社会保険について
仕事を辞め、失業保険を日額3611円以上もらっていると 給付されてる間は社会保険の扶養に入れないらしいですが 健康保険証も作ってもらえないのでしょ
うか?
仕事を辞め、失業保険を日額3611円以上もらっていると 給付されてる間は社会保険の扶養に入れないらしいですが 健康保険証も作ってもらえないのでしょ
うか?
被扶養者としての健康保険証は発行してもらえません。国民健康保険料を支払い国民健康保険証を発行してもらいます。
ちなみに基本手当受給額「3612円」以上の場合です。
ちなみに基本手当受給額「3612円」以上の場合です。
失業保険について
質問します。
A社を辞めて失業保険を申請しようと思いますが、B社が二か月だけ雇用保険を
かけて仕事をして、その後退職した後にA社の失業保険を申請すると いい 言ってるんですが
二か月でも雇用保険をかけると、A社の保険は貰えるのでしょうか?
自分としては、A社の給料が良かったので、A社だけの失業保険を貰いたいんですが、B社で
雇用保険をかけて仕事しても大丈夫なんでしょうか?
教えて下さい。
まだB社との雇用保険契約をしていないので早めにお知らせください。
お願いします。
質問します。
A社を辞めて失業保険を申請しようと思いますが、B社が二か月だけ雇用保険を
かけて仕事をして、その後退職した後にA社の失業保険を申請すると いい 言ってるんですが
二か月でも雇用保険をかけると、A社の保険は貰えるのでしょうか?
自分としては、A社の給料が良かったので、A社だけの失業保険を貰いたいんですが、B社で
雇用保険をかけて仕事しても大丈夫なんでしょうか?
教えて下さい。
まだB社との雇用保険契約をしていないので早めにお知らせください。
お願いします。
失業保険は会社からもらうのではなく管轄の職安(ハローワーク)からもらうものです。
失業手当は雇用保険の加入期間で決まるので会社で選ぶことはできません。
B社とやらが質問者様を雇用保険に加入するように言っているのは二つの会社で雇用保険に加入していた期間を合わせると12か月以上になり失業手当の受給対象になるので一時でも長く加入するように促しているのだと思います。
また、失業手当は離職日から雇用保険に加入していた時期(直近6か月の収入)/180で計算し、その金額に給付率をかけて(50~80%)決定します。
収入が多くても失業保険が多くもらえるということはありません。
失業手当は雇用保険の加入期間で決まるので会社で選ぶことはできません。
B社とやらが質問者様を雇用保険に加入するように言っているのは二つの会社で雇用保険に加入していた期間を合わせると12か月以上になり失業手当の受給対象になるので一時でも長く加入するように促しているのだと思います。
また、失業手当は離職日から雇用保険に加入していた時期(直近6か月の収入)/180で計算し、その金額に給付率をかけて(50~80%)決定します。
収入が多くても失業保険が多くもらえるということはありません。
失業保険について質問です。一身上の都合で退職をし、第一回目の認定日が12月16日にあります。受給予定額は12万だと書いてありました。
もし認定日よりも早期に新しい職に付いた場合はいくらぐらいもらえるのでしょうか?
もし認定日よりも早期に新しい職に付いた場合はいくらぐらいもらえるのでしょうか?
失業保険。今は雇用保険といいます
一身上の都合で退職をしたということは、給付制限があるはずで
、1回目の認定日は給付制限中にあるはずです、
この認定日前に職に就いた場合は基本手当ての支給は止まります、
一定の条件を満たせば、再就職手当が支給されます、
一定の条件とは、給付制限中の最初の1ヶ月以内に1年以上の
雇用が見こまれる、安定した事業に、職業安定所の紹介で、
就職した場合です、
また所定給付日数の残日数が3分の1以上、かつ45日ある場合となっています、
支給額は所定給付日数の残日数×基本手当日額×30%です
一身上の都合で退職をしたということは、給付制限があるはずで
、1回目の認定日は給付制限中にあるはずです、
この認定日前に職に就いた場合は基本手当ての支給は止まります、
一定の条件を満たせば、再就職手当が支給されます、
一定の条件とは、給付制限中の最初の1ヶ月以内に1年以上の
雇用が見こまれる、安定した事業に、職業安定所の紹介で、
就職した場合です、
また所定給付日数の残日数が3分の1以上、かつ45日ある場合となっています、
支給額は所定給付日数の残日数×基本手当日額×30%です
現在フルタイムで働いている同じ職場で、来月から雇用保険外の週20時間以内尚且つ月14日以内にまで勤務を減らした場合、失業保険の受給はどうなるのでしょうか。
会社には一旦退職という形で離職票をもらうことになるのでしょうか。いずれは退職するのですが、すぐには出来なくて、でもフルタイムから週30時間程度に落としたら、退職した際失業保険の受給額が減ってしまうので、フルタイムの時の給与のままの算出で失業保険を貰いたいと思っているのですが、それは出来ないのでしょうか。詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
