失業保険を3カ月満額貰ったら 就職祝金みたいなものは貰えませんか?前になにかで 準備金みたいなのを貸してもらえると見たことがあるのですが。そういうたぐいのものは 貸していただけるしょうか?
貰えません。
再就職手当は基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上ある場合に支給されます。
再就職手当は基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上ある場合に支給されます。
失業保険について質問です!
妊娠を期に、今年いっぱいで、退職することになりました。
この場合、自己都合により、通常に失業保険は支給されるのでしょうか?
理由が『妊娠』だと何か変わりますか?
また、何ヶ月後に支給になるか、詳しい方教えてください_(._.)_
妊娠を期に、今年いっぱいで、退職することになりました。
この場合、自己都合により、通常に失業保険は支給されるのでしょうか?
理由が『妊娠』だと何か変わりますか?
また、何ヶ月後に支給になるか、詳しい方教えてください_(._.)_
貴殿は退職後、直ぐに次の会社に就職するのですか?
それとも、出産に備える為に暫く休むのですか?
それによって異なります。
☆補足を受けて★
それであれば、貴殿は支給対象外です。
雇用保険の基準は、
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、
基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
だからです。
それとも、出産に備える為に暫く休むのですか?
それによって異なります。
☆補足を受けて★
それであれば、貴殿は支給対象外です。
雇用保険の基準は、
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、
基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
だからです。
失業保険について教えてください。
私は2年8ヶ月働いていた職場を会社都合でやめました。
失業保険をもらいたいのですが、もらえる期間って会社都合でも3ヶ月ですか?
私は2年8ヶ月働いていた職場を会社都合でやめました。
失業保険をもらいたいのですが、もらえる期間って会社都合でも3ヶ月ですか?
雇用保険の所定給付日数は離職理由、被保険者期間、
年齢によって変わってきます、
ご質問の内容ではお答えすることが出来ません、
会社都合でも解雇、倒産等の離職理由なら所定給付日数が
多くなる場合もありますが、
派遣社員等の契約期間満了等の離職理由では
被保険者期間が10年未満の人は90日です
蛇足ですが、雇用保険の離職理由では
会社都合という言葉は正式には使われていません
年齢によって変わってきます、
ご質問の内容ではお答えすることが出来ません、
会社都合でも解雇、倒産等の離職理由なら所定給付日数が
多くなる場合もありますが、
派遣社員等の契約期間満了等の離職理由では
被保険者期間が10年未満の人は90日です
蛇足ですが、雇用保険の離職理由では
会社都合という言葉は正式には使われていません
失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
職安に手続きをした日から7日間経過(就労をしていない日が7日必要という事)して以降の就職なら、8日目から就職日の前日までの基本手当や場合によっては再就職手当が支給されることがあります。
自己都合退職の離職理由であれば、7日間以降は3カ月の給付制限期間が設けられますので、基本手当は受給できません。でも、その給付制限期間中であってもその最中に就職した場合は、最初の1ヵ月以内での就職であった場合は、この期間だけは就職経路が職安紹介である場合のみ再就職手当受給要件として該当しますので、窓口で紹介状を受け取る行為が必要となります。給付制限の2カ月目に入ってからの就職であれば、紹介以外の方法で決まったとしても再就職手当の要件とはなっていないので、雇用期間が1年以上であること等の他のいくつかの支給要件(受給資格者のしおりに書いてます)を満たせば、再就職手当としてあなたの所定給付日数の半分を(90日なら45日分)受け取ることできます。いずれにせよ、仕事が決まったら職安の窓口に行き就職申告を認定の窓口で行なえば担当者が確認し、該当見込みの方には申請書の交付もしてくれます。
4/26から一切就労等していなく、仮に5/20から再就職したとすれば、5/2に待期満了となり3日から19日までの17日分の基本手当は受給可能となると思われます。
自己都合退職の離職理由であれば、7日間以降は3カ月の給付制限期間が設けられますので、基本手当は受給できません。でも、その給付制限期間中であってもその最中に就職した場合は、最初の1ヵ月以内での就職であった場合は、この期間だけは就職経路が職安紹介である場合のみ再就職手当受給要件として該当しますので、窓口で紹介状を受け取る行為が必要となります。給付制限の2カ月目に入ってからの就職であれば、紹介以外の方法で決まったとしても再就職手当の要件とはなっていないので、雇用期間が1年以上であること等の他のいくつかの支給要件(受給資格者のしおりに書いてます)を満たせば、再就職手当としてあなたの所定給付日数の半分を(90日なら45日分)受け取ることできます。いずれにせよ、仕事が決まったら職安の窓口に行き就職申告を認定の窓口で行なえば担当者が確認し、該当見込みの方には申請書の交付もしてくれます。
4/26から一切就労等していなく、仮に5/20から再就職したとすれば、5/2に待期満了となり3日から19日までの17日分の基本手当は受給可能となると思われます。
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