失業保険と雇用保険について質問です。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
まず、失業保険と雇用保険は同じものです。
昔は失業保険法でしたが法改正で雇用保険法になったが昔の言い方が今でも生きています。
今年の8月20日で正社員を退職して11月30日に派遣会社を退職ですね。
その派遣会社は雇用保険に加入していないのは雇用保険法違反ですね。
週20時間以上で31日以上雇用では会社は雇用保険に加入義務があります。
会社に話して遡って加入してもらってください。
ただ、その会社で加入がなくても雇用保険は受給できます。前の会社の離職票を持って手続きすれば大丈夫です。
退職して1年間は受給できる期間ですから1月までに手続きをすれば自己都合で90日受給日数なら全部受給できます。
また、手続きして7日間は仕事はできません。そのくらいは辛抱しましょう。
7日間が過ぎればアルバイトなどは規制はありますが可能です。

「補足を受けて」
>12月初めに手続きを行えば3月頃には失業保険が支給されるという考えでいいのでしょうか?
退職理由によって受給までの期間が違います。
派遣の場合、会社が紹介する仕事を断って退職の場合は自己都合退職ですから給付制限3ヶ月がついてHW申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
>もしこれからフルキャストの雇用保険に加入すると以前の職場の収入ではなく現在の職場の収入も考慮しての受給額なのでしょうか?
例えば10月から11月まで2か月間雇用保険に加入すれば、雇用保険の基本手当は過去6ヶ月の総収入の平均で計算されますから派遣の2か月と前職の4ヶ月が計算基礎になりますので派遣の賃金が安ければ当然基本手当金額には関係してきます。
また、退職理由は直近のものが採用されますから、もし前職が自己都合でなくて会社都合なら支給条件が大きく不利になってしまいます。

このように書くと雇用保険未加入の方がお得のように感じますよね。
しかし、前述のように条件を満たしていれば加入が義務付けられていますから未加入にするなら条件を満たさない労働条件にしてもらうことしかないと思います。(法に則れば)
元自衛隊員の退職一時金の返還と年金について教えてください!会社員の年金、失業保険についてもお伺いしたいです。
父は会社員ですが若いときに自衛隊に所属しており、退職一時金を受け取って
います。そして昨日、会社員を60才で退職しました。そこで、公務員共済年金?についてですが、年額14万支給されるのですが、そのかわり、退職一時金90万近くを返還しないといけないといっていました。父は退職一時金の返還は分割でお願いするといっていました。でも退職一時金を返還して公務員共済年金を貰っても元をとるのに10年近くかかりますよね。これって、退職一時金を返還せず、公務員共済年金を受給しなということは出来ないのでしょうか?父はできないといっていました。最近まで、公務員共済年金を月14万貰えると思っていた父なで、私がそんなはずないといって、年額14万ということがわかり、頼りない父なのでご存知方がいたら詳しく教えてください。そして、会社員を退職して支給される年金も60~65までは月々8万で65から増えるといっていました。この場合、失業保険をもらったほうが、いいなんてことはないですか?もし失業保険を貰ったほうがよいなら、失業保険をもらうとどのくらいの期間失業保険がもらえ、年金は何才からの受給になりますか?
ちょっと調べてみましたが、国家共済年金にこのように載ってました。

