失業保険給付制限中のバイトについて
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
アルバイトで週20時間以上働くと受給ができなくなるそうですが、
失業保険給付制限中ですと、バイトしても申告する必要もないとも記されていました。
ということは、自主都合退職で3ヶ月の制限猶予がかけられている間は、
自由に20時間を越えたフルタイムのバイトなどをしても(雇用保険などに加入しなければ)そのあとの失業保険受給に影響してこないのでしょうか?
(給付制限)
給付制限期間に於いても、月14日間以上の就労は[失業状態で無い]と判断され、基本手当の受給ができないことがあります。
また、給付制限が満了後の認定日までに最低でも3回以上の求職活動実績が必要です。 3回に満たない場合にも基本手当の受給はできません。
注:退職した同じ会社でのアルバイトは、給付制限中でもその期間は失業状態として認められませんので、給付制限期間が延長となります。(事実を伏せておこなった場合、不正受給行為として処罰の対象となり、以降、雇用保険に関する一切の給付を受けられなくなります)
給付制限期間に於いても、月14日間以上の就労は[失業状態で無い]と判断され、基本手当の受給ができないことがあります。
また、給付制限が満了後の認定日までに最低でも3回以上の求職活動実績が必要です。 3回に満たない場合にも基本手当の受給はできません。
注:退職した同じ会社でのアルバイトは、給付制限中でもその期間は失業状態として認められませんので、給付制限期間が延長となります。(事実を伏せておこなった場合、不正受給行為として処罰の対象となり、以降、雇用保険に関する一切の給付を受けられなくなります)
雇用保険の事で質問です。
10月26日に解雇だと言われました。
29日に書類を渡され
明日までに記入しておいてと言われ
私は辞めたくない意思を伝えて
記入しませんでした。
結局30日に今日中に出してと
言われ拒否したところ
この先ずっと記入しない訳にはいかないとか
記入してもらわないと困るなど
さんざん言われ怒鳴られました。
退社理由を自己都合と記入してくれと言われ
会社側から解雇だと言ったのに
それはおかしいと反論したところ
自己都合だと言い切られましたがずっと拒否していたら
自己都合だ!早く記入しろ!と怒鳴られ脅されて
怖くなって記入してしまいました…
入社は今年の3月です。
雇用保険をかけていた期間は
8ヵ月です。
この場合は私自身が記入してしまった為
今さら何を言っても
失業保険の給付金はもらえないでしょうか?
どうか回答お願いします。
10月26日に解雇だと言われました。
29日に書類を渡され
明日までに記入しておいてと言われ
私は辞めたくない意思を伝えて
記入しませんでした。
結局30日に今日中に出してと
言われ拒否したところ
この先ずっと記入しない訳にはいかないとか
記入してもらわないと困るなど
さんざん言われ怒鳴られました。
退社理由を自己都合と記入してくれと言われ
会社側から解雇だと言ったのに
それはおかしいと反論したところ
自己都合だと言い切られましたがずっと拒否していたら
自己都合だ!早く記入しろ!と怒鳴られ脅されて
怖くなって記入してしまいました…
入社は今年の3月です。
雇用保険をかけていた期間は
8ヵ月です。
この場合は私自身が記入してしまった為
今さら何を言っても
失業保険の給付金はもらえないでしょうか?
どうか回答お願いします。
離職票をもらったらハローワークに提出する際に脅迫と強要された話をし、特定受給資格の申請をしましょう。
また、労基署にも相談すると指導してもらえます。
解雇理由は不明ですが理由次第では不当解雇ですし、解雇手当も要求できます。
また、労基署にも相談すると指導してもらえます。
解雇理由は不明ですが理由次第では不当解雇ですし、解雇手当も要求できます。
仕事を辞めて、留学に行くんですが、失業保険はもらえますか?
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
もしくは延長できたりするんでしょうか?
平成22年4月に会社を辞めます。
5月からオーストラリアに留学に行こうと考えてるんです。
なにか良いアイディアなどがあれば教えてください!!!