会社には一旦退職という形で離職票をもらうことになるのでしょうか。いずれは退職するのですが、すぐには出来なくて、でもフルタイムから週30時間程度に落としたら、退職した際失業保険の受給額が減ってしまうので、フルタイムの時の給与のままの算出で失業保険を貰いたいと思っているのですが、それは出来ないのでしょうか。詳しい方どうぞ宜しくお願い致します。
まず、週20時間以下なるとい労働契約を結んだのであれば、雇用保険は喪失手続きが必要となります。離職ではありませんんので退職でない喪失手続きとなり、離職票は作成できません。
その後、実際に退職した時点で、喪失した時に遡って離職票を作成します。その場合賃金からの査定は喪失前6か月となりますので、フルタイムの時に賃金計算でします。ただし、離職理由は実際に退職したときのものを記入します。
ただし、気をつけなければいけないのは、喪失してから1年以内が給付の期限となります。それは待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めての1年間ですから、喪失してから離職してまでの期間が半年以上かかると全給付を受けることが出来ない可能性が出てきます。
また、単に勤務時間が短くなるのが一時的なもの(概ね6か月が目安です)として労働契約を結ばないものであれば少々20時間に足りなくても問題はありません。その場合賃金の査定は低くなったものも含める事になります。その代わり、実際に退職してから1年間有効となります。どうするのが一番良いかよく考えてみて下さい。
その後、実際に退職した時点で、喪失した時に遡って離職票を作成します。その場合賃金からの査定は喪失前6か月となりますので、フルタイムの時に賃金計算でします。ただし、離職理由は実際に退職したときのものを記入します。
ただし、気をつけなければいけないのは、喪失してから1年以内が給付の期限となります。それは待機期間、給付制限期間、給付期間のすべてを含めての1年間ですから、喪失してから離職してまでの期間が半年以上かかると全給付を受けることが出来ない可能性が出てきます。
また、単に勤務時間が短くなるのが一時的なもの(概ね6か月が目安です)として労働契約を結ばないものであれば少々20時間に足りなくても問題はありません。その場合賃金の査定は低くなったものも含める事になります。その代わり、実際に退職してから1年間有効となります。どうするのが一番良いかよく考えてみて下さい。
失業保険の手続き4月18日に行き、初回振り込まれる時期は5月30日です。1カ月以上経ちますがこんなものですか?
退職理由は雇用期間満了によるものです。
5月は連休があるからとか・・の理由はありますか?
あと、日額いくらというのは説明会の時に知ることができるのですか?
退職理由は雇用期間満了によるものです。
5月は連休があるからとか・・の理由はありますか?
あと、日額いくらというのは説明会の時に知ることができるのですか?
待機期間満了日が4月24日、認定日の型によりますが、それくらいで特別におかしくはないですよ。
また、基本手当日額は受給説明会のときに、雇用保険受給資格者証というのがもらえますので、そこに記載されています。
また、基本手当日額は受給説明会のときに、雇用保険受給資格者証というのがもらえますので、そこに記載されています。
健康保険について教えて?
健康保険の事でわからないので教えてください。体調が悪く今後働けない事情があって仕事を退職することになりました。
前年度は400万ぐらい収入がありました。今年は退職金と収入をあわせても200万弱あります。失業保険ももらう予定です(40万ぐらい)。
一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
①国民健康保険に加入する方法
②社会保険の任意継続で加入する場合2年は必ず継続しないといけないのか?1年でやめるわけにいかないのか?
③親の扶養に入れてもらう
④家族の国民健康保険の扶養に入る。
宜しくお願いします。
健康保険の事でわからないので教えてください。体調が悪く今後働けない事情があって仕事を退職することになりました。
前年度は400万ぐらい収入がありました。今年は退職金と収入をあわせても200万弱あります。失業保険ももらう予定です(40万ぐらい)。
一番安くて済む方法で3年先ぐらいの事まで教えていただけますか?
①国民健康保険に加入する方法
②社会保険の任意継続で加入する場合2年は必ず継続しないといけないのか?1年でやめるわけにいかないのか?
③親の扶養に入れてもらう
④家族の国民健康保険の扶養に入る。
宜しくお願いします。
・健康保険の被扶養者になると、保険料負担がありません。
・国民健康保険は世帯が単位です。また、被扶養者という制度がありません。
加入している人全員が保険料/税の計算対象です。
・健康保険の任意継続は2年間辞められません。
・国民健康保険の保険料/税は、市町村により大きく違います。
負担の低さを重視して優先順位をつけるなら
1.被扶養者
2.任意継続と国保を比較
・国民健康保険は世帯が単位です。また、被扶養者という制度がありません。
加入している人全員が保険料/税の計算対象です。
・健康保険の任意継続は2年間辞められません。
・国民健康保険の保険料/税は、市町村により大きく違います。
負担の低さを重視して優先順位をつけるなら
1.被扶養者
2.任意継続と国保を比較
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