失業保険受給中はバイトなど禁止みたいに聞きました。また役所に申告すれば少額の収入なら出来るみたいです。実際のところ申告なしにバイトをするのは見つかるものですか?
実際に受給中にバイトしていた方などいらっしゃいましたら詳しく(どんなバイトでいくらくらいの収入だったかなど)教えてください。
実際に受給中にバイトしていた方などいらっしゃいましたら詳しく(どんなバイトでいくらくらいの収入だったかなど)教えてください。
ばれるか、がれないかは誰にも分かりません。それが分かれば苦労はないです。
しかし、いつばれるかビクビクしながら生活することは嫌ですよね。
受給中でもバイトはできますからチャンと申告して、規制内で堂々とやりましょうよ。
以下はその規制の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
しかし、いつばれるかビクビクしながら生活することは嫌ですよね。
受給中でもバイトはできますからチャンと申告して、規制内で堂々とやりましょうよ。
以下はその規制の内容です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
※長文です
職安の3倍返しについて
6年ほど勤務していた会社を昨年の3月で退職しました。会社の都合で退職したので、4月から失業保険の基本手当を受給しました。
7月に職業訓練の話があり、受かったので1月までの受講となりました。
同時期に退職した職場から臨時勤務の話を持ち掛けられました。ちなみに土日限定ということでしたし、基本手当が減額されてしまうので断ろうと思っていました。
しかし、職場の事務が職安には黙って働けば問題ないという風に言われ、軽率でしたが引き受けてしまいました。
もちろん、職業訓練中でもありましたし、2週に一度の認定が無かったので特に申告はしてませんでした。
そして、1月に入り、卒業を迎えたので就職調査の書類が来たのでそのまま1月から職場に採用された旨を記入し、提出しました。
すると会社側に職安捜査官??から昨年の就業状況の調査の書類が来ました。
そこで、会社側は「虚偽の報告は出来ない。悪いけどもしかしたら罰金がくるかも知れない」と言ってきました。
質問ですが、①この件で返さなければいけない金額はおよそいくらでしょうか?※受給したのは総額で140万ほどです。
②この件で会社側に過失があるとして、それを請求することは出来ますか??
特に今まで職安から請求がきた方にお話しを伺いたいと思います。
よろしくおねがいします。
職安の3倍返しについて
6年ほど勤務していた会社を昨年の3月で退職しました。会社の都合で退職したので、4月から失業保険の基本手当を受給しました。
7月に職業訓練の話があり、受かったので1月までの受講となりました。
同時期に退職した職場から臨時勤務の話を持ち掛けられました。ちなみに土日限定ということでしたし、基本手当が減額されてしまうので断ろうと思っていました。
しかし、職場の事務が職安には黙って働けば問題ないという風に言われ、軽率でしたが引き受けてしまいました。
もちろん、職業訓練中でもありましたし、2週に一度の認定が無かったので特に申告はしてませんでした。
そして、1月に入り、卒業を迎えたので就職調査の書類が来たのでそのまま1月から職場に採用された旨を記入し、提出しました。
すると会社側に職安捜査官??から昨年の就業状況の調査の書類が来ました。
そこで、会社側は「虚偽の報告は出来ない。悪いけどもしかしたら罰金がくるかも知れない」と言ってきました。
質問ですが、①この件で返さなければいけない金額はおよそいくらでしょうか?※受給したのは総額で140万ほどです。
②この件で会社側に過失があるとして、それを請求することは出来ますか??
特に今まで職安から請求がきた方にお話しを伺いたいと思います。
よろしくおねがいします。
このような件で、私の職場に職安から査察が来たことがあります。
会社側に過失・・・というのは、質問文からは考えにくいです。(労働して収入を得たことを届け出なければならないのは本人自身ですから。)
請求を受けた本人から聞いた話によると、だいたい、ざっくり、勤務日に支給された手当の日額の3倍だと思っていいでしょう。
以下の金額は分かりますか?
・賃金日額(退職前6か月の賃金総額を180で割った額)・・・<A>
・基本手当日額(1日当たりの基本手当支給額の5割~8割。年齢と賃金日額により計算式が決まっています。)・・・<B>
・手当支給期間中、働いた日に1日あたりどのくらい収入を得たのでしょうか?・・・<C>
これらの数字が分かれば、本来減額すべき支給額が分かりますので、その3倍が請求されます。(その条件や計算式は複雑なので、ここでは、正確な額の算出は省略します)
冒頭のように、おおまかに<B>×労働した日数のおよそ3倍だとお考えください。
なお、私の職場のケースでは、(本来ハローワーク側の裁量なので何とも言えませんが)職業訓練中で届け出ることができなかった(忘れていた)等の旨を、請求される前に出頭したら3倍にはならずに「1倍返し」で済んだという人もいます。(電話で匿名で)ハローワークに質問してみるのはどうでしょう?
