失業保険を受給しながら仕事決まるまで旦那の扶養に入るつもりですができるのでしょうか?
旦那の会社の人ができると思うと言ってたのですが本当は、どうでしょうか?
健康保険の被扶養者の条件については、その健康保険組合の規定によります。
おそらく失業給付の日額によって決定しますから、まずは雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをご主人から会社の担当部署に渡して、判断してもらってください。
失業保険の受給期間と受給金額の算出方法

これは、直前の会社分だけで算出されるでしょうか?
過去10年間、雇用保険を払い続けた会社から転職し、
次の会社で4年間、雇用保険を払い続け、解雇されました。
この場合、直前に勤めた会社分の「4年間」で算出されるのでしょうか?
合算して14年間で算出されるのでしょうか?

10年間勤めた会社の時は次の会社が決まっておりすぐに
働き始めましたので、離職票の提出もせず失業保険も受給しませんでした。

どうでしょうか? よろしくお願いいたします。
賃金日額 = (被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金) ÷ 過去6か月の暦日数
のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円

尚、日数に関しては通算の14年で算出しますので、自己都合退職なら120日、
会社都合なら、年齢で日数が違いますので、添付を見てください。
失業保険の給付率
会社都合で退職しましたので、失業保険について計算していたのですが、
肝心な給付率については50%~80%とアバウトな記載しか見当たりません。
やはりハローワークで直接聞けばいいと思うのですが、
もしかすると、職安の人のさじ加減で決まるのかなぁとか・・・。

給付率はどのようにして決まっているのですか?
お分かりの方いらっしゃったら教えてください。
計算が複雑で、かつ個人の条件によってかなり異なるのでそのように記載されているだけであり、
職安の人のさじ加減で決まるなんてことはないです。法律ですから。
ハローワークの失業保険について教えてください~!!
去年の6月に会社を退職→去年の8月からスーパーのパート→今年の6月から新しい会社に就職するはずだったんですが、会社の都合で工事が遅れてて結局今年の8月から採用になったんです。

それで、人から前の会社(去年の6月に辞めた会社)の分の失業保険がもらえるらしいって聞いたんですけどそれって本当ですか?

6月から採用って聞いてたのでスーパーのパートは5月下旬で辞めてしまい、かろうじて今月はパートしていたときの後半分の給料が少し(4万円)入ってきますが8月に入ってくる収入が全くありません。
こんなことになるんだったらスーパーのパートまだしてればよかった・・・あぁ・・・。
結果から申しますと、もらえないです。失業保険にさかのぼっての給付制度はありません。
前の会社を自己都合で退職したのであれば保険給付は申請後3ヶ月ほど後からになります。退職後2が月でパート勤務をされたのなら失業保険給付のかわりに再就職手当としていくぶんかの給付があったはずですが、退職時に失業保険給付の申請はされたのでしょうか?
失業保険の給付請求は退職時に会社から離職票を出してもらう必要があり、それをもってハローワークへ申請に行きます。ハローワークで再就職の申込と共に行う必要があるため必ず本人がいかなければ受理されません。申請されない方にはあたらない制度なので一度ハローワークで詳しく聞いておいた方がよいですよ。
失業保険について教えて下さい。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?

と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。

就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?

よろしくお願い致します。
★支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。

★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。

★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。

↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。

☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円


【補足】への回答です。

★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。

★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。

その反面↓(下記の通り)

○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。

■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。

参考にしてください。そして、おだいじに。
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