留学のための退職となると、自己都合の退職になりますね。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。
申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。
また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。
申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。
延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。
まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。
こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
申請から7日の待機期間と三ヶ月給付制限(どちらも平たくいうとお金の降りない期間)があり、その後に給付期間が開始する流れになります。
申請後の説明会と、定期的にある認定日は絶対にハローワークに行かなくてはいけません。日にちは正当な理由が無い限り、変更は非常に難しいです。認められる理由としては病気(診断書要)、ごく近い親類の冠婚葬祭、求職に応募し会社の面談があった(応募先に証明を出してもらう必要有)などです。変更できてもそう大きく日にちを変えられるわけではありません。
また認定日の間に定められた回数以上の「求職活動」を行う必要があります。お金の降りない給付制限中も回数が設定されています。
認められる内容は「実際に求職に応募する」「ハローワークでの就職相談」「求職セミナーへの参加」などです。セミナーは認められるものなのか確認した方が無難です。
求職サイトへの登録、派遣会社への登録、求人の閲覧のみは求職活動として認められません。
一回でも足りないと、認定不可でその回は支給がありません。
申請期間ですが、長く勤めていて給付期間が極端に長い方を除き、「離職日から一年」です。
これは「申請を受け付けてもらえる期間」ではなく、「給付を受けられる期間」です。
受給前・受給中にこの期間を過ぎてしまうと、そこで受給は終わってしまいます。
延長ですが、これも決まった理由でしか延ばせません。
病気療養、出産・育児、介護などです。
留学ではちょっと難しいかもしれませんね。
まずはご自身の「給付期間」を確認しましょう。
自己都合退職の場合、一番短い給付期間(三ヶ月)でも申請からもらい終えるまでに6ヶ月と一週間かかります。
オーストラリアへの留学が一ヶ月二ヶ月程度なら、帰国後に申請でも給付期間によっては全額受給できる可能性はあります。
求職活動と認定日のたびに帰国は難しいでしょうから、半年を越える留学のあと申請では最後は受給打ち切りになってしまいますね。
こればかりは「アイデア」でクリアできるものではないので、よく検討しましょう。
少し前まで失業保険を需給していたのですが仕事が見つかり再就職をしましたが思っていた業務内容と違っていて、一週間働いて会社を退職してしまいました。受給期間は残り9日あるのですが自分から会社を辞めた場合
は残りの9日分の失業保険を再度すぐに需給することは出来るのでしょうか!?
自分から離職したので三ヶ月後からとなってしまうのでしょうか?
金曜日に退社したのですが、すでに就職活動はしています。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら宜しく御願い致します。
は残りの9日分の失業保険を再度すぐに需給することは出来るのでしょうか!?
自分から離職したので三ヶ月後からとなってしまうのでしょうか?
金曜日に退社したのですが、すでに就職活動はしています。
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら宜しく御願い致します。
受給期間中であれば、再度残り分を貰うことができます。
退職後離職票を提出か、退職証明書を提示する。
離職票などを提示した日以降が失業の認定対象となるそうです。
それと、給付制限等に関しての記載はないので、確認が必要です。
ハローワーク発行「受給資格者のしおり」に記載あります。
たった9日分ですが、それでも貰いたいですか???
退職後離職票を提出か、退職証明書を提示する。
離職票などを提示した日以降が失業の認定対象となるそうです。
それと、給付制限等に関しての記載はないので、確認が必要です。
ハローワーク発行「受給資格者のしおり」に記載あります。
たった9日分ですが、それでも貰いたいですか???
漏れはありませんでしょうか?まったくの無知でなにもかも、わからない状態です(;_;)手取は13万前後でした。
1年間親の扶養にはいり働き、その後4ヶ月旦那の扶養に入り、その後6ヶ月扶養からぬけ、働きました。今回妊娠しましたので、5月いっぱいで退職し、6月からまた旦那の扶養に入る手続きをしていただきました。期間も短いし、産後扶養から抜けるかはまだ未定なので、失業保険の受給延長はしないつもりです。が、その考えは正しいでしょうか?損でしょうか?また、退職後の手続きになにか漏れはありますでしょうか?
P.S今後産まれるまでの間、扶養範囲内であればバイトは可能でしょうか?
1年間親の扶養にはいり働き、その後4ヶ月旦那の扶養に入り、その後6ヶ月扶養からぬけ、働きました。今回妊娠しましたので、5月いっぱいで退職し、6月からまた旦那の扶養に入る手続きをしていただきました。期間も短いし、産後扶養から抜けるかはまだ未定なので、失業保険の受給延長はしないつもりです。が、その考えは正しいでしょうか?損でしょうか?また、退職後の手続きになにか漏れはありますでしょうか?
P.S今後産まれるまでの間、扶養範囲内であればバイトは可能でしょうか?
失業保険の受給延長はしておいたほうがよいと思います。
何もしないままだと退職日の翌日から1年を経過した段階で
失業給付を受ける権利がなくなってしまいますよ。
離職票の有効期限は退職後1年間ですから。お忘れなく。。。
何もしないままだと退職日の翌日から1年を経過した段階で
失業給付を受ける権利がなくなってしまいますよ。
離職票の有効期限は退職後1年間ですから。お忘れなく。。。
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