失業保険延長後の受け取りについて

出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。

現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。

一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?

もしできるのでえあれば

①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する

↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?

教えてください。
まず、最初に①のハローワークへ行って受給期間延長の解除及び求職申し込み等手続きをしてください。(受給する為には働けることが条件となります。)
手続き後、1回目の失業認定日を指定されます。その失業認定日に来所すると、『雇用保険受給資格者証』に支給期間が印字されますので、その初日が扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入する日になります。

ですので、これを確認後、②のご主人の扶養から外れる手続きをします。手続きの際、異動届や保険証と一緒に①の『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付することとなると思います。(受給開始日を確認するため)
手続き後、ご主人の会社で必ず「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。

その後、③の国民健康保険・年金の手続きへ市役所等へ行きます。②の「健康保険資格喪失証明書」、身分証明書、年金手帳等を持って行ってください。

★ご主人の健康保険・年金の扶養への再加入
手続きの順番は上記と同じです。

まず、ハローワークで、何度か失業認定日に来所しますが、最後の認定日に来所後、『雇用保険受給資格者証』の支給期間に支給終了と印字されますので、その最終日の翌日が再度扶養に入れる日となります。(再就職していなければですが。。。)同時に国民健康保険・年金の資格喪失日になります。

次に、ご主人の会社で扶養に入る手続きをしてください。(この場合も『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付する必要があると思います。)
約1週間ぐらいで新しい保険証が出来ると思います。

新しい保険証が届いたら、旧の国民健康保険の保険証と新しい保険証、年金手帳等を持って市役所等で資格喪失の手続きをしてください。

以上で完了です。

なお、国民健康保険・年金への加入期間は失業給付の受給日数によって違ってきますが、例えば受給日数が90日ならば、2ヶ月か3ヶ月だけ加入することとなります。(受給開始から終了までに月末が何回あるかで加入月数が変わります。)
年金・保険について質問です。
私(妻)が3月末に退職しました。それまで勤めていた会社は福利厚生がなってなく、国民年金・国民健康保険に加入していました。
ちなみに現在失業保険もないです。

4月、5月は色々あって手続きをしなかったのですが今月中に夫の扶養に入ろうと思います。夫はサラリーマンで社会保険・厚生年金です。今後、夫の収入が変わらない限り私が扶養に入ったからといって保険料等の額が上乗せされることはないということで合っていますか?


またお恥ずかしながら結婚前、国民年金未納の時期があります。保険料等の額が上乗せされないならさかのぼれる範囲で支払っていく予定なのですが、未納があることで扶養に関して影響はあるのでしょうか?
奥さまが健康保険の「被扶養者」となってもそれによりご主人の保険料が増額されることはありません。

国民年金保険料の未納分を遡れる期間は「2年前」までと定められております。それ以前の未納分は支払いたくても支払うことはできません。
退職の際の失業保険・社会保険について
7月中旬で4年間勤めた会社を退職をする予定です。


退職日で社会保険を切って、国民健康保険に加入すると、社会保険でも国保でも7月分の保険料って、どちらも丸々1か月分取られるんだったと思います。
なので、雇用保険は退職日で喪失にしますが、社会保険は7月末で喪失っていう風に手続きするのはアリなのでしょうか??


また、諸事情で退職後は県外へ引越しするのですが、仕事もしないと生活が成り立たないので、早めに仕事は探そうと思っているんです。
自己都合退職になるので、失業保険を貰えるとしても3ヶ月待たないといけないですし、3ヶ月ゆっくりしてる場合でもないので、失業保険の受給手続きは取らずに、そのまま職探しをしようとは思っているんですが、もしかしたら1~2年後にまた今住んでいる地域に戻ってくるかも?という可能性もあります。
なので、引越し先では、正社員じゃなく派遣やパートでもいいかな、と思っているのですが、例えば


7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る

っていうのは出来るんでしょうか?
今は、失業保険を貰うのも1年以上勤務した人、となるので、県外でも同じところで1~2年継続して働けば、それでもいいんでしょうけれども、もし短期程度の仕事をいくつかするとなったら、受給資格はない事になるので、後から(数年後でも)○○会社の時のものを使えるのかな?と思ったんです。
確か退職してから、3年とか5年とか以内だったらOKとかって期間があったようにも思うのですが‥。


よろしくお願い致します。
まず社会保険料ですが、月末退職の方以外の方で辞めた時は、その月の社会保険料は掛かりません。
これは法律で定められています。

ですが、会社によっては保険料を当月や翌月に控除しています。
あなたの勤めている会社が翌月控除なら7月の給料から保険料が引かれることになります。
当月控除なら引かれることはありません。
もし当月控除で引かれてたらそれは会社がネコババしていることになります。

そこはしっかりと確認してください。

つまり社会保険料と国保の保険料が二重に取られるということはないということです。


失業給付について

>>7月中旬で○○会社(今、勤務している会社)を退職→失業保険の受給手続きはとらずに、すぐ職を探して1~2年程、何らかの形で(正社員・派遣・パート等こだわらず)働く→今住んでいる地域に戻ってこれた場合に、すぐ職探しをしなくても良いようであれば、この時に○○会社(今、勤務している会社)の時の失業保険の受給手続きを取る

基本手当の受給期間は離職の日の翌日より1年間です。(病気・出産等で求職活動できない場合は最長4年間まで延長可能)

職安への求職の申し込みが離職の日から半年後だろうが受給期間は離職の日の翌日より1年間です。
この期間を過ぎると基本手当は受給できません。

つまり、あなたが思い描いているようなことは不可能です。
したがって私は速やかに職安に行き、給付制限をより早く終わらすことをお勧めします。


補足分

>7月中旬で退職した場合は8/20に貰う給料からは社会保険料は控除されない、という形になるのでしょうか?

あなたの会社の保険料が当月控除なら8/20の給料からは控除されません。

>もしも7月上旬に病院にかかった場合、社会保険を使って受診しますよね?
病院で払う3割は自己負担ですが、残りの7割は社会保険の負担?となるのに本人からその月の社会保険料は徴収しないというのはなんだかおかしなような気がしたのですがそんなものなんでしょうか?

そんなもんです。
派遣会社における、社会保険・厚生年金に関しての質問です。
派遣会社における、社会保険・厚生年金に関しての質問です。

現在派遣社員として、仕事をしており当然その派遣会社での社会保険・厚生年金・失業保険に加入しています。
もう一社別の派遣会社にて仕事をしようと考えていますが、当然別の派遣会社から、社会保険等の加入を求められると思います。
そこでお尋ねしたいのが、別の派遣会社からの加入を断ることができるか、もし加入したとすれば確定申告等により、別会社にて加入した保険料金等を返してもらうことができるのかが知りたいです。
もし何か別の良い方法があれば、お教えていただきたいです。

知恵のある方、ご面倒おかけしますが良きアドバイスをお願いいたします。
派遣会社2社で仕事をするのかな・・・
とりあえず、2重加入についてだけ答えます。

社会保険・厚生年金・雇用保険の加入は、2重に加入出来ません。

年金手帳に記載されている基礎年金番号により管理されている為2重に加入出来ません。
同様に雇用保険も雇用保険被保険者番号により管理されている為加入出来ません。

別の派遣会社にて加入手続きを行う際他で加入中なので以前働いていた会社にて喪失届けを出してからもう一度手続きに来てくださいと言われます。
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