退職一時金の計算対象となった期間については、次の区分に応じた条件に該当した場合、その期間を年金額の計算対象期間に算入する一方で、別途、受給した退職一時金に利子相当額を加えた額を返還していただくという扱いになっています。
•年金原資控除後の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、年金額の計算対象期間として算入することができます。
•全額の退職一時金を受けた場合
この一時金の計算対象となった期間については、他の公務員共済組合の加入期間と合計して20年以上ある場合に、年金額の計算対象期間として算入することができます。
退職一時金の返還額については、実際に受けた一時金の額に年金の受給権を取得した月までの利子相当額を加えた額となります。
退職一時金返還額=退職一時金受給額×当該一時金を受けた月の翌月から年金の受給権を取得した月までの期間に応じた複利率
【退職一時金制度について】
昭和54年12月以前の国家公務員共済年金制度においては、短期間在職した方に対する退職一時金制度が設けられており、同月以前に共済組合加入期間が1年以上20年未満で退職した場合には、当該加入期間に対し退職一時金が支給されていました。(この退職一時金制度は昭和55年1月に廃止となり、同月以後に退職された方には当該一時金の支給はありません)
その後、昭和60年の制度改正により、昭和61年4月以後に年金の受給権を取得する方については、退職一時金の受給の有無(昭和55年1月前後の退職者)にかかわらず同一条件で年金額を計算することとされたため、過去に退職一時金の支給を受けている方については、年金額の計算とは別に、当該受給した一時金に利子相当額を加えた額を返還していただく制度が設けられました。
なお、退職一時金の返還方法については、年金の請求時において次のいずれかの方法を選んで行っていただくことになっています。
ア 年金の支給額(定期支給期ごとの2か月分)の1/2を逐次返還に当てる。
イ 年金の決定から1年以内に現金で一時に返還する。
ウ 年金の決定から1年以内に現金で分割により返還する。

一時金の返済方法が載ってます。
アを選べば、貰う年金の半額を返済していけば良いので、損にはならないような気がします。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。労働時間などについてお聞きしたいのですが。
日○生命保険相互会社で営業職員をしています。会社とは委任職制(委職と言ってます)という契約を結んでいますが、月曜から金曜まで9時から5時まで業務時間が決められており、雇用保険・失業保険にも加入しています。就業時間以外に夜の残業、土曜日出勤や時には日曜祝日出勤も無報酬です。しかも残業休日出勤は出るのは当たり前で成績の悪い時などは、上司からほぼ命令に近い状態で出なければなりません。これは労働法に違反していますか?それともそれ以前に労基法で守られる労働者ではないのでしょうか?労基署に相談してもムダですかねぇ?
保険の営業をしていて、土曜・日祝日の出勤を苦痛に思われるなら仕事をしていても良い事にはならないと思います。
基本的に休日にお客様が時間を空けてくれるのが普通ですし、ゴールデンウィークとかお盆など、ご家族が一度に集まる絶好の期間(前もってアポ取った所のみ)ですし。
仕事が終わって時間を空けてくれるお客様なら、こちらは、5時以降に仕事するのが当たり前ですし。
確定申告は、ご自身でされてますよね。それなら、貴方は事業主です。自己責任です。
労基に相談するより、会社の組合に先に相談してみては如何ですか?
保険の営業は労基で守られている部分もありますが、相談しても状況は良くなりません。
会社から、業務命令で書面等でハッキリ命令されない限り、難しいです。
ただ、最悪はパワハラで民事裁判は出来ますよ。辞職覚悟なら。

補足をみました
そうです。法律上は。だから命令しないんです。
失業保険の受給期間中に就職が決まった場合、残りの手当ての何%かを支払ってもらえると思いますが、給付制限期間中に就職が決まった場合は、もらうことは出来ないのでしょうか。
やはり3ヶ月間は我慢して、それから就職を決める方が良いのでしょうか・・・。また、ハローワークを通して就職を決めた場合のみ再就職手当てがもらえると聞いたのですが本当ですか?
給付制限期間中に再就職した場合、条件を満たせば再就職手当を受給できます。条件は、
・雇用期間が1年を超えることが確実と認められる職業に就いた

・待期期間(7日)終了後に就職

・待期期間終了後、始めの1ヶ月についてはハローワークや職業紹介事業者の紹介で就職した

・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある等いくつかあります。

→これらを全て満たす必要があります(詳細はハローワークに問い合わせ下さい)

支給額は
基本手当日額×支給残日数×30%

です。
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