税金の扶養と健康保険・年金の扶養について
派遣で働いていたのですが結婚のため、退職することになりました。仕事はすぐ見つけるつもりでいますが、それまでの間、夫の扶養に入ろうと思います。(失業期間が長くなるかもしれないため、失業保険の手続きはしようと思っています。その場合は失業保険をもらう時は一旦扶養から外れなければならないと聞きました・・・)

税金の扶養と健康保険・年金の扶養とでは別の考え方をするということまでは調べたのですが、
ずっとフルタイムで働いていたので税金の扶養内である103万円は超えています。そのため、
夫の扶養に入れるのは、健康保険・年金の扶養のみですよね?
夫の給料からは今までより多くは引かれないんですよね?いつからその額は増えてしまうのでしょうか?

また、税金の扶養に入れない場合は、今まで住民税は普通徴収で自分で納めていたのですが、これの他に納めなければならないものがありますか?所得税・・・?

ちょっとこんがらがってしまいまして、、、教えて頂けますでしょうか。
よろしくお願い致します。
①ご主人の社会保険上の扶養になれる場合は、失業手当も含めた年収が130万未満であることになります。
基本手当の日額が3612円未満なら見込み額が130万を超え何であろうと見なされ扶養になれます。
ご主人の社会保険料はあなたが扶養になったからと言って変わることはありません。

②住民税はいままでと同じで市に納付します。
年末に確定定申告されれば、払い過ぎたた所得税が還付されると思われます。
なお、失業手当は非課税です。確定申告の際には含めません。

③もし扶養になれないのなら、国民健康保険料と、国民年金月15100円を納付します。
ハローワークでの失業保険給付について
不正受給になりそうで戸惑ってます。

給付が受けられる一週間くらい前、全く働かないのは生活にも困るのでどれくらい働いて大丈夫か確認しにハローワークに行った時、対応してくれた女性の方が「週40時間なら働いても特に申告しなくて大丈夫です」みたいなことを言われ、すごくびっくりして何回か確認したんですが、大丈夫と言うので働きだしました。

今思えば、確かに週40って・・・。と思えるのですが、なんせ人生初めての受給だったのでその案内を鵜呑みにしてしまい、給付の時も特に申告せずに認定日に認定してもらってました。

ところが今日ハローワークから連絡があり、「なんで申告せずにもらってるんですか?不正受給になりますよ」みたいなことを言われ、ハロワに行かなければならなくなりました。

以前大丈夫だという案内があったのでと説明しても「とにかく来てください」と言われ、なんだか納得がいかないのですが。

こういった場合でも不正受給となり訴えられてしまうのでしょうか。
非常に残念な結果になりそうですね。

ここに書かれているだけでは、貴方がハローワークの受付の方に何についてどのように聞いたのかが、貴方のいい分しか確認できません、受付の方がどう聞いたのか、どう解釈したのかがわかりません。

残念なのは、貴方が以前に貰っている「雇用保険利用のしおり」をしっかり読んでいれば防げた問題だと思います。
受付の方に言われた事がおかしいと思ったのですよね、その時にしおりには働いたら必ず申告と書いていありますが、間違いありませんか?と言えたはずです、それでも受付の方が間違いないというのであれば、しおりには嘘が書いてあるのですか?とも言えたはずです。

まぁ、不正受給には間違いないので、あとはその時の事情を話し、ハローワークの裁定に従うしかありません。
その事情を話す際に、貴方に間違いを教えた受付の方を覚えているのであれば、その方を呼んでもらい、今回呼び出しを受けた職員の前で、もう一度同じ事聞いてください、そうすれば貴方が受付の職員の言うとおりにしたのかどうかがはっきりするでしょう。
それで受付の方が間違った事を教えてるいとなれば、働いた日に支給された手当の返還はしなければいけないですが、それ以上の罰則を受ける事はないでしょう。
保険金額が収入を上回る場合は医療費控除の申告はできないということですか?
無知ですみませんがどなたかお願いいたします!!
昨年主人ががんと診断されがん保険から保険金がおりました。1,2月は会社からのお給料、3月から10月は傷病手当、以後は失業保険を生活の足しにしています。
昨年、私の収入は年額、税金を引いて約320万くらいでした。私の扶養にしてありますが結局、収入より保険金の方が多いので私が医療費控除の申告をすることはできないのか?ということです。

宜しくお願いいたします。
保険金額が収入を・・・は勘違い。
では、その保険金の対象になっていない医療費はありますか?その分だけを合計して10万超えていたらできますよ。
保険金の内容次第です。
退職してからの保険について質問です。
保険など全然わからないので教えてください!
結婚のために県外に引っ越すことになったので今月で退職します。

退職前に妊娠が発覚し、現在6ヵ月です。
もう入籍しています。
私は公務員で、夫は会社員です。
退職後はすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
妊娠していたら失業保険の延期の手続きをして、子供が生まれてからまたもらえるとききましたが、妊娠していても就職する意志があればもらえるともききました。
扶養にはいってももらえるのですか?
出産育児一時金はちゃんともらえますか?

一番お金がかからないお得な方法がいいのですが…

どなたか詳しい方回答をおねがいします。
ご結婚&妊娠おめでとうございます。
これから新たな生活が始まりますね。

さて、ご質問者さんは公務員とのことなので、残念ながら失業手当はもらえません。
公務員は雇用保険の適用外だからです。

退職後は当然無職無収入になりますので、すぐにご主人の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらうのが良いと思います。
その際は、退職辞令の写しをご主人の職場に提出することになるでしょう。
(公務員には離職票はありません)

出産育児一時金は、出産時に加入している健康保険から支給されます。額はどの健康保険も同じです。
おそらくご主人の健康保険からの受給になるでしょう。

もう退職を決められているとのことで、以下は後の祭りですが・・・


ご質問者様は正直言って大きな損をされたと思います。

公務員の場合は、上記の通り失業手当がありませんので、退職したあとは本当に無収入で放り出されることとなり大変です。

本来であれば「結婚するから&妊娠したから」で退職するのではなく、公務員だからこそ取りやすい「産前産後休暇」と「育児休業」を取ると良かったと思いますよ。

「産前産後休暇」は有給です。
休暇中は、給与が100%支給されます。

「育児休業」中は、「育児休業手当金」として、子が1歳に達するまでの間は本俸の30%が支給されます。

もちろん、健康保険はあなた自身が退職するまでは給付の手厚い「共済保険」です。

どちらも、住所がどこであろうがきちんと支給されますので、ずるいようですがこれらを満額受給されたのちに退職、という選択をされるのが一番「経済的にお得」な方法だったのです。
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