4月更新の契約社員で来年の5月で定年になります。契約更新時には、販売職の契約社員は定年があってないようなものと更新時のヒヤリングで聞いていました。この場合の定年退職は自己都合ですか?自己都合ですか?
契約更新は、今年で5回目になります。契約社員でも定年は正社員にじゅんずる。という規定がありますので、
販売職は本当に大丈夫なのかと、ヒヤリングの度に確認していたのですが、文章か録音か、何か証拠がなければ
主張できないのでしょうか?
担当営業は、1年毎に替わっており言った言わないという事は容易に推測できるのですが、あまりにもその場限りの調子の良さでごまかされてしまったようで、納得いきません。
せめて、会社都合で失業保険がすぐに貰えれば救われるのですが・・・。
回答宜しくお願い致します。
契約更新は、今年で5回目になります。契約社員でも定年は正社員にじゅんずる。という規定がありますので、
販売職は本当に大丈夫なのかと、ヒヤリングの度に確認していたのですが、文章か録音か、何か証拠がなければ
主張できないのでしょうか?
担当営業は、1年毎に替わっており言った言わないという事は容易に推測できるのですが、あまりにもその場限りの調子の良さでごまかされてしまったようで、納得いきません。
せめて、会社都合で失業保険がすぐに貰えれば救われるのですが・・・。
回答宜しくお願い致します。
お答えします。
契約社員であっても 会社から退職 (定年退職も含む) 宣告された場合65歳未満ですと
雇用保険の手続きされた日から7日間が需給停止期間、その後21日間が支払い猶予期間で 28日後に支給されます。
1ヶ月目は21日分、2ヶ月目以降は28日分と 28日周期で支給されます。
65歳以上ですと一時金になります。
どちらにせよ自己都合退社と違って3ヵ月後ということはないです。
年金受給資格のある人は、雇用保険をもらうと年金がもらえなくなりますから
どちらが得か考えて決断してください。
生活に関わることなので公共機関に確認しましたから安心してください。
契約社員であっても 会社から退職 (定年退職も含む) 宣告された場合65歳未満ですと
雇用保険の手続きされた日から7日間が需給停止期間、その後21日間が支払い猶予期間で 28日後に支給されます。
1ヶ月目は21日分、2ヶ月目以降は28日分と 28日周期で支給されます。
65歳以上ですと一時金になります。
どちらにせよ自己都合退社と違って3ヵ月後ということはないです。
年金受給資格のある人は、雇用保険をもらうと年金がもらえなくなりますから
どちらが得か考えて決断してください。
生活に関わることなので公共機関に確認しましたから安心してください。
3月に64歳3ヶ月で退職しました、自分の休養と介護の為に、求職活動は12月末の65歳まで休みたいです。65歳になったら求職活動をしたいです、年金を受け取りながら、雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
ちなみに、現在の厚生年金は18万、失業保険は概算13万、雇用保険の加入期間9年の自己都合退社です。また受給期間延長申請書は離職票と同時に提出か?それとも待機期間か、給付制限期間内か?
<65歳になったら雇用保険は一括支給になるか教えてください?。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。
★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度
「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。
受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。
★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。
ご質問様は65才前に退職しておりますのでこれに該当せず一般の被保険者と同じ扱いになります。
★定年退職者などに対する「受給期間」の延長制度
「60歳以上の定年に達して離職した方」や、「60歳以上の定年後の勤務延長などにより、同一の事業所で引き続き被保険者として雇用され、その期間の終了により離職した方」が、離職日の翌日から一定の期間、再就職を希望しない場合には、その期間(最長1年)を安定所へ申請することにより、「受給期間」を延長することができます。
受給期間延長申請」を行う場合には、離職票と延長理由を確認できる書類を(印かんを持参)、
住所または居所を管轄するハローワークへ提出してください。
「受給期間延長申請書」は、ハローワークに備え付けてあります。
★65歳以降は、老齢厚生年金と雇用保険の給付金との調整はありません。
来年3月で定年退職します。65歳になります。この後、再就職希望ですが、失業保険と老齢厚生年金は一緒にもらえないと聞きましたが本当ですか?
よろしく御願いします。
よろしく御願いします。
すでに65歳ですので、今も雇用保険料を払ってみえるのであれば、高年齢継続被保険者となっている可能性が大きいです。
この被保険者が失業したときの給付は、一般の失業手当と違って、高年齢求職者給付金という一時金になります。これに該当することになるのかどうか、ハローワークでご確認されることをお勧めします。
ご参考まで、65歳未満の場合は失業手当を受給している間、老齢厚生年金が支給停止になります。つまり、両方一緒にはもらえません。
再就職活動中に失業手当を請求するかどうかは個人の自由ですから、請求しなければ引き続き老齢厚生年金を受け取ることになります。つまり就職希望の場合は、金額が大きい方を選べるということです。
この被保険者が失業したときの給付は、一般の失業手当と違って、高年齢求職者給付金という一時金になります。これに該当することになるのかどうか、ハローワークでご確認されることをお勧めします。
ご参考まで、65歳未満の場合は失業手当を受給している間、老齢厚生年金が支給停止になります。つまり、両方一緒にはもらえません。
再就職活動中に失業手当を請求するかどうかは個人の自由ですから、請求しなければ引き続き老齢厚生年金を受け取ることになります。つまり就職希望の場合は、金額が大きい方を選べるということです。
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