失業保険と年金併用受け取りについて
3月で64歳6カ月(9月誕生日で65歳)になりますが、来月の3月で会社都合で退職となりました。
来年3月の退職を予定していました。高校を卒業してから継続で46年勤務しています。
昨日、年金事務所に行ったらハローワーク手続時期によっては、失業保険と年金併用受取が可能と言われましたが
詳細がよく理解できません。この場合具体的には、いつどうすればよいか教えてください。
65歳になる前に雇用保険の基本手当(失業給付)の
受給申請すると、年金は全額支給停止されますが、
65歳になってから雇用保険の高年齢求職者給付金の
受給申請をした場合は、年金は全額支給されます。
65歳は誕生日の前日ですから、誕生日以降申請すれば良い。

基本手当の場合あなたは、20年以上の被保険者期間があり、
解雇と言う特定受給資格者に該当しますので、最長240月の
受給が可能です。また、240月を経過しても就職困難者と
認定されれば更に120日延長されますので、1年間になります。
基本手当の日額は、退職前の賃金6ヶ月分を180日で除して
賃金日額を求め、その45%~80%の範囲内で決定されます。
但し上限があり、6,723円までです。

65歳になってから申請をすると、基本手当のように240月も
受給することができなくなり、50日分を1回限りの一時金で
受給することになります。高年齢求職者交付金と言います。
この金額も基本手当日額を計算して求めた額の50日分です。

さて、年金額と基本手当の額を比較し、多い方を選択する方が
良いのですが、あなたの場合は厚生年金保険の被保険者
期間が44年を超えていますので、長期加入者の特例に該当します。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+※加給年金)
が受給できますので、年金事務所で年金額を計算してもらいましょう。
加給年金は、あなたの配偶者の年齢、厚生年金の被保険者期間、
収入の条件によって、加算されるか否か判定されます。加算されるなら
配偶者が65歳になるまで、あなたの年金に加算されるのです。
定額部分とは、本来65歳にならなければ受給できない老齢基礎年金と
思えばよいのですが、長期加入者の特例で、65歳前から受給権が
でき、加給年金も同様です。
失業保険の受給資格について教えてください。
1年に満たない期間2つの会社で働いた場合について教えてください。去年5月17日から7月15日まで働き、基礎日数が5、6、7月、毎月11日以上あります。去年7月16日から今年、4月15日まで働きます。基礎日数は毎月11日以上あります。5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4月で12か月なのですが、5月17日まで働かないと受給資格にはならないのでしょうか。資格を得る為には、あと、どの位働いたらよいでしょうか。宜しくお願いいたします。
4月15日までの契約期間満了のあと、どんな形で辞めるかによります。
登録型派遣の場合、派遣元は労働者が希望すれば次の派遣先を探す義務を負うのです。
雇用保険に入ってらっしゃるということは、「1年以上の見込みがある」ということですが、労働者の方から次の派遣就業先を希望しなければ契約期間満了であっても自己都合退職扱いとなり、雇用保険の算定基礎期間は通算しても10,5ヵ月にしかならないので受給資格はありません。
派遣元が次の派遣先を見つけることができなかった場合には「特定受給資格者」として受給資格を得ることになります。
失業保険について
雇用主が雇用保険をかけていませんでした 5年勤務して解雇されましたがその後、遡って2年までかけて

失業保険をもらえることがわかりました

未加入の理由は 所得税、住民税、年収130万の枠(不要から抜けるかも)を明らかにしてもいいなら加入してもいいけど
・・・・と言われ 確定申告等、面倒なので 未加入のままずるずると5年が経過し 思いがけなく解雇となりました

この場合ですが 職安に手続きの際に 税金の事については何か聞かれたり 不利になることはあるのでしょうか?
確定申告もしていません 年収は交通費も入れると 135万くらいです
michiyo_kanae_mama様と同意見です。

自身の義務を果たさずに権利ばかり主張するのはあまりにも虫が良すぎると思いますよ。

また、感情的な面だけでなく、追徴課税等は現実あり得る話です。ハローワークからというよりは事業所からのデータで分かる可能性は高いでしょう。

また、賃金台帳を見たハローワーク職員が通報することも可能性としては0ではありません。

雇用保険だけかけていなかった・・・であれば、ご自身の負担分も支払ってという事もありでしょうが、今回の場合にはご自身の責任として受け止めてほしいです。

失礼しました。
失業保険について教えて下さい。

今年の3月末で仕事をやめ会社都合だった為すぐに失業手当を頂き5月18日から再就職しました。所が12月5日に退職しました。
このような場合はもう失業手当を請求することは出来ないのでしょうか
前回から期間を空けないといけないと聞いた気がします。

詳しくお分かりになるか方解答をお願いします。
今年はまだ1月で、3月は未来ですが・・・
昨年の間違いでしょうね。

12月に退職しました、と言う事は自己都合退職でしょうね。
自己都合退職の場合には1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
前回の雇用保険被保険者期間は一度受給された時にリセットされ、今回の退職までの被保険者期間6ヶ月では会社都合等での離職でないと、受給は出来ません。
失業保険について
先日、ワケがあり2週間で退職したのですがこの場合失業保険の給付はどうなるのでしょうか?

先日退職した前の会社は、会社都合による退職(解雇?)です。短期間ですが再就職をしてしまったので給付を受けるのはやはり無理なのでしょうか?
今回辞めた会社で入社と同時に雇用保険に加入していたとしても2週間以内
に辞めているなら、雇用保険の被保険者期間に通算されないし 直近の離職
として離職理由を問われる(給付制限のありなしに関わる)ことはない。

失業給付を受けるにあたっては会社都合で辞めた前々職の離職理由と前々職
までの雇用保険被保険者期間が適用される。辞めるまでの1年間に6ヶ月以上
の被保険者期間があって、前々職の離職票があれば失業給付は受けられると
思う。

つまり、前職に2週間とはいえ入社した事実があっても それをハロワに隠す必要
はなく、正直に申告しても大丈夫ってこと。

これから先の求職活動で 2週間だけの前職の職歴を履歴書に書くかどうかは
自分で判断してね。書かなくても、在籍がすごく短かったので省いた という言い訳
が通用すると思うけど。
失業保険について現在働いてる会社を退職し自分で独立を考えてます。開業するまでの間は失業保険はもらえないのでしょうか?雇用保険料は毎月給料からひかれてます。
創業も雇用保険の支給対象になります。

ただし、通常の失業者と同じく求職の申し込みをハローワークに行い、7日間の待機期間後1ヶ月を経過して創業の届出をする必要があります。
そうすれば、自己都合退職による給付制限期間中であったとしても、再就職手当として基本手当額の27日分が一時金で支給されます。

これより前に開業届等を提出しない事が大事です。
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