失業手当を貰うタイミングについて質問です!!!切実です><
今、夫の扶養に入っている専業主婦です。
2年近く派遣で働いていた頃の失業保険を、長男の妊娠、出産の関係で、延長手続きをしていました。
長男は2007年5月生まれなので、3歳になる2010年5月末までは延長扱い可能とハローワークに言われた記憶があります。

失業手当は、収入扱いになるのでしょうか??
自己都合退職なので、今から手続きしても、すぐには支給されないと思うんですが、12月の年度末調整が迫っているので、年を挟んだ方が得をするのか??など気になりました!

ただし、いろいろ問題があります・・・・><



田舎に住んでいるので、通勤は基本が車通勤みたいなんですが、現時点では、家に私が使える車はありません。
夫の通勤用で一台、4人乗りのみです。私は免許は持っています。
夫を送り迎えするようにして、昼間に車を確保すれば、僻地にあるハローワークに行く事は出来ます。
(ハローワークは隣の市の、駅からも到底歩けない場所にあります・・・)

あと、2歳半の長男がいて、保育園は探しましたが受け入れ先が見つかりません。
2010年4月に第二子を出産予定で、最初はさらに延長手続きをするつもりで、また、里帰り出産が出来ないので、入院中前後から保育園に預かってもらえるように2010年3月からの予約をして、1月頃に返事を貰う予定でしたが・・・

11月10日に17週でまさかの死産をしてしまい出産予定は無くなりました・・・

22週以前の流産扱いなので、就職可能とみなされるまでの期間は法的には短かったと思うんですが・・・

でも、長男の受け入れ先が決まらない限り、そもそも就職活動は不可能と見なされたような・・・・・

これは車の購入が先なんでしょうか?諦めた方がいいんでしょうか?
どうしたらお金がもらえますでしょうか??
ないないづくしですね。
車がない、ハローワークが近所にない、保育所がない、・・・

まず、雇用保険の受給要件で一番なのは、就職出来る状態であることですよね、隣の市で仕事が決まれば通勤はどうするのですか?保育所が見つかったとしても送り迎えは誰がどうするの?

勧められた方法ではありませんが、雇用保険は働く意思さえ示せば受給できます。(嘘をつくと言うことです)
受給期間延長措置を取られているのであれば、受給に関して再手続きをすれば翌月から受給可能になるはずです(3ヶ月の給付制限はナシ)
求職活動及び認定日だけはご主人を駅まで送り迎えで車を確保すれば?月に2回か3回だけの事なのでご主人の負担も少ないでしょ。
7月26日(金)~8月19日(月)分の失業認定申告書を提出するときですが、
アルバイトを7月28・30、 8月3・4・8・10・11・12日にしようと思います。
雇用保険受給中はアルバイトは週3日以内とのことですが上記のような
働き方をして認定日に申請するとアルバイトをしていない日は失業保険
は出ますか?働きすぎでNGになりますか?
回答よろしくお願いいたします。
日数よりも、時間数の方が大事です。
週の労働時間が二十時間以上になると、雇用保険に必ず加入することになります。
雇用保険加入は就業していることになるので、当然、給付は打ち切りになります。
弟が、嘱託社員として働いていた会社をリストラにあい、今月末で辞めるのですが、今になって『失業保険もらいながら、アルバイトとして働かない?』と誘われたそうです。
職を無くすよりはマシですが、働いたら失業
保険の支給額を減らされるんですよね?
アルバイトの件を引き受けるべきか迷っています・・・失業保険に詳しいかた、回答お願いしますm(_ _)m
詳しいわけではないのですが・・・・・
私自身が今現在、失業手当をもらっていて、先月1ヶ月だけ派遣で仕事をしていました。

失業手当をもらいながらフルに働くことはできないですよ。
アルバイトが1日4時間未満で、週5日以内なら大丈夫ですが・・・・・
でも数か月も継続して働く場合はダメだった気がします。
私のように短期で1ヶ月だけの勤務なら、週20時間以上働いても、働いている間は受給停止となるだけで、仕事を辞めた時点で受給再開手続きを取ることになります。

私の場合は国際シンポジウムの運営だったので、シンポジウムが終わるまでのまさしく一時的な仕事でしたが、弟さんのケースは継続して働いてほしいっていう感じですよね?
1日4時間未満という中途半端な状況で働くとなれば恐らく少額しか手に入らないでしょうから、キッパリ辞めて失業手当をフルにもらいながら就職活動をするほうがよろしいのではないかと思われます。
義理の妹が肺がんの可能性が出てきました。今度、1泊入院で組織検査へ行きますが、
どうやら、治療費をまかなえる生命保険や、がん保険に一切加入していなかったようです。
年齢は37歳で、開業医に10年以上医療事務として勤めておりました。
仮に肺がんだとしたら、退職を余儀なくされ籍を置いたまま治療ができるとは思えません。

そこで質問です。
彼女は無収入になってしまいます。この場合は、
1.失業保険しか受給できないのでしょうか?
2.所属が無くなっても、今まで加入していた社会保険で傷病手当金の受給は可能でしょうか?
3.所得は無くなっても、所得税はゼロですが、社会保険もしくは国民健康保険への切替、
住民税・年金は払い続ける必要はあるのでしょうか?

