12月末で解雇になった場合、失業保険等の手続き、年金、保険切り替えなどの届出手続き期限を教えてください。会社はどこでも6日ぐらいまで休みのようですし、役所の休みもあることですし、お願いします。
退職日は12月31日ですか?
もし可能なら、会社にお願いして最終出社日(たとえば12月28日)に12月31日付の「退職証明書」を作成してもらいましょう。
その書類を持って年明け(1月4日)にお住まいの地域の市役所等で国民年金と国民健康保険の手続きをしてください。
もし会社が年内に証明書を発行してくれない場合は、しょうがないので年明けに会社から退職証明書類が自宅に届いてから市役所等で手続きすることになります。
切り替えの手続きは1月中に手続に行くのであれば問題ありません。もちろん、早く健康保険証が貰いたいのであれば早めに手続きに行ってください。
市役所等に行った際には国民健康保険の分納や国民年金の減免について質問することをお勧めします。保険料の支払い方法については自治体ごとに取り扱いが違いますので市役所等で聞いてください。
雇用保険の失業給付は、1月に手続きをした場合は一番早く振り込まれても2月中旬以降になると思います。先払い方式ではなく28日ごとの失業期間の認定後の後払い方式なのでやむを得ません。
もし可能なら、会社にお願いして最終出社日(たとえば12月28日)に12月31日付の「退職証明書」を作成してもらいましょう。
その書類を持って年明け(1月4日)にお住まいの地域の市役所等で国民年金と国民健康保険の手続きをしてください。
もし会社が年内に証明書を発行してくれない場合は、しょうがないので年明けに会社から退職証明書類が自宅に届いてから市役所等で手続きすることになります。
切り替えの手続きは1月中に手続に行くのであれば問題ありません。もちろん、早く健康保険証が貰いたいのであれば早めに手続きに行ってください。
市役所等に行った際には国民健康保険の分納や国民年金の減免について質問することをお勧めします。保険料の支払い方法については自治体ごとに取り扱いが違いますので市役所等で聞いてください。
雇用保険の失業給付は、1月に手続きをした場合は一番早く振り込まれても2月中旬以降になると思います。先払い方式ではなく28日ごとの失業期間の認定後の後払い方式なのでやむを得ません。
失業保険と社会保険の扶養について
2月で退職し入籍(1月~2月の私の給与は20万弱くらいで、その後は無収入)、現在はサラリーマンである夫の扶養に入っていまして、4月から失業保険の認定をうけようとしています。
失業保険の認定を受けると、夫の扶養から抜け自分で国民健康保険と国民年金へ加入しなくてはならないと聞きました。
私の失業保険の基本手当て日額は3200円くらいなのですが、この場合、扶養をぬけなければならないのでしょうか?
それとも扶養控除を継続することができるのでしょうか?
継続する場合は夫の会社にはどういう手続きをしたらよいのでしょうか?
初めてのことでわからず困っています。
お分かりになる方ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
2月で退職し入籍(1月~2月の私の給与は20万弱くらいで、その後は無収入)、現在はサラリーマンである夫の扶養に入っていまして、4月から失業保険の認定をうけようとしています。
失業保険の認定を受けると、夫の扶養から抜け自分で国民健康保険と国民年金へ加入しなくてはならないと聞きました。
私の失業保険の基本手当て日額は3200円くらいなのですが、この場合、扶養をぬけなければならないのでしょうか?
それとも扶養控除を継続することができるのでしょうか?
継続する場合は夫の会社にはどういう手続きをしたらよいのでしょうか?
初めてのことでわからず困っています。
お分かりになる方ぜひ教えてください。よろしくお願いします。
その日額だと扶養から外れなくていいように思えますが、社保の扶養は会社によって規定や手続きが様々です。
必ずご主人の会社に規定等を確認して、どうしたらいいか聞いてみて下さい。
必ずご主人の会社に規定等を確認して、どうしたらいいか聞いてみて下さい。
失業保険受給待機期間(3カ月)が別居婚中であった場合、国民年金第3号被保険者に認定可能でしょうか?
昨年の12月に入籍し、12月末で退職しました。自己都合での退職だったため、3カ月の待機期間を経て、7月末で失業保険の受給が終了となりました。そして8月から夫と同居しています。
夫の扶養に入るため、社会保険の扶養の手続きは完了しましたが、国民年金の第3号被保険者の手続きを現在行っています。会社からの案内で、待機期間の3カ月も遡って第3号被保険者の手続きを実施できるとのことでしたので、相談してみたところ、
①待機期間中、別居していること
②夫の所得で生計を立てていたと証明できるものがないこと(生活費などを私の口座に定期的に振り込んでもらってはいませんでした)
などから、待機期間の第3号被保険者の認定は難しいかもしれませんとの回答でした。
同じような状況で待機期間も第3号被保険者と認定された方はいらっしゃらないでしょうか?
また知識が豊富な方、認定可能なのかどうかお教えください。
どうぞよろしくお願いします。
昨年の12月に入籍し、12月末で退職しました。自己都合での退職だったため、3カ月の待機期間を経て、7月末で失業保険の受給が終了となりました。そして8月から夫と同居しています。
夫の扶養に入るため、社会保険の扶養の手続きは完了しましたが、国民年金の第3号被保険者の手続きを現在行っています。会社からの案内で、待機期間の3カ月も遡って第3号被保険者の手続きを実施できるとのことでしたので、相談してみたところ、
①待機期間中、別居していること
②夫の所得で生計を立てていたと証明できるものがないこと(生活費などを私の口座に定期的に振り込んでもらってはいませんでした)
などから、待機期間の第3号被保険者の認定は難しいかもしれませんとの回答でした。
同じような状況で待機期間も第3号被保険者と認定された方はいらっしゃらないでしょうか?
