派遣の契約期間満了で離職した場合、失業保険の受給は自己都合退職と同じ扱いですか?
現在、特別な理由が無い場合は三ヶ月毎の更新の派遣をしています。
おはようございます。

はい、基本的に派遣の契約期間満了で離職した場合の失業保険の受給は、ご質問者様が考えている通り、自己都合退職と同じ扱いとなります。

その上で会社都合退職はあくまで倒産や事業規模縮小など会社側の自発的な理由をベースとして認められる案件なので、今回のようにご質問者様の契約形態の終期に際して適用されるものではありません(^-^;)

そこは皆さん横並びで同様の措置が取られている筈なので間違いはないかと思います。
ご参考までm(__)m
国民健康保険料の減免についてお教えください。
昨年自己都合で退職し現在も失業中です。少し減免いただきましたが、自己都合だったため失業保険もすでになく無収入です。もっと安くなる方法はないものでしょうか。
都市によって多少違いはあるとは思いますが。
父は後期高齢保険のため扶養に入れないとのこと。
退職時、市役所に申請に行き失業していることも伝えましたが、その時の担当者は減免について言ってくれず、次回6月に再度来るよう言われ、6月に行くと別の担当者が前回から減免できたのに残念やねと言われました。
役所の担当者どうなってんのと思いつつ、払ったものは戻らないとのことであきらめました。
が今も無収入、就職先も見つからず預貯金を崩すことになります。なんとか方法はないものでしょうか。
sakuratosakutaさん

現状で減免されているのなら、それ以上の減免は無いですね。
世帯主の所得が多い場合は減免が少ないです。
対策としては、世帯主を変えるか、世帯分離してあなた一人の世帯にするかですね。

来年度(平成25年度)の保険料は、あなたの昨年(平成24年)の所得額で決まります。
そのためには、しっかり住民税申告(確定申告でも可)で所得申告しておきましょう。
また、減免対策としては、先に書いた通り、世帯主の所得を考慮して対策を講じてください。



補足への回答
>父とは世帯分離しています。
そうなれば、これ以上の減免の方策はないです。

>ただ父の市県民税の申告に私を扶養に入れてしまいました。もしこのまま無収入が続く場合、前年分同様、父の扶養に入っているものととられ、保険料は変わらないのでしょうか。
あなたの父があなたを控除対象扶養親族として申告したことと、あなたの国民健康保険料とは関連しません。
扶養にしてもしなくてもあなたの保険料は変わりません。
派遣社員の失業保険について質問です!私はある派遣会社で働いていて今年の1月15日付けで、仕事が無いと言う事で解雇になりました。会社都合に
なるのですぐに失業保険は貰えると聞きました。が、6ヶ月掛けていないと貰えないのですよね?私の場合、去年の3月から掛けて7月6日で仕事が無いと言われ一旦退職、その後また同じ派遣会社から仕事を紹介されて7月22日からまた働き、雇用保険を今迄掛けています。送られて来た雇用保険被保険者証を見ると「被保険者となった年月日」に、20年8月1日と書いてありますが…これでは6ヶ月未満ですよね?しかし去年の3月から12月迄の給与明細書を見ると、途切れる事なく掛けてあります。
「被保険者となった年月日H200801」と書かれている雇用保険被保険者証を持って行くと、給付対象者外になるのでしょうか?また今迄失業保険は貰った事がなく、今まで他社等で掛けていた雇用保険も通算されるのでしょうか?
教えてください。お願いします!派遣社員に対する偏見を持っていなく、親身に答えて頂いた方に、BAを!
解雇等の離職理由の場合は、離職前の1年間に

『通算して』6ヶ月以上の加入期間があれば貰えます

雇用保険被保険者証に「被保険者となった年月日H200801」

と書かれていても、通算されますから大丈夫ですが

念のため受給手続きには給料明細書をお持ちください

受給手続きの前に一度安定所に行って色々聞いてくるといいですよ
失業保険、雇用保険の認定日いついて。
今年の7月29日に受給資格決定をし、
初回認定が8月26日でした。その時に受給資格者証をもらい、次にハローワークにいつ頃来ればよいかハローワークの職員の方に尋ねたら「次は11月ですね」といわれました。
ちなみに、ハローワークの求人検索や相談は受けない場合ということで聞きました。
自己都合退社の場合3ヶ月の給付制限があるので、給付を受けれるのが11月18日だといわれました。
ただ、今日改めて受給資格者のしおりを見てみると、基本手当てをうけるには原則4週間に1回安定所において失業の状態にあることの確認をしなければならないとかいてありました。
ただ、最後にハローワークにいったのは8月26日なので今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?
以前あまりにも期間があきすぎて心配だったので、一応電話でハローワークにいかなくてもいいのか確認したら電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。
もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?
確認した上でこのような結果になてしまって生活もピンチですし、2ヶ月まったので残念ですが、受けれるといいです・・・
>4週間に1回安定所において失業の状態にあることの確認をしなければ

・これは給制限が終了してからの認定日のことをいいます

>今日でもう1ヶ月以上たっていてこれは受給資格が
なくなるということでしょうか?

