失業保険・扶養・国民保険のことで教えて下さい。
私は先月(8月末)付で退職しました。
現在妊娠中で、12月には出産の予定があります。

失業保険は受給延長の手続きをして、
主人の扶養に入ろうと思っていました。

出産後、働ける状態になったら失業手当を受取ろうと思っていたので
その時までは主人の扶養に入り、
失業手当を受取る時になったら国民保険に切り替え、
そして失業手当を受取り終わって、仕事も決まったら
また主人の扶養に入れてもらおうと思っていました。
(パートで探す予定なので収入は範囲内でおさえる予定です)

主人が会社にこの話をしたところ、
「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、
それに従うしかないのでしょうか?

そうなると、今から扶養に入るのをあきらめ、
出産後仕事が見つかるまで、収入がなくても国民保険に加入するしか
ないのでしょうか?
>「一度抜けたらもう扶養には入れません」と言われたらしいのですが、それに従うしかないのでしょうか?

そのようなことはありません。被扶養者の認定を受ける時点で基準を満たしていれば被扶養者となることができます。
現在、派遣社員で派遣先の会社がまるまる受注していた業務を他社に取られ、派遣先との派遣契約が今月で終了します。ただその仕事は専門的であ
る程度ノウハウが必要なので受注を取った他社が
とりあえず落ち着くまで3か月は同賃金で直接雇用して、その後も継続したいなら賃金を下げざるをえないと言ってきています。しかも社会保険関係はないかもしれません。
今の派遣契約終了時点で辞めれば派遣の場合は1か月後に離職票が届きそこで手続きすれば失業保険が出るのは知っていますが、上記の条件のとりあえず3か月を受けてそこで辞めた場合は失業保険を受けることはできるのでしょうか?
離職票が届いてどのくらいの期間手続きしなくても大丈夫(失業保険がもらえる)なのかも併せてどなたか教えて下さい
来月から労働契約を結ぶ派遣会社でも雇用保険に加入して 3ヶ月後に「会社都合」で辞めればいい。

1)週20時間以上、31日以上の雇用契約であれば 雇用保険の加入要件は満たすから、派遣会社が何と言おうと加入手続きをさせること。
2)重要なのは 3ヶ月後の退職理由を「自己都合」に扱われないようにすること。
*あなたの持つノウハウがなければ新たに受注した派遣会社も困るのだろうから、退職時には「会社都合」で離職票を発行することを最初の段階で約束させれば承諾するんじゃないかな?

そうすれば、2社分の離職票(今月で辞める派遣会社と来月から契約する派遣会社)の被保険者期間を通算して、なおかつ3ヶ月後に「会社都合」で退職すれば給付制限無しに失業給付を受けることができる。

なお、雇用保険の失業給付は、離職の翌日から起算して1年(つまり 7月31日退職なら 翌年の7月31日まで)の間に所定給付日数を消化できなければ残りは消滅するけれど、「会社都合」で辞めれば給付制限(3ヶ月)がない分 半年ぐらいはほったらかしにしていても消滅することはないと思う。

それにしても新たに受注した派遣会社だけど、自分の会社にノウハウを持つ派遣社員がいないことはわかっていて安い金額で仕事を取る(官公庁の入札なのかな?)なんて無謀だね。あなたが転籍して仕事を続けてくれなかったらどうしたんだろ? あげくの果てに3ヶ月しか前職の給与を保証できません なんて、すっごくカッコ悪いと思う。
連日質問申し訳ありません。いつも有難うございます。皆様のアドバイスを参考に本日、ハローワークと労働監督署に行きました。

有休請求は正当の権利だから請求は出来るし退職日にちもおかしな話だけど傷病手当をもらう為に会社と連絡をとってこれ以上揉めてもきついですよ。と 言われまた。失業保険なら4日に辞めて(私が話しながら泣いてしまったから心配してくれたみたいで)離職票をもらって医師に書類を書いてもらえば3ヶ月待たないですぐに失業保険の給付が出来るからそれが懸命かもしれないと言われました。 労災は退職後でも手続き出来るからということでしたので、(ここでも泣いてしまって落ち着いてからでいいから今話さなくて大丈夫だよと言われました)どうしようかと思っているところです。
確かに、有休納得出来ないですが今の精神状態でまともに会社に立ち向かう力は私にはありません。会社の人間が怖くて連絡すらとりたくない状態です。しかし皆様のアドバイスがなければここまで行動出来ませんでした。本当に有難うございました。失業保険と労災にして大丈夫だと思いますか?また、それか有休請求の主張を円滑にするいい術はありますか?
日付の事を早まって、手遅れになってなければいいけど(汗)お姉さんは、あなた様が心配で心配で。

絶対に思えないよ(汗)失業保険と労災にして大丈夫なんて。

だって今、あなた様に一番現実的な給付は、健保の傷手だもん。
あとは、有給取得かな。

私があなたの身近にいるなら、両手を広げてあなたの前に立ちはだかって、
会社や上司から、あなた様を守ってさしあげたいよ。

でも労基署に行ったんだね。偉かったね。よくがんばったね。
少し泣いちゃって上手にお話し出来なかったんなら、
今度、行政窓口等にいらっしゃる時にはね、
私の回答等をプリントアウトして、
持って行って、窓口で見せたらいかがかな?

