失業保険についてなのですが、今年の8月に会社都合で退職しました。このときは失業保険についてよくわからなかったため、失業保険を貰わずに、
退職してすぐ派遣に登録して仕事を始めてしまいました。11月末で契約終了の予定になっていて、そのあとから失業保険をもらいたいと思っているんですが、派遣を辞めてから失業保険をもらうことができるのでしょうか。ちなみに雇用保険被保険者証は派遣会社のほうへ渡してしまいました。
 雇用保険被保険者証は繰り返し使用するので、今の派遣会社名で貰えます。それをまた、次の会社に提出して下さい。
 失業給付を貰う為には、前の会社と今の会社の離職票が必要です。しかし、法改正により、失業給付が貰えるかどうかはわかりませんので、詳しくは、管轄のハローワークへお尋ね下さい。
身内の話ですが、勤務先に職員の新陳代謝を目的とした退職勧奨制度があり、それに応募しました。(勤続32、57歳)

失業保険の給付申請をしたところ、離職理由が32で特定受給資格者となっておりましたが、給付日数が150日でした。条件から言うと330日と思っていたのですが、なぜ150日なのか納得いきません。
ちなみに、全く同じ条件で辞めた同僚は県内の他の管轄のハローワークで330日でした。ハローワークに尋ねましたが、納得いく説明はありませんでした。
この場合の給付日数はやはり150日なのでしょうか?教えて下さい!!
32は事業所移転等による正当な自己都合退職で特定受給資格者です、同県(同じ労働局管内)で全く条件で給付期間が違うのは、職安の誤りとしか考えられません。
給付日数150日は、57歳なら雇用保険被保険者期間20年以上の自己都合退職扱いになってます。
納得いく説明を求めるか、労働局へ同僚と一緒に出向いたらいかがでしょうか?まず32でしたら、誤りを認めると思いますが。
正式に抗議するのなら、雇用保険審査官に申し出ましょう、職安で、審査請求をしたいと言って下さい。
【失業保険】と【健康保険】について
先月末に、会社都合で退職しました。勤務期間は、1年半です。
そこで、ハローワークに行き、失業保険の申請をしました。
また、現在就活中なので、その
期間だけ健康保険を親の扶養に入ろうと手続きをしています。
そこで、疑問があります。
①失業保険を受け取りながら、親の扶養に入れるのでしょうか?
②健康保険の手続きの際に離職票の原本が必要だと言われたのですが、失業保険申請の際に、ハローワークに渡してしまいました。原本を返してもらえるのでしょうか?
初めての事で分からないことだらけです。
皆様に教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
雇用保険受給に際して健康保険を親の扶養に入れるかというのはハローワークとは直接関係のない話です。
所属する保険者(組合健保や協会けんぽ)に聞かなければなりません。
組合健保の場合は厳しいいところも多く、扶養にはいれない期間も条件もまちまちですが、協会けんぽの場合は基本手当日額が3612円以上なら受給期間のみ外れてくださいという場合が多いです。
3612円というのは税法上の規定で年収130万円になるかどうかの境界線の金額です。
離職票が必要ならHWに行ってコピーをもらってください。(原本は無理です)
雇用保険は1年間かければ失業保険がもらえるんですか?
1年間働けば失業保険はもらえるんですか?

よろしくお願いいたします。
1年間で貰える権利が発生します。
先日、1年間雇用保険をかけていて
就業が364日の人が対象になりませんでした。
1年間以上の雇用保険支払+365日以上の在籍期間が必要になります。

貰う為には、会社から「離職票」を受取り
ハローワークで申請が必要になります。

会社都合で退職された方は、6ヶ月で権利が得られます。
【急ぎ】雇用保険 失業保険 について


雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。

まず、当方基本手当日額は4000円代です。

①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)

②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?


上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。

これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?

ご回答を宜しくお願い致します。
補足について
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。

また非該当なら給付停止です。

ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。

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①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
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