会社都合で貰える失業保険と、自己都合でも
すぐ貰えるか、3ヶ月後に出るかの違いで私は2年しか勤めて無いので
90日分ってのは一緒ですか?
すぐ貰えるか、3ヶ月後に出るかの違いで私は2年しか勤めて無いので
90日分ってのは一緒ですか?
被保険者期間が1年以上5年未満の場合
・特定受給資格者・特定理由離職者の一部(会社都合等)・・・45歳未満は90日、45歳以上60歳未満は180日、60歳以上65歳未満は150日です。
・自己都合退職者・・・年齢に関係なく10年未満は90日です。
・特定受給資格者・特定理由離職者の一部(会社都合等)・・・45歳未満は90日、45歳以上60歳未満は180日、60歳以上65歳未満は150日です。
・自己都合退職者・・・年齢に関係なく10年未満は90日です。
雇用保険未加入の件について質問です。
先日、20年と3ケ月正社員として働いていた会社を退職し、会社から離職票が届き、ハローワークへ失業保険の申請をしに行きました。すると、平成5年4月入社ですが、雇用保険が平成14年3月加入で平成12年3月からの資格になっている事実がわかりました。会社に確認したところ、当時の担当者が未加入だったのに気付き平成14年3月に加入したとの事です。当時の法律では、2年間しか遡れないため、平成12年からの加入になっているとの事でした。現在の法律だと、給与明細などの証拠があれば、入社年月まで遡れるとの事ですので会社にその旨伝えましたが、当時の給与明細等の書類が残っていないとの事です。(ちなみに私も給与明細は平成12年からの分しか保管していません。雇用保険が給与から天引きされていたのは会社も認めています。)
そこで、質問なのですが、
1、給与明細以外で、証明書類として加入資格訂正できるものはありますか?
(年金手帳や退職金の明細では入社年月日は記入してあります)
2、もし、1の書類がなかった場合、会社から新たに証明書等作成してもらい、ハローワークに申請できますか?
3、1・2共書類等がなく、資格も訂正出来なかった場合の対応はどうすればいいでしょうか?
失業保険が、150日貰えるはずが、このままだと120日になります。(再就職手当にも影響もでます)
下記の請求は可能でしょうか?
・会社に対しての未加入分の雇用保険料の返還(但し、給与明細がないため金額がわかりません)
・30日(1ヶ月)分の支払請求。
・ハローワークへの手続き等のために通った分のガソリン代や駐車場代等諸経費の請求等。(損害賠償??)
4、3の請求交渉等は自分でやった方がいいでしょうか?それとも、専門家の方(弁護士や行政書士など?)に依頼した
方がいいでしょうか?
長くなってしまいまして申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
先日、20年と3ケ月正社員として働いていた会社を退職し、会社から離職票が届き、ハローワークへ失業保険の申請をしに行きました。すると、平成5年4月入社ですが、雇用保険が平成14年3月加入で平成12年3月からの資格になっている事実がわかりました。会社に確認したところ、当時の担当者が未加入だったのに気付き平成14年3月に加入したとの事です。当時の法律では、2年間しか遡れないため、平成12年からの加入になっているとの事でした。現在の法律だと、給与明細などの証拠があれば、入社年月まで遡れるとの事ですので会社にその旨伝えましたが、当時の給与明細等の書類が残っていないとの事です。(ちなみに私も給与明細は平成12年からの分しか保管していません。雇用保険が給与から天引きされていたのは会社も認めています。)
そこで、質問なのですが、
1、給与明細以外で、証明書類として加入資格訂正できるものはありますか?
(年金手帳や退職金の明細では入社年月日は記入してあります)
2、もし、1の書類がなかった場合、会社から新たに証明書等作成してもらい、ハローワークに申請できますか?
3、1・2共書類等がなく、資格も訂正出来なかった場合の対応はどうすればいいでしょうか?