もし書いてほしい事あれば、
いつ、どこにいくとか、どんな給付がほしいとかなんかご希望を、
Q&A立てておいて貰えれば、
書いておいて差しあげるから、
お一人で苦しまなくて、もう大丈夫よ。

出来るだけ、お力になるからね。

あとは、
実務家の社労の先生とかを、
Q&Aで、釣れる(笑)といいんだが。

さて、本題に戻るね。

労基署窓口で、
診断書があれば、失業保険貰えますなんて聞いて来たらしいけど、
一番大事な処を、
聞き逃して来たのではないのかな?

正しくは、
診断書があるなら、
「お体が治ったというのに、お仕事が無ければ」
失業保険貰えます、なんだと思うよ。

更に言えば、
離職日の翌日から、
2か月以内に、
ちゃんと、受給期間延長の申出をしてないと、
だめと思うよ、お役所だからさ。

雇用則31条の3に書いてあるよ。

法律どおりにしか、動けないんだ。お役所だから、当然の話なんだけど。

くりかえしで心苦しいけど、
お役所相手だから、
全部、日付なんですよ、
あなた様の、給付の命綱は。

法律関係の実務なんか仕事でやってると、
たった1日のちがいなのに、
給付がゼロ円、なんて事例は、
いやになるほど一杯、見て来てますからね。

法律変える以外(汗)どうする事も、出来ません。だって、日本は法治国家なんだもん。

雇用保険法を少しでも齧った事ある人が、
あなた様のQ&A見たら、
一番大事な処を聞き逃して来たんだなって、すぐに気付くと思うよ。

名前も顔も分らぬお姉さんの言う事じゃ、
当てになるか分らぬわと思って当然の事だから(汗)、
ハロワの給付課窓口とかで、聞いてみてはいかがかな?

離職票持って、求職の申込できるのは、
今元気な人だけなのよ。
今ってねなんか具合よくないのよねの人は、
受給期間延長の申出をして来るだけなのよ。
離職日の翌日から、
2か月以内にね。

第一、会社が出した離職票に、
あなた様の退職理由がなんと記載してあるかも、
3か月待つか待たないかに、
すごく関係があるし。

ま、納得いかない理由書かれていたら、
ハロワの窓口で、
それはちがうんですちがうんですって言えば、
ハロワが、ちゃんと調べてくれるけどね。

あと労災は、
支給するかどうか決定するのは、
労基署長だし、
9号だと、割と新しい制度だから、
思いのほか、決定迄に時間がかかるかも分りません。

待ったあげくに、
やっと来るのは、不支給決定通知かも分りません。

ま、不支給決定がいやなら、
都道府県労働局にいる労災保険審査官に、
審査請求(不服申立)する事が出来ますが。

その間、生活どうするか?

健保の傷手が支給されてれば、
安心だね?

健保の傷手が、
出てなければ、普通は、
無収入なのでは?

お姉さんがそう言っても(汗)、
今、お一人で、会社や上司と戦うのは、
お辛いんでしょうね。

会社には、
顧問社労士がいないのでしょうか?

顧問社労士なら普通は、
会社の人よか、法律を知っている分は、
少しはあなた様のいい分を考慮してくれるのではと思われます。

社労によっては、
労働者にすごく親身になってくれるばあいも、
ありますしね。
法律以上の事はできないと思いますが、当然。会社の意向もあるでしょうしね。

給付で出来るだけ足場かためてから、
お体を治したいんですよね?

顧問社労がいないなら、あとは、
無料の各種あっせん団体が、
有給取得とか、
健保の傷手とかで、
労働者と事業者の間に立つかどうか、ですね。

あなた様のご希望があれば、
お調べします。

Q&A立てておいて下さい。

あなた様から便りが無いのは、
よい知らせ、と思っておりますが、
なにかあった時は、お力になれれば、と存じます。

あ、最後に加えておくと、
業務労災が認定されれば、
会社は、あなた様を、
原則3年間、解雇する事はできなくなりますからね。

あとね今ふと思ったが、
有給取得や解雇予告手当の事は、
労基署の相談窓口よか、
「方面」て係の、
労働基準監督官のお仕事なのかも分らんなぁ。

いざ、会社の法令違反が発覚すれば、
あなた様のかわりに、
監督官が、
会社と戦ってくれる様に思うのだが。

刑事さんみたいに、
司法捜査権があるって聞いてるから、
強いと思うよ、監督官は。

上記、ご希望があれば、お調べしますね。

あのね、退職願出したくなければ、
別に今、出さなくてもよいのでは。

本当に、ご多幸をお祈りしてますぞ。
失業保険についてお尋ねします。
私は現在派遣社員として働いています。(1日8時間、週5日以上勤務)

