妊娠による派遣の退職について
現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
派遣で3年未満の契約満了での退職は
自己都合になります。
が、派遣社員は正規・パート社員と違い
退職理由いかん問わず’給付制限のない自己都合’になるので
会社都合と同じ扱いで7日待期での受給が可能です。
ただ失業手当受給はあくまでも求職し就労先が見つかったら
すぐに働けることが条件です。
現在の派遣契約が終了したら出産まで働かないのが
前提だと、給付対象外になります。
質問者様の場合は、出産後また働ける状態に
なってからでないと認定が受けられないということです。
失業手当の受給手続きは、退職した日から
1年以内でしたら、いつでも可能です。
延長手続きなどは必要ないので、産後就労可能に
なってから手続きをするという順序になるかと。
その際、30日の給付制限はなく前記したように
7日待期での受給になります。
自己都合になります。
が、派遣社員は正規・パート社員と違い
退職理由いかん問わず’給付制限のない自己都合’になるので
会社都合と同じ扱いで7日待期での受給が可能です。
ただ失業手当受給はあくまでも求職し就労先が見つかったら
すぐに働けることが条件です。
現在の派遣契約が終了したら出産まで働かないのが
前提だと、給付対象外になります。
質問者様の場合は、出産後また働ける状態に
なってからでないと認定が受けられないということです。
失業手当の受給手続きは、退職した日から
1年以内でしたら、いつでも可能です。
延長手続きなどは必要ないので、産後就労可能に
なってから手続きをするという順序になるかと。
その際、30日の給付制限はなく前記したように
7日待期での受給になります。
会社を退職して、9月10日から失業保険の給付が90日始まります。できたら10月から3か月留学して次の就職に役立てたいと考えてますが、この場合受給期間の延長はできますか?
9月に1度受給して残りを留学の終わった1月からもらうなんてむりですか?
9月に1度受給して残りを留学の終わった1月からもらうなんてむりですか?
上記の方も述べてますが、受給期間の延長は無理です。
質問者さんが、職場を退職したのは何時の事でしょうか?
雇用保険には受給期間という保険を受けられる有効期間が退職日から1年間あります。
その間に90日間の失業状態である認定を受けて受給すればよいわけです。
自己都合退職の方の場合、離職票提出日から7日の待期期間と3ヶ月間の
給付制限期間が終わってから90日分の基本手当が受けられる訳です。
、
仮に9月の認定日を9月24日と仮定すると、14日分受給可能です。
そうなると次の認定日は10月22日になりますが、行かない場合は
76日分はそのまま残ります。
本来はここで、22日以降になるべく早く次の認定日の確認の為、安定所に行く必要が
あるところですが、質問のケースからそれるので述べませんが、
1月に留学から帰国したら、すぐに安定所に行ってください。
安定所では長期間来所がなかったということで、その日から再求職の申込みがされた
という扱いになります。
その日から受給期間満了日までの間の日数が76日以上あって、失業状態であるという
認定を受ければ、残りの76日分を受給できるということです。
当然、次に指定された認定日に決められた回数の求職活動を行ってから安定所に
行くことは必要です。
退職してすぐに雇用保険の申込みをされた方で、最初の認定日に安定所に
来所済みの方なら、3ヶ月程度の留学なら受給期間内に90日分受給する
ことは可能ですが、6ヶ月あたりから受給できる日数が目減りして、
9ヶ月あたりなら全くもらえないことになります。
(ギリギリのスケジュールで基本手当を受給しようとしても、何かしらのアクシデントが
起こって計画がくるうことは多いので、その辺はお気を付け下さい)
質問者さんが、職場を退職したのは何時の事でしょうか?
雇用保険には受給期間という保険を受けられる有効期間が退職日から1年間あります。
その間に90日間の失業状態である認定を受けて受給すればよいわけです。
自己都合退職の方の場合、離職票提出日から7日の待期期間と3ヶ月間の
給付制限期間が終わってから90日分の基本手当が受けられる訳です。
、
仮に9月の認定日を9月24日と仮定すると、14日分受給可能です。
そうなると次の認定日は10月22日になりますが、行かない場合は
76日分はそのまま残ります。
本来はここで、22日以降になるべく早く次の認定日の確認の為、安定所に行く必要が
あるところですが、質問のケースからそれるので述べませんが、
1月に留学から帰国したら、すぐに安定所に行ってください。
安定所では長期間来所がなかったということで、その日から再求職の申込みがされた
という扱いになります。
その日から受給期間満了日までの間の日数が76日以上あって、失業状態であるという
認定を受ければ、残りの76日分を受給できるということです。
当然、次に指定された認定日に決められた回数の求職活動を行ってから安定所に
行くことは必要です。
退職してすぐに雇用保険の申込みをされた方で、最初の認定日に安定所に
来所済みの方なら、3ヶ月程度の留学なら受給期間内に90日分受給する
ことは可能ですが、6ヶ月あたりから受給できる日数が目減りして、
9ヶ月あたりなら全くもらえないことになります。
(ギリギリのスケジュールで基本手当を受給しようとしても、何かしらのアクシデントが
起こって計画がくるうことは多いので、その辺はお気を付け下さい)
自分の住まいから公共職業安定所(ハローワーク)が場所的にかなり遠く求人票を印刷して家で吟味しているのですが安定所を通さず直接面接などを申し込むのは失礼にあたるの
でしょうか?ちなみに失業保険なんかは貰える条件満たしていないので自分としては自らアポイントメントがとれる方がよいのですが…
でしょうか?ちなみに失業保険なんかは貰える条件満たしていないので自分としては自らアポイントメントがとれる方がよいのですが…
特に失礼にはあたらないでしょう。
ハローワークで仕事を探したことありますが、職員が書類上の電話番号に電話して
取り次ぐだけでした。結局 その職場がお盆の休暇で連絡ができず、休暇後に自分で電話して
って感じでしたから・・・
単純にネットで求人票をみて直接担当に「ハローワークの求人票をみて電話したのですが・・・」って感じ
でも全く問題ないと思いますよ。
ハローワークで仕事を探したことありますが、職員が書類上の電話番号に電話して
取り次ぐだけでした。結局 その職場がお盆の休暇で連絡ができず、休暇後に自分で電話して
って感じでしたから・・・
単純にネットで求人票をみて直接担当に「ハローワークの求人票をみて電話したのですが・・・」って感じ
でも全く問題ないと思いますよ。
妊娠中の失業保険について
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。今の仕事が残業有りのストレスの多い仕事なので、短い時間帯で出産ぎりぎり(6月予定なので5月頃まで)まで働ける仕事を探したいと思っています。(アルバイト等・厚生年金は自分で延長するつもりです)今の職場は4年勤めていますが、もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?また求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
ストレスを抱え今の職場にいるか、転職するか(転職するなら早い方がいいし)悩んでます。詳しい方是非ご回答ください。
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。今の仕事が残業有りのストレスの多い仕事なので、短い時間帯で出産ぎりぎり(6月予定なので5月頃まで)まで働ける仕事を探したいと思っています。(アルバイト等・厚生年金は自分で延長するつもりです)今の職場は4年勤めていますが、もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?また求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
ストレスを抱え今の職場にいるか、転職するか(転職するなら早い方がいいし)悩んでます。詳しい方是非ご回答ください。
もらえます。しかし1年しかもらう期間がありません。自己都合ですから申し込んでから3ヶ月ほどは支給停止です。つまりアルバイト終了後に申し込んだら8ヶ月過ぎたも同然で、実質4ヶ月しかもらえません。
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