再就職手当てについて。。。
失業保険の受給資格決定日が先月8月29日ですが、
長期アルバイト(1年以上、週間20時間以上、日額約6800円)が決まりそうです。
そこで質問ですが。。
支給の要件の中に
(待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること)となっています、今回のバイトはハローワークを通さず、求人誌で見つけた仕事です。
求人誌での仕事でも、支給の対象になるのでしょうか?
失業保険の受給資格決定日が先月8月29日ですが、
長期アルバイト(1年以上、週間20時間以上、日額約6800円)が決まりそうです。
そこで質問ですが。。
支給の要件の中に
(待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること)となっています、今回のバイトはハローワークを通さず、求人誌で見つけた仕事です。
求人誌での仕事でも、支給の対象になるのでしょうか?
×待機期間→○待期期間
3ヶ月の給付制限があるのですね?
求人誌は対象になりません。
「職業紹介事業者」とは、職業紹介の許可を受けた業者です。
求人誌は単に求人広告をまとめたものにすぎません。
3ヶ月の給付制限があるのですね?
求人誌は対象になりません。
「職業紹介事業者」とは、職業紹介の許可を受けた業者です。
求人誌は単に求人広告をまとめたものにすぎません。
私は今月半ばに3年半勤めていたアルバイトを自己都合で退職しました。
退職理由は、仕事でのストレスが原因で、動悸、嘔吐、めまい、胃痛、腹痛、過呼吸のような症状などが去年からあり、体力
的に厳しくなった為です。心療内科に通い、精神的なものが原因だろうということで、薬を飲んでいた時期もありました。
現在もまだ症状があるため、働くことはまだ考えていないのですが、後にはまた違う仕事を探して働きたいと思っています。
そこで、失業保険をもらう手続きをしようと思っているんですが、自己都合での退職の為、手続きしてから3ヶ月後に受給という形になると思うんですが、ハローワークに相談して、受給を早めにしてもらうことはできるのでしょうか?
現在は心療内科に通ってはいないのですが、近いうちにまた行きたいと思っているので、診断書も発行してもらおうと思っています。
退職理由は、仕事でのストレスが原因で、動悸、嘔吐、めまい、胃痛、腹痛、過呼吸のような症状などが去年からあり、体力
的に厳しくなった為です。心療内科に通い、精神的なものが原因だろうということで、薬を飲んでいた時期もありました。
現在もまだ症状があるため、働くことはまだ考えていないのですが、後にはまた違う仕事を探して働きたいと思っています。
そこで、失業保険をもらう手続きをしようと思っているんですが、自己都合での退職の為、手続きしてから3ヶ月後に受給という形になると思うんですが、ハローワークに相談して、受給を早めにしてもらうことはできるのでしょうか?
現在は心療内科に通ってはいないのですが、近いうちにまた行きたいと思っているので、診断書も発行してもらおうと思っています。
>ハローワークに相談して、受給を早めにしてもらうことはできるのでしょうか?
病気による退職で特定理由離職者とハローワークが認定すれば3か月の給付制限期間はありません。
ただしそうなると病気で就労不能ということだと受給資格がありませんので、受給資格を得るためには今度は就労可能という医師の診断書が必要です。
病気による退職で特定理由離職者とハローワークが認定すれば3か月の給付制限期間はありません。
ただしそうなると病気で就労不能ということだと受給資格がありませんので、受給資格を得るためには今度は就労可能という医師の診断書が必要です。
失業保険についてお伺いさせて戴きます。先月末で職場を退職しまして、失業保険給付希望を職場には出しました。
勿論、正式な手続きはこれからですが、私は基本給446800円をもらってましたが、失業保険はいくらくらい貰えるでしょうか?毎月貰えると理解していますが間違いないでしょうか?また、失業保険を貰ってる間は、アルバイト等をして少しでも収入があると、資格喪失となると聞きましたが、これは月にいくらまでなら失業保険は貰えるという制限は無く、アルバイトも出来ないということでしょうか。勉強不足で申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
勿論、正式な手続きはこれからですが、私は基本給446800円をもらってましたが、失業保険はいくらくらい貰えるでしょうか?毎月貰えると理解していますが間違いないでしょうか?また、失業保険を貰ってる間は、アルバイト等をして少しでも収入があると、資格喪失となると聞きましたが、これは月にいくらまでなら失業保険は貰えるという制限は無く、アルバイトも出来ないということでしょうか。勉強不足で申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
基本給は446800円ですか。すごいですね。
雇用保険は基本給では計算しません。過去6ヶ月総支給額の平均です。
ですがその金額が総支給額平均として計算しますと賃金日額が14893円で基本手当日額は30歳未満で6455円、30歳~45歳未満で7170円になります。これは上限値です。
雇用保険は毎月と言う感じではなく28日ごと(4週間)に支給されます。
受給中のアルバイトは禁止ではありませんが規制があって金額によっては基本手当を減額される場合があります。
以下の規制と計算式を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険は基本給では計算しません。過去6ヶ月総支給額の平均です。
ですがその金額が総支給額平均として計算しますと賃金日額が14893円で基本手当日額は30歳未満で6455円、30歳~45歳未満で7170円になります。これは上限値です。
雇用保険は毎月と言う感じではなく28日ごと(4週間)に支給されます。
受給中のアルバイトは禁止ではありませんが規制があって金額によっては基本手当を減額される場合があります。
以下の規制と計算式を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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