退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。

離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。

疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?

それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?

最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)

長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。

「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。

ですので、それぞれ別の意味合いがあります。

ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。

離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。

通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。

ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。

また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。

基準の式は下記の通りとなります。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。

2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。

3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)

働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。

これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。

【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。

また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。

※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。

【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。

通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります

ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。

申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。

【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)

半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)

4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)

※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円

失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。

所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。

まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。

給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)

この場合、国民健康保険に加入することとなります。

つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。

このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。

<補足について>

雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。

・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内

これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。

あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
どなたか教えて下さい!

旦那がいきなり仕事を辞めさせられました。
旦那は2年ほど勤めた会社を12月いっぱいで退職し今年の1月に新しい会社に入りました。

転職のために引っ越しもし、4月からは引っ越し先の保育園に子供も預けて共働きするために申し込みもすませていました。

新しい会社で今は研修中ですが毎日まじめに通っていました。先日に子供の保険証もでき、とても安心していました。

ですが、昨日なんの予告もなかったのに「この会社に適応する力がないし、このまま居ても適応する力はつかない」と言われ、今日で辞めてくれ!みたいなことを言われました。
旦那も家族を養っているので、もうすこしやらせてほしいと頼んだのですが、やっぱり無理だったみたいで会社を辞めさせられることになりました。

会社側は解雇とか、そういう言葉は一切ださずに旦那に話をしたようですが、これはあきらかに解雇で間違いないですよね?

失業保険も今回の会社では1ヶ月しかたっていないのででないと思います。
保険証がもうできてしまって雇用保険にも入っているはずなんですが、
前に2年間働いた会社での失業保険をもらうのは可能なんでしょうか?

あと、予告なしに即日解雇された場合は解雇予告金みたいなものがもらえると聞いたんですが、私達の場合ももらえますか?

はじめての経験でまったくわからなくて困っています。
けど、まだ8ヶ月の赤ちゃんもいるのでもらえるお金は必ずもらわないと!と思っています。

どのような手続きをしたらいいかなど、何かわかることありましたら教えて下さい!

よろしくお願いします。
まずご主人が入社された期日が重要なポイントになろうかと思います。

通常の解雇である場合は、30日以上前に解雇の予告(通告)をすること、又は解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要とされていますが、入社後試用期間の2週間以内である場合は、解雇予告又は解雇予告手当ての支払いの必要はありません。

また、試用期間であっても会社側と正式に雇用契約を結ばれているのですから、正当な理由無しでは解雇することは出来ません。
ご質問者様のご主人者様は、会社側から「この会社に適応する力がないし、このまま居ても適応する力はつかない」と指摘されているわけですが、「入社前に期待していた能力が入社後には全く発揮されず、担当業務をいくつか変えても勤務成績が上がらない場合」でなければ正統な解雇要因には該当しない場合もあります。

ご質問者様が今しなければ成らないことは、会社側から指示があっても退職届は一切提出しないこと、会社側に対して、解雇通知書の交付を求めることです。

解雇通知書には解雇事由も記載されていなければなりませんので、その記載内容を確認した上で、到底理解できないような内容であれば、労働基準監督署へご相談されればいいでしょう。

蛇足ですが、ご主人も頑張られたと思いますが、会社側の期待に添えなかった場合もありますので、会社側の誠意ある対応を求める以上は、ご主人の能力も客観的に判断しなければなりません。

また、万が一解雇とされた場合は、前職での雇用保険の加入歴も通算されますし、会社都合の解雇となりますので、3ヶ月間の待機期間もなく給付を受けることは可能でしょう。
生後8ヶ月で子どもを保育園に預けて仕事を探す場合。

前の質問もさせていただきました。
今年の3月末まで契約社員ではたらいていました。
来年4月、生後8ヶ月で保育園に預けて仕事を探
そうと思います。

保育料に関してですが、前年度の源泉徴収の所得税によって変わりますが、
前年なのか前年度なのかで異なります。
去年(平成23年1月から12月)はフルに働いていました。今年のは1月から3月まで働いていて近々源泉徴収票がもらえます。
旦那の収入て足してというと、けっこう高額になります。←23年の私の収入を足すと。

来年の4月からの一斉入所を申請するにはいつからいつまでの源泉徴収票が必要ですか?