失業保険が、150日貰えるはずが、このままだと120日になります。(再就職手当にも影響もでます)
下記の請求は可能でしょうか?
・会社に対しての未加入分の雇用保険料の返還(但し、給与明細がないため金額がわかりません)
・30日(1ヶ月)分の支払請求。
・ハローワークへの手続き等のために通った分のガソリン代や駐車場代等諸経費の請求等。(損害賠償??)
4、3の請求交渉等は自分でやった方がいいでしょうか?それとも、専門家の方(弁護士や行政書士など?)に依頼した
方がいいでしょうか?
長くなってしまいまして申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
行政書士は法律家ではないので、法律の相談にも乗れません。
「書類作成手続きの範囲内で相談に乗れるだけ」です。
行政書士は役所への書類作成と提出の代理ができるだけです。
ちなみに無料でも法律相談に乗るのは違法です。
書類作成分に僅かでも相談料が上乗せされているとみなされた時点でアウトですから。
「書類作成手続きの範囲内で相談に乗れるだけ」です。
行政書士は役所への書類作成と提出の代理ができるだけです。
ちなみに無料でも法律相談に乗るのは違法です。
書類作成分に僅かでも相談料が上乗せされているとみなされた時点でアウトですから。
臨時教員の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
解答お願いします。
会社で働いてるアルバイトの子が失業保険をもらいながら働いています。
それはダメじゃないのと言うたら、[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
これは不正受
給にあたらないんですかね?
あと他の方も、失業保険をもらいながら働いてる人がいます、彼いわく・・[月7万以上、20日間以内だっだらバレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
これは不正受給ですよ(T_T)
結局どうなんですか?以外とタレコミ、雇用保険に加入しないとバレないもんなんですか?
手渡しだから大丈夫ともいっています、うーん詳しく教えてもらえたら助かります。結果次第で注意しようと思います
会社で働いてるアルバイトの子が失業保険をもらいながら働いています。
それはダメじゃないのと言うたら、[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
これは不正受
給にあたらないんですかね?
あと他の方も、失業保険をもらいながら働いてる人がいます、彼いわく・・[月7万以上、20日間以内だっだらバレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
これは不正受給ですよ(T_T)
結局どうなんですか?以外とタレコミ、雇用保険に加入しないとバレないもんなんですか?
手渡しだから大丈夫ともいっています、うーん詳しく教えてもらえたら助かります。結果次第で注意しようと思います
>>[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
具体的に、どう言ったのかがわかりませんが、それが、『就職とはみなされない範囲でのアルバイトであり、アルバイトをしたことはハローワークにちゃんと申告しているから問題ない』という意味で言っているのなら、別に違法ではありません。
しかし
>>バレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
という言葉のニュアンスからすると、アルバイト収入を申告しないでごまかしているということでしょうか。
そういう場合に、ばれるかどうかを言うのなら
まず、簡単にバレるのが、第三者によるハローワークへの通報。これは簡単、一発です。
それ以外に、放っていても自動的にばれることがあるかどうかについては、基本的に会社は給与をどのように経理処理して支払っているかによります。
手渡し、振込の別は関係ありません。
会社の経理が、アルバイト代を、賃金・報酬ということで処理していれば、今年の末か、年明けには、市区町村の役所、市民税課に、会社から給与支払い報告書が送られます。
市民税計算のために、給与所得はデータ化され、そのデータはハローワークや税務署からも見ることができるようになります。
ハローワークが、雇用保険の基本手当受給者について確認して、不明な課税標準所得があると見たら、ますバレます。
いまバレなくても、来年になってバレる。そういうケースも、多々あり得ます。
