失業保険受領中の保険と年金について
現在夫の社会保険、厚生年金の扶養に入っております。
雇用保険の待機期間が終わり、失業保険が支給されます。
このとき、
扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
⇒それぞれ国民健康保険、国民年金に変更?
「妻の収入がなく、もしくは働き始めて1年間の収入見込みが130万未満の場合、『被扶養者』となり
夫の社会保険に入れる」と聞いたことがあります。
仕事をやめたのは昨年の10月で
失業保険の受け取り合計額は130万未満です。
回答お願いいたします。
現在夫の社会保険、厚生年金の扶養に入っております。
雇用保険の待機期間が終わり、失業保険が支給されます。
このとき、
扶養から外れなくてはいけないのでしょうか?
⇒それぞれ国民健康保険、国民年金に変更?
「妻の収入がなく、もしくは働き始めて1年間の収入見込みが130万未満の場合、『被扶養者』となり
夫の社会保険に入れる」と聞いたことがあります。
仕事をやめたのは昨年の10月で
失業保険の受け取り合計額は130万未満です。
回答お願いいたします。
「失業給付金の受給」
「夫の健康保険の被扶養者」
「国民年金第3号被保険者」
「給付制限期間」
です。
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」と認められます。
「夫の健康保険の被扶養者」
「国民年金第3号被保険者」
「給付制限期間」
です。
失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」と認められます。
失業保険について。
契約社員(大手工場の期間従業員)をしております。半年ごとの契約です。もうすぐ一年勤務になります。
次の更新の依頼は断り、契約満了したいと思っています。
その場合の失業保険の受給は、自己都合なので待機あるという人と、その場合は待機は無いという人がいて混乱しています。
どちらなのでしょうか?
契約社員(大手工場の期間従業員)をしております。半年ごとの契約です。もうすぐ一年勤務になります。
次の更新の依頼は断り、契約満了したいと思っています。
その場合の失業保険の受給は、自己都合なので待機あるという人と、その場合は待機は無いという人がいて混乱しています。
どちらなのでしょうか?
在職3年未満の期間満了退職は自己都合退職ですが、給付制限は付きません(直営)。
混乱しますよね、自ら更新を断った場合は派遣契約社員の場合は給付制限が付きます、直は付きません。
ただ、あくまでも自己都合ですので、被保険者期間は12ケ月必要です、有期雇用者独特の給付制限の無い自己都合退職になります。
混乱しますよね、自ら更新を断った場合は派遣契約社員の場合は給付制限が付きます、直は付きません。
ただ、あくまでも自己都合ですので、被保険者期間は12ケ月必要です、有期雇用者独特の給付制限の無い自己都合退職になります。
雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
yamatyanryuuさんへ
離職票が来てハローワークに申請する前までならアルバイトは自由にできます。(雇用保険未加入)
ただし、申請するときには辞めておかないと完全失業状態ではありませんから受給資格が得られません。
申請日から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトはできますが認定日には申告が必要です。
7日間の待期期間が終われば受給退職期間に入りますがその期間でもアルバイトは可能です。
ただ、金額によっては減額などがあります。以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
rukosoazuさんへ
>補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
↑これは違いますよ。
説明会の後に1週間の 待期がくるはずがありませんし、待期中でも就職活動はできますし、たとえバイトをしても受給資格が喪失することはありません。
バイトした日数だけ待期期間が延びて受給が遅くなると言うことです。
離職票が来てハローワークに申請する前までならアルバイトは自由にできます。(雇用保険未加入)
ただし、申請するときには辞めておかないと完全失業状態ではありませんから受給資格が得られません。
申請日から7日間の待期期間がありますが、それを過ぎればアルバイトはできますが認定日には申告が必要です。
7日間の待期期間が終われば受給退職期間に入りますがその期間でもアルバイトは可能です。
ただ、金額によっては減額などがあります。以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
rukosoazuさんへ
>補足 詳しく説明すると 失業受給申請してから説明会出席命令来るんだけどその説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間終了するまでに就職活動 バイトなど一切できません、失業受給資格失効します
↑これは違いますよ。
説明会の後に1週間の 待期がくるはずがありませんし、待期中でも就職活動はできますし、たとえバイトをしても受給資格が喪失することはありません。
バイトした日数だけ待期期間が延びて受給が遅くなると言うことです。
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