険は受給できません。むしろパート期間も雇用保険に加入できます。
失業保険について教えて下さい。
正社員として入社しましたが、慣れない仕事と人間関係で不眠、激しい頭痛、血圧の上昇が現れ適応障害と診断され、入社して2ヶ月ですが辞めるなら早いほうが良いと判断して退職するつもりです。
現在の会社では雇用保険には入ってませんが、10年勤めた前職で今さら申請することは不可能でしょうか?
前職の退職時に手続きしなかったんでしょうか?

退職から1年間は資格があります。ただし、1年だった時点で給付日数が残っていても打ち切りです。
前回に求職登録していないのなら、給付制限が3ヶ月がつく場合、途中で打ち切りということもあり得ますが?
失業保険の個別延長給付期間中にアルバイトはできますか?
失業保険の受給中です。
受給資格者証に○侯のスタンプが押されており、12/3が最終認定日で個別延長給付になるかどうかがわかるのですが、
個別延長給付になった場合、その期間に3日間(一日6時間・合計18時間)だけアルバイトをしようと思っているのですが、
個別延長給付期間にアルバイトをしても申請すれば問題ないでしょうか?
個別延長の場合は収入が少しでもあるとダメ、という噂を聞いたので、本当かどうか気になっています。
その期間・時間だけであれば大丈夫ですよ、正しく申告してください。
但し、その3日分は基本手当から差し引かれます(消滅ではないですよ、次回以降へ繰越されます)
離職票・失業保険について
私の兄は、派遣で働いていた会社を3月末で辞めましたが、派遣会社から離職票が
送られてきませんでした。私がそれに気が付いたのは辞めてから3か月程経っていたのですが、
兄に派遣会社へ連絡するように言い、最近、ようやく離職票が届きました。
昨日、ハローワークに行き、待機期間が3か月あると言われたそうです。
本来、辞めてすぐ離職票が届いていれば、既に待機期間は終わっているのですが、
これは、離職票が届いていないことを派遣会社に連絡するのが遅れたこちら側に責任があるのでしょうか?
また、離職票には派遣会社側から自己都合と書かれていて、兄も同上と記入して提出したようなのですが、
実際には、いじめにあって辞めています。
もうすでにハローワークに提出してしまいましたが、今更、派遣会社が3か月間、離職票を送ってこなかったことや、
いじめられて辞めたことをハローワークに言っても、待機期間なく失業保険を貰うことはできないでしょうか?
恥ずかしい話ですが、私の兄は、離職票が届かないことを疑問に思ったり、派遣会社が自己都合と書いてあることが違うと
主張できるような性格ではないのです・・・。
「待機期間」ではなく「給付制限(期間)」です。

・給付制限がついたのは離職理由によることだし、待期+給付制限の期間は職安に離職票を提出した日から数えられます。
お兄さんが職安に「離職票が来ない」と相談しに行っていれば別でしょうが。

・〉いじめにあって辞めています
それも「自己都合」です。離職票を見たら分かるとおり「労働者の判断によるもの」の一つですので。
「正当な理由のある自己都合」になることはあっても、「会社都合」にはなりません。

また、職安に提出したときに、自分でその選択肢を選ばなかった以上、今さら申し立てても信用されにくいでしょう。
※なお、裏付けとなる証拠を提示するのはお兄さんの側です。

また、派遣労働者ですから、別の派遣先で就労すれば良いわけで(=派遣会社との雇用契約は続く)、「派遣先でのいじめにより離職せざるをえなかった」と認められるにはハードルが高いかと。


・厳密な話をすると、派遣会社は、遅くとも契約終了後1ヶ月を経過した時点で離職の手続きを取るべきでした。

そもそも、派遣労働者は、契約期間が満了したら、次の派遣先に派遣される立場です。
つまり、ある派遣先への派遣終了=離職とは限りません。

お兄さんが派遣登録を取り消さないので、派遣会社は「次の派遣先待ち」と判断していたのでは?
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