失業給付金はもらえますか?
10月まで勤めていた会社で、雇用保険を年末までかけていました。(事情があり保険料だけ支払って、その会社からの収入はありません。
)11月からの新しい職場では保険をかけていません。その会社を今週で辞めます。
この場合、失業保険は貰えますか?
所得税が引かれてるので、働いていることはばれますよね?
「かける」制度ではないんですが。

離職後、何の手続きもせずに再就職したら受けられない、などということはありません。
離職から1年間は受給資格があります(1年たったら受給中でも打ち切りだけど)。

あなたが基本手当を受けられるかどうかは、ポイントになる事柄が書いてないので分かりません。
失業保険について


会社都合で退職し来月から失業保険をもらいます。

失業保険を貰いながらアルバイトすると支給額が少なくなる。
もしくは貰えなくなると聞いたのですが…


数年前から会社が休みの日に副業でアルバイトをしていました。

今回失業保険貰うならアルバイトも辞めないといけませんか?

手続きする時に以前からアルバイトもしている事を伝えた方が良いのか内緒にしておくべきか分かりません。

事情があり失業保険だけになるのは厳しいのでアルバイトも引き続きしたいのですが…

詳しい方、是非ご回答お願いします。
>事情があり失業保険だけになるのは厳しい
誰でも事情はあるし、普通は厳しくなります。
隠して失業給付を受けると・・・・・・あとから給付額の3倍を請求されますよ・・・・・・
現在、失業保険を貰っているのですが、つい先日転居と同時に就職しました。この場合、届け出はどのようにしたらよいのでしょうか?
現在、私は失業保険を受給中です。

つい先日、他県へ転居しました。
それと同時に、派遣会社から紹介があり、あれよあれよという間に就職先が決まり、明日から就業開始となりました。
働き先が早々に決まったのは、嬉しいのですが、失業保険に関する手続きが一切できていません。

この場合、まず転居先の管轄の職業安定所に行き、住所変更の届け出をしてから、就職の届け出となるのでしょうか?
同時にしてもらうことはできるのでしょうか?

また、働き始めてしまうと、どうしても時間内には行けそうにはないのですが、郵送等の方法で届け出ることは可能でしょうか?
やはり遅刻や早退をして、直接届けを出しに行かなくてはならないでしょうか?

次の認定日は、一週間後です。
それまでにはどうにかせねばと思っています。
文章を書くのは苦手なもので、状況を伝えきれてないかとも思いますが、
どなたか、ご回答頂ければと思います。
よろしくお願いします。
転居前の地区の役所に転出届をもらい、それを持って新しく転居された地区の役所に転入届けをしてください。
すぐに新たな住民票をもって、転居先の管轄のハローワークに行き、住所変更の申請をします。
すると新たな受給番号が与えられます。
これをしないとダメなんです。
(私もこの度、転居とともに就職したんです。)
ハローワークで、同時に就職証明の申請するのです。
再就職手当ての用紙とか諸々の説明をされます。
確か就労する週の前の週の金曜日までに就職証明の申請をしないといけなかったと思います。
なので明日、すぐに行って下さい!
そうじゃないと、失業の期間のお金も、再就職手当ても・・・せっかく貰えるお金が貰えなくなる事もあります。

え?
明日から就労なんですか!?
それは困りましたね‥。
ハローワークに要相談かも‥。

ただ、ハローワークも地区によって、郵送が可だったり、そうじゃなかったりするようなので、とにかく相談しに行ってください。
認定日までに・・・ではないはずですよ。
特に転居された人は。
失業保険受給について教えて下さい。
2010年1月31日まで12年間社員(雇用保険加入)として働きました。
2010年1月31日で退職の予定でしたが、会社側の要望で
2010年2月1日から2011年1月31日まで同じ会社でバイトとして、
週2日(雇用保険 未 加入)で働きました。

2011年1月31日でバイトを辞めるのですが、
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

よろしくおねがいします。
ここできかないでハローワークへ行って聞きなさい。
自分のことでしょう。
ここは専門家はいないから、間違った回答を信じて損した場合、誰にも文句言えないよ。
ハローワークで聞いて、万一間違っていたら、責任もってくれますよ。
失業保険の給付制限期間中に期間内で終わる短期バイトをして、それが就職扱いになったら、「認定日」とか、関係無くなるんですか?
短期バイトはあくまで短期間のアルバイトですからそもそも就職ではありません
もし就職なら就職手当(半年以上の雇用契約)もしくは再就職手当(正社員雇用)が出ます

またアルバイトをした場合は認定日に提出する書類にアルバイトした事実と収入金額をを申告します
ざっくり言うと給付金からアルバイトで得た収入が差し引かれて支給されます(こまかな計算式があります)
ですから認定日は関係無くなりません 認定日にきちんとアルバイトの事実を申告すればよいだけです


余談ですが・・・もし申告しないで給付金を受給してしまいその事実が発覚すると
給付金も即ストップされ受給分を即返還し 不正に受給した金額の2倍の額の納付を命じられ
結局3倍の金額を返還することになります
また支払いが遅延すると延滞金も発生します
通報による発覚が多いらしいです
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