失業手当てについて教えてください。
失業手当の受給についてです。
特定受給資格者に認定された場合、
わたしは、30歳以上、9年半の勤務なので180日分の失業保険をもらうことができますが、
180日分は、どれくらいの日数で
支給されるのですか?
やはり、6ヶ月なのでしょうか?
それとも、受給期間は選べるのでしょうか?
(たとえば、3ヶ月で180日分受け取れるなど)
たくさんいただけるのはとても嬉しいですが
早く再就職したいので、できるだけ早くもらえると
嬉しいなと思います。
無知でお恥ずかしいですが
教えてください。
よろしくお願い致します。
失業手当の受給についてです。
特定受給資格者に認定された場合、
わたしは、30歳以上、9年半の勤務なので180日分の失業保険をもらうことができますが、
180日分は、どれくらいの日数で
支給されるのですか?
やはり、6ヶ月なのでしょうか?
それとも、受給期間は選べるのでしょうか?
(たとえば、3ヶ月で180日分受け取れるなど)
たくさんいただけるのはとても嬉しいですが
早く再就職したいので、できるだけ早くもらえると
嬉しいなと思います。
無知でお恥ずかしいですが
教えてください。
よろしくお願い致します。
まずハローワークに行ってください。
そこから7日間は、「待期期間」といって、何も支給されません。
その後、4週間ごとに認定日というのがあり、前日までの4週間の状況を報告し、失業状態であれば28日分の基本手当が振り込まれます(認定日から3~5日程度)。
受給終了までに就職が決まれば、早期再就職支援金が受けられます。
1年以上雇用されるような就職であること、残日数が2/3以上(あなたの場合は120日以上)あることなどを要件に、
基本手当×残日数×40%が受けられます。
また1/3以上であれば、再就職手当として、基本手当×残日数×残日数分の30%が受けられますので、
頑張って、早期の再就職を目指してくださいね。
そこから7日間は、「待期期間」といって、何も支給されません。
その後、4週間ごとに認定日というのがあり、前日までの4週間の状況を報告し、失業状態であれば28日分の基本手当が振り込まれます(認定日から3~5日程度)。
受給終了までに就職が決まれば、早期再就職支援金が受けられます。
1年以上雇用されるような就職であること、残日数が2/3以上(あなたの場合は120日以上)あることなどを要件に、
基本手当×残日数×40%が受けられます。
また1/3以上であれば、再就職手当として、基本手当×残日数×残日数分の30%が受けられますので、
頑張って、早期の再就職を目指してくださいね。
失業保険の振込みについて
5日に手続きをして15日が認定日だったのですが、そのとき待機期間の説明と、「15日の認定日から1週間前後で最初の振込みがあります」と言われたのですが、未だに振込みがありません。
次の認定日は明後日です。
そのとき聞いてみようかなと思ってはいるのですが、これは普通のことなんでしょうか?
5日に手続きをして15日が認定日だったのですが、そのとき待機期間の説明と、「15日の認定日から1週間前後で最初の振込みがあります」と言われたのですが、未だに振込みがありません。
次の認定日は明後日です。
そのとき聞いてみようかなと思ってはいるのですが、これは普通のことなんでしょうか?
認定日は通常、「4週間ごと」です。
15日が認定日だとすると、次の認定日は2月12日です。
申請が5日とのことなので、15日が初回認定日というのは日程上無理があります。
15日の出頭は認定日ではなく、説明会や他の案件だったのではないでしょうか。
違ってたらごめんなさい。
15日が認定日だとすると、次の認定日は2月12日です。
申請が5日とのことなので、15日が初回認定日というのは日程上無理があります。
15日の出頭は認定日ではなく、説明会や他の案件だったのではないでしょうか。
違ってたらごめんなさい。
失業保険について
失業保険に認定日ってあると思いますが、認定日以外の前後の日程で突然行っても受け入れてくれますか?
失業保険に認定日ってあると思いますが、認定日以外の前後の日程で突然行っても受け入れてくれますか?
突然行っても受け付けてもらえません。
前もって電話で連絡をして事情を説明すると、前後の日時を指定されて
その時に 日程を変更せざるを得ないことを証明する書類(面接証明書や
事故証明書など)の提出が必要になります。
失業認定日前に突然行ったら上記の説明を受けて別日程を指示される
ことになりますが、失業認定日後に突然行っても無断で欠席したとみなさ
れて次の失業認定日(4週間後)まで受け付けてもらえない可能性もあ
りますのでご注意ください。
前もって電話で連絡をして事情を説明すると、前後の日時を指定されて
その時に 日程を変更せざるを得ないことを証明する書類(面接証明書や
事故証明書など)の提出が必要になります。
失業認定日前に突然行ったら上記の説明を受けて別日程を指示される
ことになりますが、失業認定日後に突然行っても無断で欠席したとみなさ
れて次の失業認定日(4週間後)まで受け付けてもらえない可能性もあ
りますのでご注意ください。
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