はじめまして。こんにちは。42才の無職、男性です。以前、うつ病関係で回答をいただきました。ありがとうございます。
お手数ですが、教えていたたきたい事がありコンタクト致しました。もう一度、お願い致します。鬱病歴は7~8年。最近、軽い鬱病と医師が判断し、10月11月は休職し、12月1日から15日迄出勤。会社を退職致しました。(休職の目的は完全に鬱病を治すケジメみたいな事でした)工場内勤務で、退職理由は休職前の仕事ではなく、違う仕事に配置になり、経験のない新しい仕事でフルタイム残業有り。体力と仕事を覚える精神力を使う為、とても辛く無理があった事と、「仕事を替えてほしい」と相談した結果「無理」と言われ、仕事中めまい(発作の前兆)があり、2度目の配置の相談をしたところ、社長が飛んできて、「傷病手当を続けて退職しない?」と勧められ、その場で退職願いを書き提出。荷物を持って帰宅致しました。教えていたたきたい事は、
1、休職中と退職後、傷病手当をもらっていたのですが、「12月15日付け迄、手続きは会社側が面倒みてやる」と言われました。健康保険も15日迄。
国民健康保険で傷病手当をする場合、どこの担当部署になるのでしょうか。
2、傷病手当(国民健康保険側)に入れるでしょうか3、ハローワークに行った時、傷病手当を受けていた事を言った方がよいでしょうか。また、失業保険になにかしら影響はありますでしょうか。
4、私は40才以上。再就職は厳しいと思います。履歴書の「健康状況」欄に「精神疾患」と正直に記入した方がよいでしょうか。
5、皆、「鬱病で休職2ヵ月は早かった」と言われましたが、最低、何ヵ月位、休職しているのでしょうか。
雑談な文で、申し訳ございません。わかる範囲でかまいません。返信、宜しくお願い申し上げます。
お手数ですが、教えていたたきたい事がありコンタクト致しました。もう一度、お願い致します。鬱病歴は7~8年。最近、軽い鬱病と医師が判断し、10月11月は休職し、12月1日から15日迄出勤。会社を退職致しました。(休職の目的は完全に鬱病を治すケジメみたいな事でした)工場内勤務で、退職理由は休職前の仕事ではなく、違う仕事に配置になり、経験のない新しい仕事でフルタイム残業有り。体力と仕事を覚える精神力を使う為、とても辛く無理があった事と、「仕事を替えてほしい」と相談した結果「無理」と言われ、仕事中めまい(発作の前兆)があり、2度目の配置の相談をしたところ、社長が飛んできて、「傷病手当を続けて退職しない?」と勧められ、その場で退職願いを書き提出。荷物を持って帰宅致しました。教えていたたきたい事は、
1、休職中と退職後、傷病手当をもらっていたのですが、「12月15日付け迄、手続きは会社側が面倒みてやる」と言われました。健康保険も15日迄。
国民健康保険で傷病手当をする場合、どこの担当部署になるのでしょうか。
2、傷病手当(国民健康保険側)に入れるでしょうか3、ハローワークに行った時、傷病手当を受けていた事を言った方がよいでしょうか。また、失業保険になにかしら影響はありますでしょうか。
4、私は40才以上。再就職は厳しいと思います。履歴書の「健康状況」欄に「精神疾患」と正直に記入した方がよいでしょうか。
5、皆、「鬱病で休職2ヵ月は早かった」と言われましたが、最低、何ヵ月位、休職しているのでしょうか。
雑談な文で、申し訳ございません。わかる範囲でかまいません。返信、宜しくお願い申し上げます。
つらい状況から抜け出すことはエネルギーがいりますが、環境も変わって少し楽になってくるといいですね。
質問のリクエストありがとうございます。
専門家ではないので、わかる範囲でまとめて回答しますね。
傷病手当は社会保険の制度で、国民健康保険にはありません。
ですが、1年以上勤めた会社で社会保険に入っていたら、退職して保険資格を喪失しても傷病手当はもらえます。