8月10日から3月末までの予定でしたが、この不景気で3月の途中で契約が切れるようなのです。早ければ3月19日、最長でも3月26日です。

2カ月毎の契約更新で、2月末までの契約は書面上ありますが、3月についてはまだ書面ではいただいていません。(たとえ19日までの勤務だとしても1カ月を切っていますよね)

ここで問題なのは、会社都合により雇用保険等の社会保険加入が10月1日からという点。

仕事を始める前は、派遣会社担当者は「3月末までの仕事ですから10月からの加入でも6ヶ月間加入するので契約終了後は失業保険はもらえます」との説明がありました。だからこそ仕事を決めましたし、10月からの加入も渋々承知しました。

しかし、3月途中での契約終了となると、雇用保険加入期間が満6カ月に満たず、失業保険受給資格が得られないのではという不安です。担当に質問したら「これから調べて後ほどお答えします」というまま数日経ています。また、直接派遣会社サポートセンターへ問い合わせても「勤務状態を担当者に伺ってから折り返しご連絡します」と言ったまま連絡がありませんでした。

私は失業保険がいただけるのでしょうか?
※ちなみに、失業保険をいただきながらハローワーク関連の職業訓練を受講する予定で、ハローワークからもご紹介いただいて後日申し込みする予定です。
今のお仕事が昨年(?)8月10日から全く同じ勤務条件であったのなら、雇用保険は8月10日からかけなければなりません。
派遣会社の派遣担当者でなく、総務に直接言って、勤務開始日からさかのぼってかけなおす手続きをしてもらってください。
(さかのぼるのは過去2年まで可能)
そうすれば、雇用保険を受給することができるでしょう。
会社が非協力的であれば、会社の管轄ハローワークに相談してください。
その際、あなたの勤務実態が分かるもの(雇用契約書や給与明細など)があるとスムーズかと思います。
さかのぼって加入となった場合、あなたも会社も払っていなかった期間の雇用保険料を支払う必要はあります。

補足読みました。
いい方向で進みそうですね。
良かったです^^
今月で失業保険の受給期間が終了しました。今月末に最後の保険料が支払われます。
そこで質問があります。
今月からパートで働くことが決まり、現に働いてます。
扶養内で働くつもりなのです
が、配偶者控除を受ける場合、給与と保険料を足して考えるのですか?
それとも、保険料は考えず給与のみで月収を考えていいのでしょうか。

アドバイスお願いします。
失業給付は「保険料」じゃないのですが(保険料というのは掛け金のほうです)
失業手当は非課税なので配偶者控除の判定をする場合に含めなくていいです。月収も関係ないです。今年中の収入です。


おそらく、健康保険とごっちゃになっていると思いますが
被扶養者のほうは、給付金も(失業手当以外のものも)給与も含みます。でもこれまで失業手当は範囲内だったのですよね?
月収額×12が130万未満なら被扶養者でいられると思いますが健保にご確認ください。
厚生年金と健康保険

質問です。私、既婚女性です。
今年4月20日付 で会社を辞めて、旦那の扶養に入り 厚生年金と健康保険を払ってもらっていました。


8月12日から失業保険を4ケ月間 もらう事になりました。
質問1
旦那の扶養から外れなければ、いけないのでしょうか?
扶養条件の年収130万以下なら、扶養から外れなくて良いのでしょうか?

質問2
年収130万以下が扶養条件の場合、給与以外に 退職金やボーナスも含めるのでしょうか?
>旦那の扶養に入り 厚生年金と健康保険を払ってもらっていました。
厳密に言うと、払っているのではなく「ただ(無料)」なのです。
そして厚生年金ではなく、国民年金第3号被保険者です。

>旦那の扶養から外れなければ、いけないのでしょうか?
日額3,561円以下なら健康保険の被扶養者からも国民年金第3号被保険者からも外れません。
この額を超えると、外れます。

>年収130万以下が扶養条件の場合、給与以外に 退職金やボーナスも含めるのでしょうか?
国民年金第3号被保険者の要件では、退職前の収入は含みません。退職後から将来にかけての年収予測が130万未満であれば要件を満たします。
健康保険に関しては、ご主人の加入している健康保険組合の内規によりますので、夫の加入している組合に確認してください。
私の経験では、退職金が含まれ、2年間被扶養者にはなれませんでした。(2年間無収入にもかかわらず。)
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