但し、会社が共謀して、バイト代を給与ではなくて、外注費などの経費にしていると、このバイト代収入については、受け取った本人が言わない限り、自動的にバレるような手続きの流れがありません。
考えられることとしては
この不正受給について、会社は何も関与せず、会社は雇用保険のことなど知らない。本人が勝手にばれないとおもっているだけだ、と言う場合は、年末の給与支払い報告を、会社から市役所に提出されて、来年の今頃になってからバレる、という可能性が高いでしょう。
もしも、会社が不正受給をごまかすことに手を貸していて、給与ではない外注費にして処理してあげよう、などとしていたら、当人と会社、ダブルで不正です。
ぜひ、貴方からハローワークに、この会社で、こういうことがされている。と通報しましょう。
具体的に、どう言ったのかがわかりませんが、それが、『就職とはみなされない範囲でのアルバイトであり、アルバイトをしたことはハローワークにちゃんと申告しているから問題ない』という意味で言っているのなら、別に違法ではありません。
しかし
>>バレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
という言葉のニュアンスからすると、アルバイト収入を申告しないでごまかしているということでしょうか。
そういう場合に、ばれるかどうかを言うのなら
まず、簡単にバレるのが、第三者によるハローワークへの通報。これは簡単、一発です。
それ以外に、放っていても自動的にばれることがあるかどうかについては、基本的に会社は給与をどのように経理処理して支払っているかによります。
手渡し、振込の別は関係ありません。
会社の経理が、アルバイト代を、賃金・報酬ということで処理していれば、今年の末か、年明けには、市区町村の役所、市民税課に、会社から給与支払い報告書が送られます。
市民税計算のために、給与所得はデータ化され、そのデータはハローワークや税務署からも見ることができるようになります。
ハローワークが、雇用保険の基本手当受給者について確認して、不明な課税標準所得があると見たら、ますバレます。
いまバレなくても、来年になってバレる。そういうケースも、多々あり得ます。
但し、会社が共謀して、バイト代を給与ではなくて、外注費などの経費にしていると、このバイト代収入については、受け取った本人が言わない限り、自動的にバレるような手続きの流れがありません。
考えられることとしては
この不正受給について、会社は何も関与せず、会社は雇用保険のことなど知らない。本人が勝手にばれないとおもっているだけだ、と言う場合は、年末の給与支払い報告を、会社から市役所に提出されて、来年の今頃になってからバレる、という可能性が高いでしょう。
もしも、会社が不正受給をごまかすことに手を貸していて、給与ではない外注費にして処理してあげよう、などとしていたら、当人と会社、ダブルで不正です。
ぜひ、貴方からハローワークに、この会社で、こういうことがされている。と通報しましょう。
妊娠のため、2月末に退職します。
失業手続きや扶養について質問です。
今年は会社から2月までの給与を貰う状態。
私はその後もパートなどの仕事(短期のものになるでしょうが)を
探したいのですが、
夫の扶養に入りながら失業保険を受給することは可能でしょうか。
妊娠、4ヶ月に入るところです。
失業手続きや扶養について質問です。
今年は会社から2月までの給与を貰う状態。
私はその後もパートなどの仕事(短期のものになるでしょうが)を
探したいのですが、
夫の扶養に入りながら失業保険を受給することは可能でしょうか。
妊娠、4ヶ月に入るところです。
夫の扶養になりながら失業給付を受ける為には、「基本手当日額が3612円未満である」必要があります。それ以上の場合、給付を受けている期間中は扶養から外れなければなりません。
また、失業給付を受ける条件に「身体面・環境面で仕事が見付かれば、すぐ就職出来る状況にある」というものがあります。
妊娠中だと、それに当てはまらないと判断され得るので受給出来ない可能性もあります(→申請すれば受給期間を延長できます。詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい)。この理由で受給出来ない場合は扶養になれます。
また、失業給付を受ける条件に「身体面・環境面で仕事が見付かれば、すぐ就職出来る状況にある」というものがあります。
妊娠中だと、それに当てはまらないと判断され得るので受給出来ない可能性もあります(→申請すれば受給期間を延長できます。詳しくはハローワークに問い合わせてみて下さい)。この理由で受給出来ない場合は扶養になれます。
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