日本は国民皆保険制度ですので、無保険期間はさけないといけません。社会保険喪失したら、国民健康保険の手続きをしましょう。
失業保険は傷病手当とダブってはもらえません。すでに傷病手当金の給付期間(1年6ヶ月)が過ぎているのなら、いいのですが、そうでなければ、きちんとハローワーク言って相談しましょう。
履歴書には書かなくてもいいと思います。うつ病は風邪のようなものです。治る病気です。履歴書に、痔とか、腰痛とか、骨折とか、風邪とか、胃潰瘍とか、あまり書きませんよね。治る見込みと薬物療法で、別に業務に支障がないと思えば書かなくていいと思います。
ただ、服薬で眠たくなるとか、通院に行く時間を保障してほしいという特別な思いがあるのなら、書いておけば、そのことを踏まえた上で採用されれば、なんらかの配慮はあるでしょう。もしくは、口頭で「そういう状況で診察を受けている。医師は●●と言っています。特に仕事に支障はありません。」と言うにとどめておくのもいいかと思います。
補足に解雇と書いてありますが、退職願を出した以上は依願退職、自己都合退職ですね。明らかに、そうさせて、会社が解雇したという責任を負わないようにするための、肩たたきなんでしょうが、まあ、今あなたはつらい状況にあり、とにかく、どんな条件であれ、そこを離れることが一番だと思います。
これから新しい一歩がんばってください。
応援しています。
質問のリクエストありがとうございます。
専門家ではないので、わかる範囲でまとめて回答しますね。
傷病手当は社会保険の制度で、国民健康保険にはありません。
ですが、1年以上勤めた会社で社会保険に入っていたら、退職して保険資格を喪失しても傷病手当はもらえます。
日本は国民皆保険制度ですので、無保険期間はさけないといけません。社会保険喪失したら、国民健康保険の手続きをしましょう。
失業保険は傷病手当とダブってはもらえません。すでに傷病手当金の給付期間(1年6ヶ月)が過ぎているのなら、いいのですが、そうでなければ、きちんとハローワーク言って相談しましょう。
履歴書には書かなくてもいいと思います。うつ病は風邪のようなものです。治る病気です。履歴書に、痔とか、腰痛とか、骨折とか、風邪とか、胃潰瘍とか、あまり書きませんよね。治る見込みと薬物療法で、別に業務に支障がないと思えば書かなくていいと思います。
ただ、服薬で眠たくなるとか、通院に行く時間を保障してほしいという特別な思いがあるのなら、書いておけば、そのことを踏まえた上で採用されれば、なんらかの配慮はあるでしょう。もしくは、口頭で「そういう状況で診察を受けている。医師は●●と言っています。特に仕事に支障はありません。」と言うにとどめておくのもいいかと思います。
補足に解雇と書いてありますが、退職願を出した以上は依願退職、自己都合退職ですね。明らかに、そうさせて、会社が解雇したという責任を負わないようにするための、肩たたきなんでしょうが、まあ、今あなたはつらい状況にあり、とにかく、どんな条件であれ、そこを離れることが一番だと思います。
これから新しい一歩がんばってください。
応援しています。
失業保険をもらうのと夫の扶養に入るのはどっちが得ですか?
結婚してからも派遣で2年働きましたが最近疲れてきたので
少し休みたいと思い仕事を半年間程やめることにしました。
その間も税金を払い続けて失業保険をも
らうのと、失業保険はあきらめて扶養にはいるのはどちらが得
でしょうか?
半年だけ扶養に入ることはできるのでしょうか?
扶養のほうが得なら半年後フルで働くのはやめて扶養に入り
扶養内ではたらくことも少し考えています。
無知ですいませんが教えて下さい。
結婚してからも派遣で2年働きましたが最近疲れてきたので
少し休みたいと思い仕事を半年間程やめることにしました。
その間も税金を払い続けて失業保険をも
らうのと、失業保険はあきらめて扶養にはいるのはどちらが得
でしょうか?
半年だけ扶養に入ることはできるのでしょうか?
