派遣会社を期間満了で退職したのですが、特定受給資格者に当てはまりますでしょうか?
派遣会社を3ヶ月契約で先月末退職しました。
その前の会社でも雇用保険に入っており、まだ9ヶ月しか雇用保険に入っていないので受給資格はないのですが、特定受給資格者に当てはまれば、私でも失業保険給を給付して頂けると調べました。
しかし、一つ疑問があります。
派遣会社から、次の仕事の紹介の電話がきたのですが、私は実家に帰る為、県外へ引越しをしたので(家賃を払うのがきついため)、次の仕事の紹介は断りました(現在無職です)。この場合、特定受給資格者に当てはまらなくなってしまうのでしょうか?
回答宜しくお願いします。
質問があるのですが、、派遣会社から次の仕事の紹介を受けたのは退職日前でしたか?

もし、退職日より前なら自己都合退職になり給付制限がつきます。

ただ、短期契約の場合はこれにあたりません。
5月末に会社都合で退職しました。失業保険受給中に派遣で仕事が決まり7月から仕事をしましたが、仕事の内容が全く違ったので今月で退職します。
雇用保険には新しく入っていますが受給資格が発生しないので前の受給が生かされると思います。
その時はまた最初から申請しなくてはいけないのでしょうか?
それと、会社都合だったので国保の減額がありました。
これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?

回答よろしくお願いします。
>その時はまた最初から申請しなくてはいけないのでしょうか?

いいえ、ハローワークに雇用保険受給資格証とその会社での離職票を提出すれば認定された日から受給は再開します。

>これも引き続き減額の状態になるのでしょうか?

そうです27年の3月まで減額されます。
例えば再就職をして社会保険に加入すれば社会保険の減額はありませんが、社会保険の適用でない会社であったり社会保険適用の会社でも社会保険に加入させてもらえずに国民健康保険に継続して加入する場合でもこの減額は適用されます。
そうするとよくあるのですが国民健康保険の方が社会保険より保険料が安いので社会保険に加入したくないという人がいますが、社会保険は加入条件がそろえば強制加入ですから、保険料の多寡で選ぶということはできません。
失業保険の受給資格について。
現在、契約社員として2年近く働いていますが、来年4月30日で契約期限となります。
毎回、更新することを前提に次回までの期限が記された書類を渡されていましたが、
この契約を更新しなかった場合、自己都合での退職、となるのでしょうか?
失業保険の受給資格は、自己退職、会社都合によって受給されるまでの期間に差が出るかと思います。
人によって、状況が異なり様々なケースがあるかと思いますが、詳しい方ご教示ください。
雇用期間が3年以上で、ご自身の都合で契約更新時に更新を拒否した場合、契約満了であっても自己都合退職と同じ扱いとなります。ですので、失業給付受給の際には、待機期間7日間+給付制限期間3ヵ月が経過しないと受給できません。
最後の契約の更新時にこれで最後の契約にしたいと言っておけば、契約満了での退職ということで、待機期間7日間のみ経過後受給することが出来ます。

雇用期間が3年未満の場合は、自己都合の契約満了でも会社都合の契約満了でも待機期間7日間のみ経過後受給することが出来ます。

なお、会社都合か自己都合かでは年齢等により、受給日数が変わります。
離職理由(離職区分)について質問です2
先日質問した内容の追加です。

前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。

離職票の内容は

雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】

契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)

(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった

b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)

と書いてありました。


理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。

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本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。

後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。


”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。


そこで質問です。

1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?

2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。


変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
この質問は見にくいのでスルーしたのを覚えています。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼

1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。

っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。

今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)

認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。

2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
失業保険について教えて下さい。

正社員で3年勤めた会社を12月20日で退職します。

次の職は決まっておりません。


退職理由は、会社より辞めざるをえない状況(給料カット宣告、無理な人事異動、人間性を疑われるような罵声などパワハラに近い仕打ち)にされ、退職を決めました。会社からは自主退職扱いにされます。

質問ですが、『自主退職扱いでも、正当な理由でハローワークに訴えれば、強制解雇に変更できる可能性もある。』と聞いた事があるのですが、本当なんでしょうか?

あと、自主退職の場合、約3ヶ月後の支給だと聞きましたが、それまでに決まれば、日割りでいただけるんでしょうか?

無知で申し訳ないです。ご回答、よろしくお願い致します。
雇用保険がすぐに支給されるかどうかをお知りになりたいのでしょうね。
会社都合等よる離職の場合は「特定受給資格者」「特定理由離職者」として認定されれば受給申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合による離職の場合は、最初に支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
以上の事を前提として
・給料カット・・・85%以下になる場合には「特定受給資格者」として認定される可能性はあります。
但し証明出来る給与明細や辞令・契約書等が必要です。(口頭で言われただけでは言った言わないの水掛け論になり、ハローワークでは判断できません)
・人事異動・・・特に会社には責任は発生しないでしょう。
・罵声・パワハラ・・・同僚等の証言があれば特定受給資格者に認定される可能性はあります。

※すなわち貴方の言い分だけではどうにもなりません、証明するすべが必要です。

自己都合で退職後、雇用保険受給申請をされて3ヶ月の給付制限期間中に仕事が決まっても基本手当は支給されません。
次の仕事が1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば、再就職手当(所定給付日数×50%×基本手当日額)の受給は可能です、但し給付制限1ヶ月目のみハローワークの紹介以外での就職には適用されません。

詳しくは離職票が出てからハローワークで相談されるといいでしょう。
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