・違います、給付制限中です

>電話でも3回の求職活動のことはしっかり説明されたのですが

・給付制限中は求職活動を3回以上することになってます

>11月にきてくださいとしかいわれなかったので、そのままになっていました。

・まだ日にちがありますので3回の求職活動は出来ますよ

>もしこのような理由で受給資格がなくなった場合もう失業手当は受けれないのでしょうか?

・所定の求職活動の回数がないと支給は後回しになりますが、なくなることはありません
派遣期間の短縮について
先日、7月1日~9月30日までの派遣期間で雇用契約書を交わしたのですが、急遽その期間を7月1日から7月31日までの1ヶ月に変更してくれと言われました。なにか腑に落ちない点もあり、
サイトなどで調べると「契約が途中終了となる場合は、休業補償と契約短縮のどちらかになる」と書いてありました。ただ、今回の場合は契約が途中終了ではなく契約のやり直しということになるのかなと思い判断に困っています。
もう少し概要を説明しますと、最初にこの派遣会社と契約したのは2008年7月14日で、以降12月31日までは1ヶ月単位での契約でした。その後2009年からは1月1日~2月28日、3月1日~3月31日、4月1日から6月30日と大体1ヶ月から3ヶ月の契約を続けてきました。雇用保険と社会保険には今年の1月1日より加入しています。そして、今月の中ごろに7月1日~9月31日の雇用契約書を交わしました。ところが、2日前に派遣会社より「7月いっぱいで派遣先との契約を終了ということになったので、雇用契約書を7月1日~7月31日に変更して新たに契約して欲しい」と連絡がありました。
まだ、新しい契約書にはサインしていません。
契約の短縮というよりは契約終了に、若干の驚きを覚えていますが、同時にいつかは来るだろうという思いもありました。
だから、契約が終わるということは理解できるとして、その終わり方に違和感を覚えます。
雇用契約書は、派遣会社の都合でいつでも変更が可能。3ヶ月の契約が「やっぱり1ヶ月にして」って契約の効力がないようにも思えます。
そこで、いくつかの質問があります。
①仮に短縮の契約を受け入れるとして、その後失業保険は会社都合の退職ということになるのでしょうか?それとも、短縮契約を結ぶ=自己都合の退職ということなのでしょうか?
②会社都合の退職にする方法(上記①とかぶるかもしれませんが)
③今回のようなケースは労働基準法的には問題はないのでしょうか?
④休業補償について(休業補償をもらう資格があるのでしょうか?また、資格がある場合、派遣会社にはどのように話を進めるべきなのでしょうか?)
⑤短縮契約にサインすべきでしょうか?
①派遣契約期間満了終了は『期間満了の企業都合』と『期間満了の本人都合』に分かれます。派遣先に関わらず、雇用契約は派遣会社と交わしているので、7月いっぱいまでに次の仕事の紹介が一切なければ前者、たとえ希望や条件が合わなくても、次の仕事を紹介されて質問者様がそれを断った場合には後者になります。

②派遣会社としては会社都合の退職にしすぎると国から補助金が出なくなるので嫌がります。会社都合の退職にしたいならば、7月までの契約書にサインをする交換条件として派遣会社と交渉してはいかがでしょう。

③『労使の合意のもとで』取り交わし直した契約書ならば法的に問題ありません。一方的に強引に…はNGですが。

④7月末の契約書にサインをしたら、9月末までの休業補償は出ません。ここは民事の部分になってきますが、9月末まで契約があるとして、7月末時点で次の仕事を紹介されなかった、もしくは希望しているのにもかかわらず次の派遣先に入ることが出来なかった場合には休業補償が発生しますが(平均賃金の6割)、仕事を紹介されたのにも関わらず、質問者様が正当な理由なく拒否した場合には休業補償は発生しません。

⑤サインすべきかどうかは、質問者様と派遣会社の信頼関係におまかせします。
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