届出をしなかった人へフォローするつもりではありませんが、後悔するくらいなら、今のうちにスッキリしておいた方がいいと思います。
会社側に過失・・・というのは、質問文からは考えにくいです。(労働して収入を得たことを届け出なければならないのは本人自身ですから。)
請求を受けた本人から聞いた話によると、だいたい、ざっくり、勤務日に支給された手当の日額の3倍だと思っていいでしょう。
以下の金額は分かりますか?
・賃金日額(退職前6か月の賃金総額を180で割った額)・・・<A>
・基本手当日額(1日当たりの基本手当支給額の5割~8割。年齢と賃金日額により計算式が決まっています。)・・・<B>
・手当支給期間中、働いた日に1日あたりどのくらい収入を得たのでしょうか?・・・<C>
これらの数字が分かれば、本来減額すべき支給額が分かりますので、その3倍が請求されます。(その条件や計算式は複雑なので、ここでは、正確な額の算出は省略します)
冒頭のように、おおまかに<B>×労働した日数のおよそ3倍だとお考えください。
なお、私の職場のケースでは、(本来ハローワーク側の裁量なので何とも言えませんが)職業訓練中で届け出ることができなかった(忘れていた)等の旨を、請求される前に出頭したら3倍にはならずに「1倍返し」で済んだという人もいます。(電話で匿名で)ハローワークに質問してみるのはどうでしょう?
届出をしなかった人へフォローするつもりではありませんが、後悔するくらいなら、今のうちにスッキリしておいた方がいいと思います。
失業保険(就業手当)について
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
7日間の待機期間を終了し、短期の派遣の仕事をしながら次の仕事を探そうと思っています。
下記の条件の短期派遣の仕事をする場合、基本手当の支給はなく、就業手当のみ支給の対象ということ考え方でよろしいでしょうか。
①1日8時間×3日間(1週間で24時間就業)
②雇用保険対象外
③就業は3日間のみで、その後は契約なし
よろしくご教示ください。
正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
今は給付制限の期間でしょうか?
その場合3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
3日間のみの場合は就職とはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。
給付制限3ヶ月終了後の
失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません
補足について
就業手当の要件は以下になります。
1、雇用が6カ月の契約社員や一年以内の短期雇用と決まっている場合
2、支給残日数が所定給付日数の1/3以上かつ、45日以上あること。
3、採用内定が「受給資格決定日」以後であること。
4、給付制限期間がある場合、最初の1カ月は、ハローワークの紹介によって
決まったものであること。
5、離職以前の雇用主に雇用されたものでないこと。
2と3と4はクリアしているので、
他の要件をクリアする必要があります。
たぶん5もクリアしているので、
契約社員の場合は6カ月以上の雇用であるかどうか
業務委託契約の場合は1年間がめやすになります。
会社都合であるのなれば、
すぐに基本手当が受給できるので、
じっくり再就職手当をもらえる正社員の雇用も
視野にいれ探されるといいと思います。
失業手当について詳しい方教えて下さい
1月末で退職して2月1日から派遣で働いていますが 今日前会社から失業保険の書類が届きました
自己退職なので3ヶ月はもらえないのはわかっているよです
が 今派遣で働いている所を辞めた場合失業保険の手続きをすれば手当ては貰えるんでしょうか?
1月末で退職して2月1日から派遣で働いていますが 今日前会社から失業保険の書類が届きました
自己退職なので3ヶ月はもらえないのはわかっているよです
が 今派遣で働いている所を辞めた場合失業保険の手続きをすれば手当ては貰えるんでしょうか?
現在派遣と言うことは雇用保険に加入していると思います。
雇用保険加入期間は通算されますが、実際にもらうときは最後の加入
会社の最後の給料の6ヶ月分で給付日額が決まります。
安い給料で働いているときはご注意ください。
補足
離職票を2枚持って行ってください。それを通算し、最後の離職以前
2年以内に通算1年以上の被保険者期間があれば受給できます。
給付日額は直近の6ヶ月間の給料を180で割った金額に所定の
給付率を乗じた額です。
上限額、下限額があります。
雇用保険加入期間は通算されますが、実際にもらうときは最後の加入
会社の最後の給料の6ヶ月分で給付日額が決まります。
安い給料で働いているときはご注意ください。
補足
離職票を2枚持って行ってください。それを通算し、最後の離職以前
2年以内に通算1年以上の被保険者期間があれば受給できます。
給付日額は直近の6ヶ月間の給料を180で割った金額に所定の
給付率を乗じた額です。
上限額、下限額があります。
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