失業保険について教えてください。
紹介派遣(半年)の後、同じ会社で契約社員(3年)働いた場合、給付制限期間はどうなりますか?
3年以上か未満で変わってくると思うので、どのようになるのかと
気になっています。

まだ現在は、在職中で、ハローワークには確認していません。

教えてください。よろしくお願いします。
3年で変わってくる場合というのは
・契約満了での退職である。
・契約を更新することができるが、更新をしなかった。
この2つの条件を満たしている場合です。
この場合
・通算契約期間が3年以上=給付制限あり(正当な理由のない自己都合退職と同じ)
・通算契約期間が3年未満=給付制限なし

紹介予定派遣の場合は派遣会社での雇用保険加入なので、直接雇用での年数の通算になります。
あくまでも「契約満了」での退職が条件となります。
もちろん同じ契約満了でも「更新希望したけどできなかった(雇い止め)」の場合は、会社都合の特定受給資格者(または特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職)となりますので給付制限はありません。
教員のように地方公務員には、雇用保険はないのでしょうか。友人が体調不全で早期退職しました。失業保険があるから、ゆっくり次のことを考えたらといったら、ないと言われました。本当なのでしょうか
公務員には雇用保険はありません。

但し、共済保険があるので失業給付金と同額以上の金額が支給サレマス。

任期限定の講師の場合は雇用保険に加入しています。
離職票について
前回の質問失業保険についてご回答くださった方ありがとうございました。

引き続き質問で申し訳ないのですが・・

1月10日まで有給消化で退職といたりますが、離職票はいつ送られてくるか聞いたところ給与の締めが月末なので2月の給与明細と一緒に送るといわれました。

そうなりますと失業保険の手続きが遅れてしまいますが問題ないのでしょうか?

給付される日数がへらされるとか手当の額が減るとか・・・

引き続きご回答願います。

たびたび申し訳ありません。
給付日数も給付額も変わることはありません。

自己都合退職ですよね、手続きをできるだけ早くするために1月10日以降にハローワークへ行き求職者登録と雇用保険受給に関する仮手続きをしておけばいいでしょう、離職票が2月10日ぐらいなるとすれば、手当の受給が1ヶ月近く遅れることになりますから、早目に仮手続きを。

離職票が届いたときに、再度手続きに行けば、離職票を待って手続きを開始するより1ヶ月ほどは早く受給できるでしょう。
このたび、9月上旬に出産を控えています。
現在正社員で働いているのですが、諸事情ありまして、産休を待たずに正社員をやめることになりそうです。
ただ、頂けるお金は頂きたいなぁという気持ちがあります。
状態は以下の通りです。
・退職を考えているのは自分都合で、6月中旬ごろの予定にしています。
・現在、手取りで16万程度頂いてます。年収は税込270万程度です。
・雇用保険、社保ははいっています。
・正社員として3年ちょっと勤務しています。
・産休取得可能になるのは8月上旬です。
・会社として産休育休制度の取得実績はあります。

会社より正社員をやめた後、パートのような形で働いてほしいと話をもらっています。


※6月中旬で正社員をやめ、パートとしても働かない。子育てが落ち着いた時から失業保険をもらいながら就職活動をする

※の行動を基本としたときに

(1)6月中旬で正社員をやめ、パートとして7月末まで働いて退職。
パートとして再雇用時に夫の扶養に入り、社保、雇用保険も入らない。(この場合、失業保険をもらう時、金額計算にパート時の給料が参考にされてしまうのか?)
(2)6月中旬で正社員をやめ、パートとして産休取得まで働く。産休、育休取得後にパートとして復帰
(パートとして再雇用される時、産休育休取得のために入っておかなければいけない保険(社保、雇用保険)はなにか?)

どちらかの行動を取ることで、頂けるお金に変化はありますか?
保険関係、詳しくなくて困っています。

よろしくお願いいたします。
1
旦那様の健康保険の扶養に入るにはパート賃金を月額108333円未満に
抑える必要があります。
また、健康保険組合によっては賃金だけでなく労働時間が正社員の
4分の3未満であることを求めることもあります。
失業保険の金額計算は直近6ヶ月なのでパートの金額が入ります。

2
パートの場合でも、雇用保険や健康保険に入っておく必要があります。
出産手当金、育児休業の給付金ともにパートの賃金が計算に入ります。
失業給付は受けられません。
失業保険。一年雇用保険を納めたAさんは退職後3ヶ月失業保険を受給しました。再就職後1ヶ月で辞めた場合、再度失業保険は貰えますか?また一年働く必要がありますか?
自己都合で退職の場合は1年以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
会社都合での退職の場合は6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
職業訓練受講給付金について教えてください
10月に仕事を辞めて、失業保険の手続きにいき、一月から職業訓練を受けれることになりました。
まだ最初の説明会に行っていないので、わからないので教えてください。

知り合いから職業訓練受講給付金は受給資格を何らかの理由で喪失している場合、所定の職業訓練を受講する際の給付金で、訓練期間中は月10万が貰えると聞きました。
これは失業保険が貰えない人と言う事だと思いますが、そこで質問です。

失業保険の受給資格者証に記載されている金額が、10万円以下の場合は(今までのパートの給料は月8万程度なので、その五割から八割位と聞きました。4万円から6万円となりそうです。)どうなるのでしょうか?
雇用保険の受給資格がない人の方が多く貰えるという事になるのでしょうか?

それならば失業保険を貰わないほうが、家計は助かるのでは?
雇用保険に入っていない人の方が保険料払わないのに得してる?
と知り合いと一緒に不思議だよねと話していました。

もちろん働いていない時に4万円でも給付がある事はありがたいですが、気になってしまって....
(ちなみに私の場合交通費500円も出るといわれました。)

どなたかわかる方よろしくお願いします。
職業訓練といっても2種類あります。

求職者支援訓練
失業中で雇用保険に未加入または雇用保険の支給が終了した人を対象に、2年前に新法律によって制定された制度
訓練支給金制度もあります。支給条件が審査で合致すれば、1ヶ月当り一律10万円の手当が支給されます。(その場合は交通費も合わせて支給)

公共訓練(以前の職業訓練はこれしかなかった)
失業中で、雇用保険が支給中または支給決定がされた人の受講を推奨。(受講決定すれば交通費が支給されます)

あなたは公共訓練を受講されたのだと思います。

確かに求職者支援訓練制度におけるの1ヶ月当たりの支給金額は定額で10万円です。
しかし、雇用保険の受給中の方はその受給期間中は求職者支援訓練制度に申し込みができないので、おっしゃるようなことになります。

雇用保険受給が終了してからなら、求職者支援制度に申し込みも可能ですが、注意するのは一度支給されれば6年間求職者支援制度の給付金申し込みはできないことです。

ところが、雇用保険では再度雇用されて雇用保険加入済みなら、失業した後の雇用保険支給に関しては求職者支援訓練制度のような年数制限はありません。
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