体調を崩してフルタイム働け無くなりました。旦那の扶養になりたいのですが、年間の所得に失業保険、傷病手当もふくまれますか?また、扶養範囲内の計算方法を教えてください。59歳主婦
健康保険の被扶養者となる資格要件は、年間収入130万円未満であることとされておりますが、この130万円には失業給付金は含まれます。「傷病手当」は雇用保険の給付金です。
年金の免除についての質問です。先日まで主人の扶養に入っていて、先ごろから失業保険受給中ということで扶養から抜けようと考えています。
失業中の人間には年金の免除や半額?見たいな制度があると聞きましたが、そうすると将来し払われる年金額も減るのでしょうか?
そういうブッチャケ相談って市役所とかでしてもいいのでしょうか?
あと国保は免除とかあるんですか?
ちなみに千葉市のものですが・・・。
とりあえず、免除や半額は将来の年金額は減ります。

また、ご主人がいるなら生活にも困ってないでしょうに、国保の免除をしてほしがるなんて、ブッチャケむかつきます!
勤め先の院長が今月亡くなり、
亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を
打ち切られてしまいました。

失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
社会保険は任意継続にしましたが、
年金はどうなるのでしょうか???


ちなみに(?)院長が亡くなった後も、
残務整理で今までと変わらない時間、働いています。
〉勤め先の院長が今月亡くなり
勤め先がどういうところか説明してませんが?
突然に「院長」と言われても。

「社会保険」なら「厚生年金」を含みます。
あなたが言っているのは「健康保険」です。
※「国民健康保険は健康保険の一種」ではない。

・〉亡くなった次の日から、社会保険・厚生年金を打ち切られてしまいました。
関係者は解雇したつもりかも知れませんが、働き続けているんだから、そういう扱いにするのは違法ですね。

・〉失業保険を貰おうと思っているので、
旦那の扶養にならずに、
「“扶養”になったら失業手当が出ない」というのはデマです。

年金だけ、健康保険とは別に第3号になることは可能です。ただし、収入額によりますが。
以前と変わらない給与を受けていたり、失業手当を受けている間はダメでしょうね。

その場合は国民年金第1号の手続きをしてください。
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