また知識が豊富な方、認定可能なのかどうかお教えください。
どうぞよろしくお願いします。
国民年金第3号被保険者の条件は国民年金第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満の者となっています。また健康保険の被扶養者で配偶者は生計維持と年収130万円未満かつ別居している(同一世帯にない)場合は被保険者からの援助があり、援助額はご自身の収入より多い場合となっています。ですので、①の待機期間中は認定条件にはほぼ関係なく、配偶者であれば別居は認定されない条件にはならず、②は認定されない条件になってしまいます。この場合被扶養者(国民ねんきん第3号被保険者)認定には通達通りに行えば就労の有無や収入の有無を確認できるものが必要です。ここはダメもとで夫からは現金にて生活費を渡されていたということであれば認定されるかもしれませんね。
また失業給付が日額3611円を超えてしまうと被扶養者(国民年金第3号被保険者)にはなれません。
補足について
大いにあると考えます。現金渡しなら証明する資料はほぼ不可能で、婚姻関係が決定的と考えます。ただこれはあくまでも想定です。確実ではありませんが、試してみる価値はあります。
また失業給付が日額3611円を超えてしまうと被扶養者(国民年金第3号被保険者)にはなれません。
補足について
大いにあると考えます。現金渡しなら証明する資料はほぼ不可能で、婚姻関係が決定的と考えます。ただこれはあくまでも想定です。確実ではありませんが、試してみる価値はあります。
37才2児の父、人生の選択。6年勤めた会社、続けるべきですか?辞めるべきですか?
3時までの回答お願いいたします。
当方零細企業の工場で働くサラリーマンです、午前中に社長からお話があり
これから先の給料の保証ができないと言われました。
これからも続けていくのか、失業保険を貰いながら後処理(日当は出る)をし
次の職を探すのか3時までに返事をしなければいけません。
このご時世、次の就職先が見つかるか不安ですし今の収入を得られるとも思えません
かといってこのまま会社に居続けても給料の保証がないので不安です
蓄えもなくいまの収入が持続できなければ
家族ともども路頭に迷うことになります
去年からボーナスも無くなり4月5日に入るべき給料も
遅れるかもしれないと言われました。
辞めて再起をはかるべきか、このまま続けて景気が良くなるまで耐えるべきか
みなさんよろしくお願いします。
3時までの回答お願いいたします。
当方零細企業の工場で働くサラリーマンです、午前中に社長からお話があり
これから先の給料の保証ができないと言われました。
これからも続けていくのか、失業保険を貰いながら後処理(日当は出る)をし
次の職を探すのか3時までに返事をしなければいけません。
このご時世、次の就職先が見つかるか不安ですし今の収入を得られるとも思えません
かといってこのまま会社に居続けても給料の保証がないので不安です
蓄えもなくいまの収入が持続できなければ
家族ともども路頭に迷うことになります
去年からボーナスも無くなり4月5日に入るべき給料も
遅れるかもしれないと言われました。
辞めて再起をはかるべきか、このまま続けて景気が良くなるまで耐えるべきか
みなさんよろしくお願いします。
まだ人生やり直しできますよ! 逆にそんな先行き不安な会社で勤める方が心配です。
一度そんな言葉を漏らしてしまった会社は、見通し暗いです。
夢がない会社ですね。
一度そんな言葉を漏らしてしまった会社は、見通し暗いです。
夢がない会社ですね。
結婚にともなう転居により、2013年2月半ばに退職予定です。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。
失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)
色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
・退職金:額面 66万円
・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
上記だけで考えると、2013年の収入は概算でトータル166万円となります。
失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
(失業保険受給期間が終わっても2013年内に
就職できない場合について考えています。)
色々調べてみたのですがわからず、教えていただけると助かります。
>以下の場合に、主人の扶養対象となるか教えていただけますでしょうか?
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと
>色々調べてみたのですがわからず、
となるのです。
税金の扶養では
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
収入となります。
>・退職金:額面 66万円
勤続年数は?
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
非課税なので問題外。
健康保険の扶養
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある
>・退職金:額面 66万円
夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保
>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
税金の扶養では非課税だから考える必要はない
>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、しかも健康保険の扶養は夫の健保によって条件が異なります。
ですからそれをごっちゃにして扶養とはひとつのものだと考えてしまうと
>色々調べてみたのですがわからず、
となるのです。
税金の扶養では
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
収入となります。
>・退職金:額面 66万円
勤続年数は?
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
非課税なので問題外。
健康保険の扶養
>・給与:額面 約45万(1月給与+2月半ばまでの給与)
夫の健保によって異なる、過去の収入が問題になる健保と過去の収入は関係ない健保がある
>・退職金:額面 66万円
夫の健保によって異なる、一時金が問題になる健保とかのの収入は関係ない健保がある
>・失業保険: 約55万円(転居を伴う結婚のため、待機期間なしで受給)
夫の健保によって異なる、日額が3611円以下なら扶養になれるが超えるとなれない健保、日額に関係なく扶養になれる健保、1円でも受給すると扶養になれない健保
>失業保険は課税対象ではないとのことですので、主人の
扶養控除対象になると思うのですが、
税金の扶養では非課税だから考える必要はない
>社会保険の扶養だと、失業保険も収入対象となり、
扶養対象となるボーダーライン金額を超えてしまうという
ことでしょうか?
そういうこと、ただそのボーダーライン自体は健保によって異なる
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