現在2度のCT検査で3cm程度の腫瘍で、医師より悪性の可能性は
現段階で半々と言われております。

4.癌治療に、月額アタリどのくらいの治療費・入院費が掛かるか。
5.摘出手術をした場合の手術費がいくらくらい掛かるでしょうか?

参考になるような内容であれば何でも構いません。アドバイスをお願いいたします。
個人開業の医院にお勤めだということですが、加入している健康保険は医師国保ではなくて社保(協会健保)なのでしょうか?協会健保ならば任意継続の制度がありますので、退職後も2年間は継続加入できます。ただし、月々の健康保険料はこれまでの2倍になります。居住地の国保に加入した場合の保険料と比較して、どちらが得かを判断する必要があります。
どなたかの健康保険の扶養家族に入れるならば、保険料という点では一番良いのですが、失業給付を受けられるならば、その間は扶養に入る条件を満たさない可能性があります(失業手当の額次第です)。

退職となる前に、病気療養のために仕事を休み、傷病手当金の受給を開始していたならば、条件を満たす場合、療養中に退職となった場合でも傷病手当金を引き続き受給することができます。傷病手当を受給する前に退職となった場合には退職後に新たに傷病手当は受けられません。

医療費負担については、治療の内容次第ですので何ともいえません。手術費を分けて質問されていますが健康保険適用である限り、手術費も他の医療費と同じく高額医療費の適用になりますので、分けて考える必要はありません(執刀医への謝礼金という意味ではないですよね。そんなもの今時受け取るような病院に入院したら駄目ですよ)

いずれにしろ、今後の生活に関わる大事なことなので、正確なことは、ここでの回答を鵜呑みにせず、加入している健康保険や居住地の役所に確認してください。
今年3月15日に、4年間働いていた会社を退職しました。
離職票に“自己都合”と書かれてしまったのですが、
今からでも失業保険をもらえる方法・条件をなるべく詳しく教えてください。
退職のきっかけが店舗の移転だったので、先日ハローワークに行って
“会社都合にして欲しい”と主張しましたが、国の法律に満たないため無理でした。
その場合、今から手続きしたとしても3ヵ月と7日待たないと失業保険の受注が受けられないので
となると、退職した日から一年以上過ぎてしまうため失業保険をもらえないと言われました。

そして手続きしなかった場合、前会社の離職票を生かす方法として
来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務しうち11日以上の雇用保険を払えば
離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にすることが出来るとアドバイスをもらいました。

早速すぐに始められる短期アルバイトを探したのですが
受かったところが雇用期間20日のうち週5日勤務、実労7時間でした。
しかも雇用保険には加入しないとの事です。
この場合、離職票はもらえるのでしょうか?

ある掲示板では、雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ないので
離職証明書を書いてもらい離職票代わりにした…と書いてありましたが
私のような場合、離職証明書を書いてもらったところで意味があるのでしょうか?

全く知識がないので、、よろしくお願いします。
残念ですが離職票はもらえませんし、離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

なぜなら、アルバイトで雇用保険に加入する条件としては、現時点ですと
「週20時間以上働く労働条件で、1年以上雇用される事が確実である」場合のみです。

「前会社の離職票を生かす方法として来年3月15日までに再就職し、最低1ヵ月でも勤務し
うち11日以上の雇用保険を払えば離職票を合算してあらたに手続きし、更に一年間有効にする
ことが出来る」とハローワークがアドバイスしたのは、「来年3月15日までに正社員として働くか、
1年以上フルタイムで働く事が決まっているアルバイトで働き、雇用保険に加入しなさい」との事です。

短期アルバイトでは雇用保険に加入しないのは当然です。雇用保険に加入する条件を満たさないから。

もう少し早ければ、「職業訓練校への入学」を勧めたのですが、もう間に合いませんしね。

「雇用期間が6ヵ月に満たないと雇用保険に加入出来ない」のは、1社のみの派遣会社にて1~2か月の
短期派遣を繰り返していた人が、会社都合にて退職を余儀なくされた場合です。

離職前1年間に、会社都合で退職を余儀なくされた場合、6ヶ月以上の雇用保険加入期間が必要ですが、
1社のみの派遣会社にて1~2か月の短期派遣を繰り返していた場合、派遣で働いていた期間が6ヶ月以上あると
雇用保険の加入対象です。その場合「離職証明書」を書いてもらう事になります。

今回の場合、まったく当てはまりません。よって離職証明書を書いてもらったところで意味はありません。

それにしても、なぜこんな事になるまで放置したのですか。
早めに手続きしとけば、50万円くらいもらえたのに。
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