妻の失業後(昨年5月)僕の扶養に入れることはできませんでした。(失業保険受給の為)
今年に入り仕事も探している様子ですが、現在無職の妻。
僕の扶養(健康保険・年金)に入れることは可能ですか。
昨年の年収は、150万位あったはずです。国保や年金を控除すると131万でした。
となると今年も扶養はむりなのでしょうか。(仕事が決まって稼ぎが多くなれば別ですが)
妻曰く、国民保険について納得がいかないと怒っています。(妻自身が払うのに請求書は旦那(僕名義)になっていることが。
世帯主の名義らしい・・・。
又もう一つの質問ですが、納付用紙についてです。
国民健康保険の用紙は、住所まで明記されていてコンビニの店員が その住所を見て
お近くですねとか?なんとか言われたらしく・・。
コンビニ店員に住所がばれるので嫌だとか。
それに比べて年金用紙(納付)は個人情報保護により住所は記入していない。
僕としては、国のことなので良くわからないが理由があるから住所を載せているとしか妻には答えられませんでした。
どなたか解かる方教えて下さい。
(銀行引き落としにすれば済むことだろうとも言いましたが、)
現在無職なら扶養になれるはずですよ。
あなたの職場の担当者にご確認ください。
社保年金の扶養は過去の収入ではなく見込額で見ます。
今現在どういう収入なのかということです。
失業保険について教えてください。
5/31付けで会社を自己都合で退職しました。6/6にハローワークに失業保険を申請にいき、6/12までが待機期間ということを忘れていて6/11に単発のバイトをしてしまいました。
申告をした場合、待機期間が何日延びるのでしょうか?
第一回認定日が6/28なのですが認定日も何日か延びるのでしょうか?
待期が1日延び認定日も1日ずれるか1週間ずれるかでしょう。
しかし、自己都合なので3ヶ月の給付制限がありますのでたいして影響はないでしょ。
当初の予定では6月13日から3ヶ月の給付制限、給付制限終了が9月16日、これが9月17日になるだけですので、2回目認定日の支給日数が1日分あとの認定日にずれるだけです。
結婚して市外に引っ越したため、退職しました。失業保険の手続きをお願いしたところ、結婚退職は、対象にならないと言われました。なぜでしょうか?教えていただけませんか?お願いします。
普通退職と言えば完全に収入をなくしてしまうことになるので、次の仕事が決まるまでの保障として失業保険がありますが、結婚が理由の場合は収入源が確保されているから生活するのに問題なしと判断されるからではないでしょうか。
今年仕事を心身とも辛くなって辞め今、家族を養うために日雇いのバイトをしてます。
六月には失業保険給付されますが、バイトで収入があるのはバレないでしょうか?
よろしくおねがいします。
失業申請をすでに済ませて現在は給付制限期間中ですよね。(自己都合退職としてお答えしています)
給付制限中のバイトは週20時間未満なら問題ありません。(ただし週20時間以上は就職したとみなされます)
週20時間未満であれば給付制限期間が終わって最初の認定日に申告をして下さい。それで問題はありません。
ただし、問題はHWに失業申請する時も待期期間7日間の間もバイトをしていて黙っていたなら問題です。不正受給になりますからその場合はすぐに正直にHWに話をして下さい。
失業保険の受給期間延長について

長文になりますがよろしくお願い致します。
10月中に解決したい為どうぞよろしくお願い致します。
今回育児の為退職しました。退職前二年間のうち12ヶ月以
上被保険者期間があり、一ヶ月のうち11日以上賃金払いがありました。
ところが前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。
以下詳細です。

?H22.11.20 A社会社都合で退職 7年間勤務 正社員
H22.11.21?H24.8.15 B社自己都合で退職 契約社員
H24.9.15?H25.9.1 自己都合で退職 派遣社員
ただし、5.27?9.1は産休の為出勤賃金支払い無し

B社退職後、ハローワークで受給の手続きをしましたが、説明会前に次のC社が決まった為、受給せずに次回へもちこしました。
その際ハローワークからは何の手続きもせず、説明会に行かないだけで大丈夫と言われました。
そしたら今回に持ち越せると思っていたのが、一度ハローワークで手続きをしたのでもう受給できないと言われました。
そういうものでしょうか?
それとも受給延長だからできないのでしょうか?
ちなみに、B社退職後もらった雇用保険受給のしおりには[基本手当など一日も受給せず就職した場合、離職する前の雇用保険の加入期間が次の就職後の雇用保険の加入期間に通算される]と書いてあります。

なのに離職票を一度提出してしまったので手続きできないなんて聞いてないとハローワークに言っても出来ない、決まっているの一点張りで…そんなものでしょうか?

ちなみにC社退職後は夫の扶養へ入り、働けるようになったら失業保険受けながら職業訓練などを考えていたのでどうなるか不安で仕方ありません。
もしかして、夫の扶養へ入ったほうが、夫も扶養手当がつくのでそちらのほうが良かったりするのでしょうか?
私が失業保険もらっている間は扶養に入れず自分で保険等払うようになりますよね?

育児におわれており、ゆっくりとハローワークで話す時間もなかったので書類をいったんかえしてもらって帰ってきたのですが、どうにか失業保険受給できないものか情報がほしくこの場をお借りしました。
ネット検索もしたのですが、このケースか見つからなかったもので…

どうかお教えください。
不明な点等あれば補足しますので、よろしくお願い致します。
rhpa7123powerさんの、親切なご指摘により、自分の推測を出ないものですが、訂正させていただきます。

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>>前々職の離職票がないので受給期間延長できないとハローワークで言われてしまいました。

このあたりの話からすると、複数の説明がごっちゃになっているような気がします。
もう一度、ハローワークに問い合わせたほうが良いでのはではないでしょうか。


一つは、今回C社の被保険者期間だけでは11か月にしかならないので、自己都合退職ならば、前職の離職票を合算しなければ受給資格が得られないので、前の離職票はありませんか?と言われたのではありませんか?

で、もう一点。受給期間延長については、育児のために受給期間延長をしたくても、延長の申請ができる期間になっていないから、まだダメですよということかもしれません。

離職理由が、育児のために就労不能であれば、その離職理由と同じ内容で、受給期間延長の申込がすぐにでもできますが、離職理由が単純な自己都合ということになっていたら、『これから、育児のために就職できなくなるので、延長したい』と申し込んでも、『退職後、いつの時点から働けない状態になったのか』が問題となり、働けない状態が30日続いたら、延長できますから、そのあとでなければ手続きできない、という話ではないでしょうか。


老婆心ながら、「受給期間延長」というのは、受給できるかできないかという問題ではなくて、受給できる期間が通常は離職後1年以内に所定の受給日数分を受給できるものですが、正当な理由によりすぐに就職できる状態でない人は、受給の手続きの開始を、離職後すぐにではなくて、3年まで先延ばしできる。と言う意味の延長です。

ですから、「延長できない」ということと「受給できない」ということは別物です。


質問者様の内容では、受給はできる要件は満たしていると思います。

ただ、延長したいとハローワークに申し出たのだとして、受給期間延長の要件を満たしていませんよ。と言われたのではありませんか?
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