損しない退職日について教えてください。
詳しい方教えてください!11月中に退職する事になっているのですが、退職日をいつに設定するのが一番損しないのでしょうか?(会社との話し合いの上、退職日はこちらで決めれる状態にあります。)

私の状態としては、11月中旬には引継ぎ完了するので、以降欠勤として、11月30日を有給にして30日に退職日を設定する事も可能ですし、11月中旬に退職でも可。(いづれにしても出勤は中旬までしかしない。)その後暫くは失業保険を受給しながら求職予定。


退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが、失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?


そう考えると、11月中旬にでも退職してしまった方が良いのか、やはり、保険料などが折半になる月末退職日にした方が良いのか・・・。

どちらが損がないのでしょうか??
ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

夫は本年度の収入で扶養からは外れると思います。

説明が下手ですみません・・。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください!
よくある例なのですが(あくまでも例です)、切りのよい月末ではなく月末1日前の退職日というを会社側が言い出すことがあります。
健康保険や厚生年金は月末在籍しているかどうかで、その月の1か月分を払うかどうか決まるのです。
例えば1月で辞める場合に月末の1日前に退職すれば、会社では払わなくて済むのです、そうすれば会社は負担するはずの1月分の半額を払わずに済みます。
一方退職者が任意継続あるいは国民健康保険や国民年金に入る場合は1日の間をおいて2月からということは出来ません、必ず1月31日からになります。
ということは1月分は会社としては払わないが退職者個人が全額支払うことになるのです。
任意継続の場合は在職中に会社が負担してくれた半額分も含めて全額ですから保険料はざっと2倍になります、国民健康保険は保険料自体が高いですから任意継続と同じか多い金額を払うようになります。
要するに結果として1月分は会社が負担分を浮かした分を、退職者個人が負担するということになってしまう、このからくりが月末1日前の退職日です。
これはセコイ会社がよくやる、わずかな保険料をケチる常套手段です。
月末1日前に退職すれば退職月の保険料の支払いがないという言葉に乗ってしまうと、退職後にたった1日のために高額の保険料を個人負担するようになります。
厚生年金は月末前に退職すればその月分の支払はありませんが、前月までの加入になります。
このサイトにもそういう状態に陥って、助けを求めて質問してくる方がいますが、退職してしまっては後の祭りで、お気の毒ですがとしか言いようがありません。
例えば上記のように月末1日前で辞めると、健康保険料が引かれずに得だと会社に言われてそのとおりにして、退職後に健保に行って任意継続(あるいは市区町村の役所で国民健康保険)の手続きをしたらたった1日なのに先月分を丸々払わされておかしいという質問がこのサイトでもありますが、言葉は悪いですが上記の説明で会社に騙されていたことが初めてわかるケースが多いようです。

>退職日が月末最終日でないと、その月は自分で年金&国保加入となる・・・という観点から考えると、退職日を月末にした方が良いのでしょうが

退職した後に夫の扶養になるのであればどちらでも同じですが、そうでなければ上記のように退職日は月末にした方がよいです。

>失業保険の給付金額の設定って、退職した月~さかのぼって半年か3ヶ月位の平均月収のうちの何%にて設定されると聞いたような・・・?

締日以外で退職すればその月は不完全な月として基本手当日額の計算には使用しません、使用するのは不完全な月を除いた締めから締めまでの完全な月の金額のみです。
もしそうしないと極端な話で1日だけの不完全な月を計算に入れたら、大きく基本手当日額が下がって受給者に相当不利になります。
ちなみに対象になるのは基本給や残業代も含めた定期的な賃金の全額です、「賃金日額=離職前6か月の賃金合計÷180」 です。
この賃金日額から基本手当日額が計算されます。

