失業保険は、届出を遅れて出すことも可能なのでしょうか?
同じ会社に1年以上働かないと失業保険は出なくなりましたよね?
もし、その次に、2ヶ月の仕事をしたとしたら、その前の1年以上勤めた会社での離職票では失業保険は申請できないのでしょうか?
だったら、もらえるものはもらった上で働き先を考えたほうがいいのかな~と思ってしまいます。
詳しい方、ご意見をお願いします。
同じ会社に1年以上働かないと失業保険は出なくなりましたよね?
もし、その次に、2ヶ月の仕事をしたとしたら、その前の1年以上勤めた会社での離職票では失業保険は申請できないのでしょうか?
だったら、もらえるものはもらった上で働き先を考えたほうがいいのかな~と思ってしまいます。
詳しい方、ご意見をお願いします。
〉同じ会社に1年以上働かないと失業保険は出なくなりましたよね?
違います。
・正当な理由のない自己都合離職の場合、
・退職の前2年間に、雇用保険に加入して、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
というのが条件です。
会社都合・正当な理由のある自己都合なら「1年前までに6ヶ月以上」ですし、勤め先が同じかどうかは関係ありません。
退職から1年以内に再度雇用保険に加入したなら、所定給付日数を決めるときの加入月数は通算されます。
違います。
・正当な理由のない自己都合離職の場合、
・退職の前2年間に、雇用保険に加入して、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
というのが条件です。
会社都合・正当な理由のある自己都合なら「1年前までに6ヶ月以上」ですし、勤め先が同じかどうかは関係ありません。
退職から1年以内に再度雇用保険に加入したなら、所定給付日数を決めるときの加入月数は通算されます。
【早急】失業保険について!
6月末で正社員として勤めていた会社を退職しました。
自主退社で、2~3ヶ月程かけて次の会社を見つけようと考えてます。
取りあえず勉強等もしたいので8月いっぱいはバイトをしながら勉強しようかと思ってるのですが…
以下の質問にご回答頂けたら幸いです。
①失業保険と雇用保険は同じ意味ですか?
②収入(アルバイト)があると、失業保険は受給できないのですか?
③退職後何ヶ月後から受給できるのでしょうか?(自主退社の場合)また、その際の受給方法はどの様な方法ですか?
④自分から手続き(申請)する必要はありますか?
その他、様々な種類の受給方法があると聞きましたが、いまいちよくわからなくて…
どなたか詳しく教えてください!
宜しくお願い致します!
6月末で正社員として勤めていた会社を退職しました。
自主退社で、2~3ヶ月程かけて次の会社を見つけようと考えてます。
取りあえず勉強等もしたいので8月いっぱいはバイトをしながら勉強しようかと思ってるのですが…
以下の質問にご回答頂けたら幸いです。
①失業保険と雇用保険は同じ意味ですか?
②収入(アルバイト)があると、失業保険は受給できないのですか?
③退職後何ヶ月後から受給できるのでしょうか?(自主退社の場合)また、その際の受給方法はどの様な方法ですか?
④自分から手続き(申請)する必要はありますか?
その他、様々な種類の受給方法があると聞きましたが、いまいちよくわからなくて…
どなたか詳しく教えてください!
宜しくお願い致します!
雇用保険に加入し一定の条件を満たせば様々な恩恵を受ける事ができます。その一つが失業給付というものになります。失業給付金はあくまで失業してる事が大前提ですので原則、収入がある場合は対象外です。あなたの様子から察するに離職理由は自己都合退職のようなので書類の提出から7日と3ヶ月の給付制限がつきます。この間は一銭も支給されません。当たり前の話ですが以上の給付は雇用保険の被保険者である者の権利ですので行使しなければ、恩恵は受けられません。勤務先から必要書類を発行してもらい窓口で申請する必要があります
試採用ですが退職しようか迷ってます
今月の中ごろ7年勤めた会社を会社都合にて退職して(失業保険・再就職手当ても捨てて)
新しい会社に21日から試採用にて勤めております。
でも会社の経理は自転車操業で少し不安になっておりますし、
パソコンはあるのですが事務的なことはすべて
昭和時代の形式でとてつもなく仕事量が多いのです(一人の事務員で一般事務・経理担当)
一人しか事務員がいないので休みたいときにも休めないみたいだし
まだ1週間しか勤めておりませんが
会社の内情、仕事内容等の不安で辞めようかどうか迷ってます
今、退職すれば前の会社の失業保険等もいただけるのでしょうか?
今の会社はまだ何も(社会保険・雇用保険)をかけてません
どうか良いお知恵を授けてください。
ちなみに今はまだ主人の扶養に入ってます
今月の中ごろ7年勤めた会社を会社都合にて退職して(失業保険・再就職手当ても捨てて)
新しい会社に21日から試採用にて勤めております。
でも会社の経理は自転車操業で少し不安になっておりますし、
パソコンはあるのですが事務的なことはすべて
昭和時代の形式でとてつもなく仕事量が多いのです(一人の事務員で一般事務・経理担当)
一人しか事務員がいないので休みたいときにも休めないみたいだし
まだ1週間しか勤めておりませんが
会社の内情、仕事内容等の不安で辞めようかどうか迷ってます
今、退職すれば前の会社の失業保険等もいただけるのでしょうか?
