失業手当てについて教えてください。
失業手当の受給についてです。

特定受給資格者に認定された場合、
わたしは、30歳以上、9年半の勤務なので180日分の失業保険をもらうことができますが、
180日分は、どれくらいの日数で
支給されるのですか?

やはり、6ヶ月なのでしょうか?
それとも、受給期間は選べるのでしょうか?
(たとえば、3ヶ月で180日分受け取れるなど)

たくさんいただけるのはとても嬉しいですが
早く再就職したいので、できるだけ早くもらえると
嬉しいなと思います。

無知でお恥ずかしいですが
教えてください。

よろしくお願い致します。
まずハローワークに行ってください。
そこから7日間は、「待期期間」といって、何も支給されません。

その後、4週間ごとに認定日というのがあり、前日までの4週間の状況を報告し、失業状態であれば28日分の基本手当が振り込まれます(認定日から3~5日程度)。

受給終了までに就職が決まれば、早期再就職支援金が受けられます。

1年以上雇用されるような就職であること、残日数が2/3以上(あなたの場合は120日以上)あることなどを要件に、

基本手当×残日数×40%が受けられます。

また1/3以上であれば、再就職手当として、基本手当×残日数×残日数分の30%が受けられますので、

頑張って、早期の再就職を目指してくださいね。
失業保険について質問します。
先月末で契約満了の為退社しました。(自己都合ではないので、すぐに給付を受けられるそうです。)
勤務期間のうち、雇用保険を払っていたのが4ヶ月間です。
更に前の会社で既に11か月間、雇用保険を払っていて、過去2年まで遡れるとの事で合わせて条件の支払期間1年は満たしております。
しかし、先月辞めた会社からは離職票を頂いたのですが、11ヶ月間働いていた会社からは頂いていないので、
離職票を会社から送ってもらうようにハローワークの方に言われました。
ただ、会社に連絡した所、届くまで一か月程かかるといわれましたが、ハローワークで10月15日に初回認定日と決まっております。
恐らく期間中には間に合わない可能性が高いです。
2月までにお金をためなければいけない理由があって先延ばしになるのを待っているわけにもいきません。
なので、一度失業保険を取りやめて、短期の派遣で勤めようと思っています。
その後、数か月働いたのち、また手続きをし、失業保険を給付する手続きでもしようかと思っていましたが、それは可能なのでしょうか?
可能であれば、その期間に働いた分の給料を申告をしなければいけないのでしょうか?
短期間で働いていた分のお金は差し引かれての給付になるのでしょうか?
また、一度取りやめた事によって、今まで払っていた雇用保険が無効になってしまうことは有り得ますでしょうか?

長い質問ですが、返答おまちしております、よろしくおねがいします。
>一度取りやめた事によって、今まで払っていた雇用保険が無効になってしまいますうことは有り得ますでしょうか?
・その通り、ありえます
前の会社の離職票が無いと先延ばしになるのですか、そんなことはないと思いますが
認定日がきまっているわけですから求職活動をしていれば先延ばしにはならないと思いますよ
失業保険受給中に海外で勤務することは、不正受給としてみなされますか?
失業保険を申請しようと考えております。

インターネットで失業保険の受給条件を調べたのですが、「受給中、海外で働くこと」の情報を見つけることができませんでした。

失業保険受給中に、日本ではなく、海外で働き、収入を得ることは、失業保険受給にひっかかるのでしょうか。

おそらく、継続して、失業保険を受給するためには、定期的にハローワークに行く必要があると思いますが、

失業保険を受給後、すぐに海外で働き、

次回の失業保険受給前に、前回の失業保険を受給後、海外で働いていることを申請するつもりです。

もちろん、失業保険は、再就職するための国の支援であることは理解しております。
>失業保険を受給後、すぐに海外で働き、

問題ありません。

>次回の失業保険受給前に、前回の失業保険を受給後、海外で働いていることを申請するつもりです。

もう一度受給したら問題がありますが、もらわなければ大丈夫。
本当は働き始める前に届けるものです。
臨時職員としての再就職。
失業保険の延長申請などは可能?

現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。

しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。

給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
>1日6時間の内勤で、

雇用保険の加入条件は以下のようなものです。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。

上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?

>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる

例えば5か月働くとすれば、その離職票と

>先月で1年半勤めた会社を退職しました。

この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。

>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?

その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?

再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり

退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月

の給与がベースとなります。
ですから

>給与はそこまで高くないですが

ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも

>仕事の内容にも興味があります

というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
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