また、生後8ヶ月から預けることについてはいろいろな意見があると思います。また、乳幼児がいて雇ってくれる企業も少ないことも承知です。
今、すんでる地域は待機児童がいないので、4月の一斉入所なら可能です。一斉入所に応募するには今年の10月から2週間の受付しかありません。
求職中として申請、4月になって預けてから、2ヶ月の間に職探し。うまくいけばですけどね。
もしくは近くに無認可の託児施設があり、そこに預けて4月までに職探す。託児施設は月に55000円かかるので負担は大きい。でも、職探しに専念できるし、失業保険の受給延長してるので、解除すれば失業保険受給しながら職が探せる。託児施設の利用料払ってもプラスになります。


ただ、問題なのは実家から遠く、主人も子どもの体調不良では仕事が休めず、結果的に私しか看ることができません。保育園は病後児保育は無料ですが、病児保育になると、別の施設に預け直しになります。病気したとき誰も見てくれるひとがいない現実だと採用も難しいですよね?
ちなみに二人めは考えていませんし、自然にできることもないと思います。

長くなりましたが来年4月から預けるときの所得税の期間を教えてください。
それに付随し、前にかいた質問も答えていただけたらと思います

よろしくお願いします
うちと同じような自治体ですね。
うちも、待機0です。
ただし、そういう自治体の場合は、人気の保育園に申し込みが集中しますよ。
まだ先と思いますが、もし可能でしたら今のうちに見学もオススメします。

うちのムスコも7月出産でしたが、出産後に見学をしました。10月願書前なら首も据わった頃でしたので行けはしましたが、その頃は蒸し暑く結構大変でした。
出産前に見学する方も結構多いようです。
今の時期なら動けるかなと。

保育園はどこの自治体も、点数制です。
常勤(フルタイム)→パートアルバイト
就労中→就労予定者
保護者以外の同居無し→保護者以外の同居あり
他に、育休中、産休中、母子家庭などに優遇があります。
まずは見学され、気に入った保育園を見つけてから、自治体の保育課に行き、その保育園の今年度の定員枠や人気があったか、来年度の定員枠の予定など聞くといいと思いますよ。
待機0だからと安易に希望の保育園に申し込み書を提出して、第三希望に決まったりするより、どうせなら希望園に行かせたいって思うとおもいますよ。
もし人気園でしたら、就労予定では入れないかも知れませんね。
そうなったら、託児所や無認可ももったいないって思わずやむを得ないかなと。枠に余裕ありそうなら、就労予定でも大丈夫だし、希望園次第になると思われますよ。

源泉は、来年度4月からは今年度1月1日~12月31日分の所得税もしくは市民税になります。
今年出産でしたら、出産費用の分もしかしたら高額医療控除で控除されたりする場合もありますから、必ず領収書とっておかれて下さい。

それと、今年度は年少扶養控除が廃止されて、その控除分引いて計算する対応の自治体が多かったですよ。
もし時間つくれましたら、保育課に資料だけいただきに行き、イロイロアドバイスを受けておいてもいいとおもいますよ。
体調整え、出産も頑張って下さいね。
失業保険の日額の計算について教えてください。
こんばんは。
会社都合で退職し、本日離職票を持って職安へ行きました。
給料過去6か月分を180で割って日額を割り出し、それの5~8割支給されると聞いていたのですが離職票と一緒に届いた冊子には30歳未満で賃金日額2,330~4,650の場合は8割と記載されておりました。
私は30歳未満で賃金日額を計算したところ3,881でした。
ということは必ず8割もらえるものなのでしょうか?
職安で聞いてこなかったため今後どのぐらい貰えるものなのか早く知りたく質問いたしました。
ちなみにパートで扶養内で働いておりましたが経営が傾き半分以上の人たちが解雇され過去6か月間がたまたま忙しく稼いでいたので日額が大きくなりました。
それともパートだから8割ももらえないのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
雇用形態は関係有りません。
賃金が低い方ほど、もらえる割合は高い傾向にあります。
また、扶養家族がいれば8割・いなければ6割など、割合は個々の状況で変わるようです。
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