今の会社はまだ何も(社会保険・雇用保険)をかけてません
どうか良いお知恵を授けてください。
ちなみに今はまだ主人の扶養に入ってます
もらえますから、不安ならさっさと辞めてハローワークの手続きをどうぞ。
雇用保険に入っていないなら失業保険は1年以内に全額もらわない
とあとは切り捨てになります。
雇用保険に入っていないなら失業保険は1年以内に全額もらわない
とあとは切り捨てになります。
個人事業主は失業保険のようなものは受けられないのでしょうか?
夫が4年ほど経営していた飲食店を畳み、無職です。
妻の私はアルバイトをして月に手取り13万ほど稼いでます。
妊娠中で育休を取る予定ですが、フルタイムで働くのは辛くなってきたため、来月から収入が10万ほどに減ると思います。
自業自得なのですが、今まで夫がためた住民税と保険料の支払いでいっぱいいっぱいで…
個人事業主でも失業保険のようなものが受けられればとても助かるのですが…個人事業主はお店を畳んで生活が苦しくなったら、生活保護しかないのでしょうか?
もちろん生活保護を受けるつもりはないですが。
夫が4年ほど経営していた飲食店を畳み、無職です。
妻の私はアルバイトをして月に手取り13万ほど稼いでます。
妊娠中で育休を取る予定ですが、フルタイムで働くのは辛くなってきたため、来月から収入が10万ほどに減ると思います。
自業自得なのですが、今まで夫がためた住民税と保険料の支払いでいっぱいいっぱいで…
個人事業主でも失業保険のようなものが受けられればとても助かるのですが…個人事業主はお店を畳んで生活が苦しくなったら、生活保護しかないのでしょうか?
もちろん生活保護を受けるつもりはないですが。
失業保険というのは日本の制度に有りません。
有るのは雇用保険で、失業したことが給付金の支給要件ではありません。
再雇用(再就職)出来なかったから給付金が支給されるのです。
それに、個人事業主が「雇用」保険に加入ということ自体が論理的におかしな話です。
そもそも、保険というものは保険料を払って保険に加入するものです。
雇用保険にかかわらず、保険料を払ってないのですから保険というものの対象外という話になります。
個人事業主は民間の所得保障保険で対応するしかないようです。
有るのは雇用保険で、失業したことが給付金の支給要件ではありません。
再雇用(再就職)出来なかったから給付金が支給されるのです。
それに、個人事業主が「雇用」保険に加入ということ自体が論理的におかしな話です。
そもそも、保険というものは保険料を払って保険に加入するものです。
雇用保険にかかわらず、保険料を払ってないのですから保険というものの対象外という話になります。
個人事業主は民間の所得保障保険で対応するしかないようです。
国民年金の納付について
失業保険給付の関係で、11月11日~2月8日まで旦那の扶養から外れるので、
(2月9日からは旦那の被扶養者に戻ります)この間自分で国民年金を払わないといけないんですが、何月分払えばいいのでしょうか?
11月、12月、1月分だけでいいんですかね?2月分は…?
分かる方、よろしくお願いします!!
失業保険給付の関係で、11月11日~2月8日まで旦那の扶養から外れるので、
(2月9日からは旦那の被扶養者に戻ります)この間自分で国民年金を払わないといけないんですが、何月分払えばいいのでしょうか?
11月、12月、1月分だけでいいんですかね?2月分は…?
分かる方、よろしくお願いします!!
>>11月11日~2月8日まで旦那の扶養から外れる
11月、12月、1月分だけです。
2月9日から第三号被保険者に加入できれば、2月分の
年金保険料は支払い不要です。
11月、12月、1月分だけです。
2月9日から第三号被保険者に加入できれば、2月分の
年金保険料は支払い不要です。
失業保険について
お聞きしたいのですが、待機期間以降から認定日前にバイトをする事は可能でしょうか?
もちろん申請はします。20時間以内、週3程度です。
受給は6月頭なんですが、もらえなくなったりしますか?
お聞きしたいのですが、待機期間以降から認定日前にバイトをする事は可能でしょうか?
もちろん申請はします。20時間以内、週3程度です。
受給は6月頭なんですが、もらえなくなったりしますか?
待期7日間以降、もし給付制限3ヶ月もあるのであれば、普通にアルバイト出来ます。但し、雇用保険に加入しないような短期や短時間のアルバイトに限ります。雇用保険に加入するような条件のアルバイトですと、その時点で失業状態ではなくなったとみなされます。
受給が始まったら、週20時間未満のアルバイトでないと、失業状態とは認定されません。
この時、1日4時間未満で基本手当日額以下であれば減額、1日4時間以上であればその日数分の受給は先送りとなります。
受給が始まったら、週20時間未満のアルバイトでないと、失業状態とは認定されません。
この時、1日4時間未満で基本手当日額以下であれば減額、1日4時間以上であればその日数分の受給は先送りとなります。
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