転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。

ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。

あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。

もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?

わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給についての質問です
私は、ある国の機関で非常勤職員として5年間働いておりました。(更新10回)
3月31日で退職しましたが、実際は正職員と同じ仕事をして(させられて)いました。
職員が減らされ、できることは非常勤でもぎりぎりまで手伝うような感じでしたが、今年になり上司を良く思わない正職員が
「非常勤にもさせてはいけないことをさせている」と内部告発し、その上司が処分を逃れるために、私の更新をしてもらえませんでた。とてもくやしい思いをしましたが、また新しい仕事をみつけ輝くことが、見返すことになると考え、これから求職活動をしようと考えています。
そこで、本日、前職場より離職票が届いたのですが、どれくらいの期間、失業保険の受給ができるでしょうか?

私は、現在46歳、働いていた期間は五年間です。
送られて来た離職票には
離職区分 1A
離職理由 労働契約期間満了による離職
契約を更新又は延長することの確約・合意・・・なし
更新又は延長しない旨の明示の有無・・・あり
直前の契約更新時に雇い止めの通知・・・なし
労働者からの契約の更新又は延長の希望に関する届け出はなかった

と、なっております。
しかし実際はなんとなく、失業給付を受けるのに不利なような気がして・・。

私の場合、どれくらいの期間、失業給付を受けながら求職活動ができるでしょうか?
どなたか、詳しい方、教えていただけませんか?よろしくお願いします。
1Aというのは解雇と同じあつかいです。給付を受けるに当たり、不利にはなりません。おそらく一番条件が良いでしょう。
5年との事ですが、5年きっちりありますか?1日でも足りないと未満になるのですが。
5年あるとして、46歳の場合給付制限無しで、240日となるでしょう。

補足について:ハロワで手続き済みであれば1A(特定受給者で)で間違いないでしょう。実際有期契約者の場合3年を超えていて本人が更新を希望していれば、特定受給者になる場合が多いです(ただし、事業主が認めていない場合は必ず本人の申し立てが必要となります)あなたの場合は事業主もその点は認めているようです。
ただ、5年未満となると、給付日数は180日となります。
5月から失業保険受給しているのですがまだハローワークの最初の説明会をうけてないので認定日がいつなのかわかりません。
最初の説明会が16日で23日が最初の認定日とはきいたのですが次の認定
日にアルバイトを入れてしまった場合どうなりますか?
私の場合つぎの認定日はいつになるかわかる方教えて下さい。
認定日はハローワーク毎で設定が異なります。直接ハロワで問い合わせるしかわかりませんよ。認定日にバイトが入ったとしても認定日は代えられません。認定日に行かなければその期間の認定がされませんので、28日(次の認定日まで)先送りになってしまいます。バイトの日を動かすしかありませんよ。
私は今妊娠中で、7月7日に出産予定です。現在派遣社員として働いてます。
5月中旬くらいで辞めようと思っていました。辞めたら国保に加入しようと思っています。

旦那は都合により、3月末で会社を辞めました。社会保険に入ってたんですが、辞めたので、国保に加入しました。次の仕事はまだです・・・・・。

とりあえず、出産一時金は加入期間は関係なく、保険に入っていればもらえると聞き、安心しました。
それでも、1円でも多くもらえるものはもらいたいとおもっています・・・。
調べたら、失業保険というものがあると聞きました。
でも、私が派遣で働き始めたのは去年の10月ですが、社会保険に加入したのが12月からなのです。失業保険は満6ヶ月雇用保険に加入していないといけないと書いてありました。
そうすると、5月末まで働けばいいという事なのでしょうか??

まだまだ世間知らずなのに、赤ちゃんを産むと決めて、今保険のこととか色々勉強中です。何か他にもあれば、教えていただきたいです。
長くなって、すみません…。

雇用保険と健康保険は、別のもので 無関係です。6ヶ月間雇用保険に加入されていれば問題ないので、昨年の10月から(雇用保険に)加入されているのであれば大丈夫ですよ。

ただ、自己都合による退職でしたら給付制限(給付が受けられない期間)が3ヶ月あるので、5月の中旬に退職しても、待期の7日間と合わせて8月下旬からの給付となります。
でも、産後8週を経過しない女性を就業させることはできないので、9月の上旬からでないと就業できないことになります。
(産後6週間を経過していて、医者が問題なしと認めた業務については就業可能とのことですが…)

そんな女性に「受給資格がある」となるかは分かりませんが、少し違和感があるような気がします。
お子さんの預け先を確認されますし、産後8週を満たない乳児の託児所を確保するのは、就職活動をしながらですと大変です。

であれば、退職後に受給期間の延長手続きをして、状況をみつつ給付の申請をされた方が良いと思いますよ。
産後すぐに託児所が見付かり、体調も良く 支障がなければ求職者給付を受ければいいですし、無理そうなのであれば延長期間を有効に使えばいいですし、応用が利くと思いますよ。(ちなみに私は延長の手続きをしています)

ちなみに、働く気はないけど、お金だけ欲しい…は、お子さんを抱えている状態ですと、結構厳しいですよ。職員も疑いの目で見てくるし、実際に就職活動をして実績を作らないといけないし。
失業保険について質問です。
一回目の認定日の支給が7日分でした。残り83日分なんですが、その場合8.9.10月に28日分として均等に支給されるのでしょうか?
それとも、11月までのびる事はあり
ますか?
雇用保険失業者給付の考え方は、まず前回認定日から次の認定日前日までの失業していたと認定された日(アルバイト等した日が1日も無く、仕事を探していたにもかかわらず、職業に就けない状態)の日数分が支給されます。

(例えば、今日(7月11日)が認定日で次の認定日が8月6日の場合)

この間、全日失業していた場合は、7月11日~8月5日までの28日分が支給されます。
この時点で、残日数55日分になりますね。
次の支給ですが、8月6日~次の認定日の前日までに何日間失業していたかによって支給される日数は変わります。ここでまた28日分であれば、残りは27日分になり、10月の認定日が最後になりますが、途中で短期のアルバイトをしたり、認定日に行き忘れたり、就職したりすれば、認定日数が変わったり、支給されないこともあるので、11月までのびるかどうかは、未来のことなのでなんとも言えません。

なお、質問者様の認定日がいつなのかによって説明内容が変わります。
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