扶養のほうが得なら半年後フルで働くのはやめて扶養に入り
扶養内ではたらくことも少し考えています。
無知ですいませんが教えて下さい。
失業保険は、所得税法上 非課税です。(扶養の判定で加算する必要はありませんよ。)
扶養に入れるか否かは、暦年(1月1日から12月31日)基準で判断します。
要は 年初から年末までで、あなたの給与収入が103万円以下であれば その年は、扶養家族になれます。
ご主人の月々の源泉徴収は要は仮払いですから、年末になってあなたの給与収入の合計が上記金額以内であれば、年末調整時 扶養申告書にあなたの名前を記載すれば、清算され還付金が増えますよ。
ただし 社会保険の関係がありますので、ご主人が社会保険の場合 これも暦年で判断し 年間130万円以下の見込みであれば扶養家族に入れますよ。
所得税と 社会保険 扶養の判断の基準が違いますので、お間違えなく・・・・・・・
扶養に入れるか否かは、暦年(1月1日から12月31日)基準で判断します。
要は 年初から年末までで、あなたの給与収入が103万円以下であれば その年は、扶養家族になれます。
ご主人の月々の源泉徴収は要は仮払いですから、年末になってあなたの給与収入の合計が上記金額以内であれば、年末調整時 扶養申告書にあなたの名前を記載すれば、清算され還付金が増えますよ。
ただし 社会保険の関係がありますので、ご主人が社会保険の場合 これも暦年で判断し 年間130万円以下の見込みであれば扶養家族に入れますよ。
所得税と 社会保険 扶養の判断の基準が違いますので、お間違えなく・・・・・・・
失業保険について教えて下さい。
派遣で働いていましたが、先日契約期間満了により契約が終了しました。
知り合いがハローワークに手続きに行けば、自己都合での退職ではないから3ヶ月を待たずに失業保険が支給されると言われました。
(認定日とかの待つ期間はあると思いますが)
派遣会社から離職票はまだ届いていません。
(送付依頼はしています)
現在は、ハローワーク等で就活中です。
知っている方が居ましたら、教えて下さい。
宜しくお願いします。
派遣で働いていましたが、先日契約期間満了により契約が終了しました。
知り合いがハローワークに手続きに行けば、自己都合での退職ではないから3ヶ月を待たずに失業保険が支給されると言われました。
(認定日とかの待つ期間はあると思いますが)
派遣会社から離職票はまだ届いていません。
(送付依頼はしています)
現在は、ハローワーク等で就活中です。
知っている方が居ましたら、教えて下さい。
宜しくお願いします。
ハローワークに行かれているのなら担当の方に聞くのが
早いと思います。
仕事され期間等で変わってきたりしますし手続きを行って支給前に就職が決まれば支給金額の何%かの支度金みたいなのが出たりするようです。
早いと思います。
仕事され期間等で変わってきたりしますし手続きを行って支給前に就職が決まれば支給金額の何%かの支度金みたいなのが出たりするようです。
再就職手当についてです。
今、失業保険で給付制限期間中でして、いろいろ仕事を探してはいるんですけども、なかなか就職が決まらなくて親がしびれをきらして、もし決まらないなら俺の会社で働けといわれています。
その場合再就職手当というものは親族の会社に就職した場合でも給付対象となるのでしょうか?親と世帯は別なので雇用保険の対象にはなっています。
今、失業保険で給付制限期間中でして、いろいろ仕事を探してはいるんですけども、なかなか就職が決まらなくて親がしびれをきらして、もし決まらないなら俺の会社で働けといわれています。
その場合再就職手当というものは親族の会社に就職した場合でも給付対象となるのでしょうか?親と世帯は別なので雇用保険の対象にはなっています。
再就職手当の条件はたくさんありますので以下に貼っておきます。
親族の会社でも雇用保険加入で1年以上雇用見込みなら大丈夫です。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
親族の会社でも雇用保険加入で1年以上雇用見込みなら大丈夫です。
<再就職手当>
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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