>ちなみに私が被保険者で、扶養家族に夫と子供2人がおります。

それでしたら任意継続のほうがいいでしょう。
雇用保険について質問です。現在会社役員63歳で常務を2期4年しています。それまでは社員としてまた、取締役(使用人部分のある)として雇用保険をかけて来ました。このたび退任する予定です。
この場合、失業保険はどのようになるのでしょうか?今まで失業保険はもらったことはありません。あまり勉強したことがないのでご教授ください。
退任後、働く意思があるかどうかです。
雇用保険は、働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことが出来ない状態(失業)にあること。が条件にあります。
給付額は、最後の6ヶ月間に貰った賃金の合計を180で割り、その金額の4,5~8割が基本手当日額です。高額の人ほど低い率です。お勤め期間が20年以上だと思われますので、給付日数は150日です。
認定日に職安に出向き、2回以上の求職活動の証明をすることになります。

老齢厚生年金を受給されるのであれば、雇用保険の基本手当が優先され厚生年金の特別支給部分が支給停止になります。

詳しいことは、管轄の職安にお問い合わせください。

長年のお勤め、おつかれさまでした。
失業保険について。
一年間働き、期間満了て退職しました。すぐ次の月からまた働き始めましたが、今(1ヶ月で)自己都合で退職すると失業保険はどうなるのでしょうか。
3ヶ月空けてかつ今の給
与で失業保険が計算されるのでしょうか?
どちらの職でも雇用保険に加入しています。
現職を自己都合退職される場合、離職日の翌日を応当日として、応当日前2年間に被保険者期間(賃金支払い基礎日数11日以上)が通算して12か月なければ、受給資格を満たせません。今回は失業給付を受給できないかと思います。

前職のみで算定するのであれば、特定受給資格者として認められた場合、応当日前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格を満たすので、失業保険を受給することはできます。

現職の1か月を職業安定所がどう判断するかによりますが、おそらく、失業給付を受給するのは難しいのではないでしょうか?

お近くのハローワークへのご相談をお勧めします。
退職後の扶養と失業保険の関係について
来月退職します。
そして、保険証取得の為、親の扶養に入ろうと思います。(収入は年間130万以内に収めます)
扶養に入ると、失業保険がもらえないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?
失業給付を受ける手続き自体は可能ですが、
扶養に入りながら失業給付を受けてはいけません。

正確には、失業給付の日額が3612円以上なら、
扶養に入りながら受給してはいけません。
それ以下なら基本的にOKです。

ただし、普通の正社員なら、どんなに薄給でも、
3612円を超過します。

故意にしろ知らないでにしろ、扶養に入ったまま
失業給付を受ける人が多いので、一部の健保組合は、
失業給付受給に必要な書類の原本を出さないと
扶養にいれない、といった対応をとっています。

また、自己都合退職の場合、失業給付開始までに
3ヶ月あります。この期間は、一般的には扶養でいられますが、
一部の健保組合は、この期間も扶養として認めません。
パートを辞めて主人の扶養に入ろうかと思うのですが、来月からすぐに入ることは可能でしょうか?
今月いっぱいでパートを辞めることになりました。
去年の10月から今の仕事をしておりまして、通算10ヶ月勤務、厚生年金にも加入していて、病気が理由の退職なので失業保険も貰えるとの事なのですが、しばらくは治療に専念したいと思っていますし、病気理由による受給延長の手続き等も面倒なようなので、失業保険はあきらめてすぐに夫の扶養に入り、復職したとしても今後は主人の扶養の範囲内で働こうかと考えております。

そこで質問なのですが、今年から7月分までの給与明細の「累計課税対象支給」という所を見てみると、現在85万ちょっとです。それでも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
今月分の給料が来月にもう一度加算されると額は少し上がるかも知れませんが、今月はあまり働いていないので103万は超えないかと思うのですが…。

あと、主人の扶養に入るさいに必要な書類などはあるのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。すみません。
何回も回答されていることですが、税の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)と年金の“扶養”(第3号被保険者)は、それぞれ別の制度です。
趣旨も手続きも条件も別です。

〉103万は超えないかと思うのですが…。
それは、ご主人にとって、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかの基準です。
最終的に、今年のあなたの所得金額により決まることですし、ご主人の税額計算に関係することで、あなた自身には何の関係もありません。

被扶養者・第3号被保険者については、他の回答の通り。
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