個別延長の給付について
10/15の認定日で支給日数の残23日分の支給決定がされ、以降個別延長の対象となる予定者ですが
10/8にハローワーク紹介企業の内定が決定し、採用応諾をした場合はもっと良い企業への就職活動
をしたいと思っても、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)
の決定で失業保険の受給終了となるのでしょうか。ちなみに、入社日は11/1からのため10/31までは失業状態
のため出来たら10/15~10/31までの失業保険を受給したいのが本音です。
また、上記のように採用内定企業の決定事項はハローワークには当然連絡がいっていること、
他の企業をギリギリまで探すという就職活動の継続、他にの企業が10/30までに採用内定が
なければ内定をいただいた企業に就職することが前提の質問となります。
どなたか専門知識をお持ちの方、10/13までにご教示願います。
10/15の認定日で支給日数の残23日分の支給決定がされ、以降個別延長の対象となる予定者ですが
10/8にハローワーク紹介企業の内定が決定し、採用応諾をした場合はもっと良い企業への就職活動
をしたいと思っても、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)
の決定で失業保険の受給終了となるのでしょうか。ちなみに、入社日は11/1からのため10/31までは失業状態
のため出来たら10/15~10/31までの失業保険を受給したいのが本音です。
また、上記のように採用内定企業の決定事項はハローワークには当然連絡がいっていること、
他の企業をギリギリまで探すという就職活動の継続、他にの企業が10/30までに採用内定が
なければ内定をいただいた企業に就職することが前提の質問となります。
どなたか専門知識をお持ちの方、10/13までにご教示願います。
言われている通り、10/15の認定申告書記載内容により個別延長の対象外となり、残日数23日(前回認定日の残)の決定で基本手当の受給終了となるでしょう。
採用が決まればハローワークとしては基本手当を支給せずに済みますから。入社日までブランクがあっても関係ありません。
補足:10/8のハローワーク紹介企業というのはご自分から紹介状を発行してもらったものですか?それともハローワークからの紹介ですか?ご自分から紹介状を発行してもらった場合、辞退が認められる理由であれば引き続き基本手当及び延長給付が受給できます。ハローワークからの紹介でしたら、基本手当の受給が停止します。
内定が決まれば求人を打ち切る等の連絡をすると思うので、おそらくハローワークには連絡がいっていると思います。
採用が決まればハローワークとしては基本手当を支給せずに済みますから。入社日までブランクがあっても関係ありません。
補足:10/8のハローワーク紹介企業というのはご自分から紹介状を発行してもらったものですか?それともハローワークからの紹介ですか?ご自分から紹介状を発行してもらった場合、辞退が認められる理由であれば引き続き基本手当及び延長給付が受給できます。ハローワークからの紹介でしたら、基本手当の受給が停止します。
内定が決まれば求人を打ち切る等の連絡をすると思うので、おそらくハローワークには連絡がいっていると思います。
失業保険の受給期間の件で教えてください。
去年、派遣期間満了後1ヶ月以内に仕事に就けなかったので、失業給付をもらっていました。
受給期間は90日で、途中で就職(また派遣)が決まったので(9月から)、
15日ほど残して働いていました。
でも、今年の3/末で派遣先の更新がなく期間満了になってしまいました。
去年の失業保険の受給期間が4/末まであるので申請可能とのことでしたので行ってきました。
でも、もし1週間後とかに就職が決まってまた途中(今年末とか)で契約更新なしで期間満了ということになれば、雇用保険は12ヶ月入っていたことになるんでしょうか?
それともこの4月の受給により、今までの雇用保険の加入期間がなくなるのでしょうか?
説明がわかりにくいかもしれませんが、教えてください。
宜しくお願いいたします
去年、派遣期間満了後1ヶ月以内に仕事に就けなかったので、失業給付をもらっていました。
受給期間は90日で、途中で就職(また派遣)が決まったので(9月から)、
15日ほど残して働いていました。
でも、今年の3/末で派遣先の更新がなく期間満了になってしまいました。
去年の失業保険の受給期間が4/末まであるので申請可能とのことでしたので行ってきました。
でも、もし1週間後とかに就職が決まってまた途中(今年末とか)で契約更新なしで期間満了ということになれば、雇用保険は12ヶ月入っていたことになるんでしょうか?
それともこの4月の受給により、今までの雇用保険の加入期間がなくなるのでしょうか?
説明がわかりにくいかもしれませんが、教えてください。
宜しくお願いいたします
あなたのお話を整理すると、去年4月まで派遣のお仕事をしていたところを期間満了で退職。
その後失業保険の手続きをして受給中に派遣会社へ就職。残日数は15日で受給期間満了日は4月末。
今回9月で就職した会社を3月末で退職した為、再離職の手続きに安定所へ行かれたということですね。
今回の受給は、あくまで去年辞めた会社の離職票で手続きした分になりますので、もし次の仕事先がまた半年で期間満了であった場合は、去年9月から通算で雇用保険をかけているとみます。
例えば、この間辞めた会社を9月15日就職で3月31日退職、次の会社を4月15日就職で9月30日退職とすると、それぞれ6か月半と5か月半となりますので、合計でぎりぎり12か月の雇用保険加入期間といったところでしょうか。
ただ、もしこの2つの離職票でまた失業保険の手続きしようとお考えなのであれば、微妙な気がします。
その時は両方の離職票を持って安定所へ相談しに行ってください。
その後失業保険の手続きをして受給中に派遣会社へ就職。残日数は15日で受給期間満了日は4月末。
今回9月で就職した会社を3月末で退職した為、再離職の手続きに安定所へ行かれたということですね。
今回の受給は、あくまで去年辞めた会社の離職票で手続きした分になりますので、もし次の仕事先がまた半年で期間満了であった場合は、去年9月から通算で雇用保険をかけているとみます。
例えば、この間辞めた会社を9月15日就職で3月31日退職、次の会社を4月15日就職で9月30日退職とすると、それぞれ6か月半と5か月半となりますので、合計でぎりぎり12か月の雇用保険加入期間といったところでしょうか。
ただ、もしこの2つの離職票でまた失業保険の手続きしようとお考えなのであれば、微妙な気がします。
その時は両方の離職票を持って安定所へ相談しに行ってください。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
最終の認定日で、残日数は0になったということでよろしいですか?
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
もし、残日数が1日でも残っているなら、再離職処理(給付の再開)をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
補足ですが、13日勤務の事実があるなら、取得取消はできません。
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
もし、残日数が1日でも残っているなら、再離職処理(給付の再開)をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
補足ですが、13日勤務の事実があるなら、取得取消はできません。
失業保険 個別延長給付について
個別延長給付の対象者と言われました。
通常の給付金の最後の認定日は10月25日でした。
面接をしなければいけない回数が2回だったのですが
1度しか面接を受けていませんでしたので、ハローワークから個別延長はできませんと言われました。
しかし、ハローワークからの紹介で2回だと思っていただけで、自分で求人広告を見て面接はしていました。
そして、本日自分で求人広告を見て面接を受けていても面接を受けたとみなされる事を知りました。
この場合、認定日は過ぎていますが報告を変更して個別延長給付の対象として対応して頂けたりしますでしょうか?
10月29日現在、ハローワークの方に掛け合い中ではあります…
こういった件に詳しい方、もしくはハローワークで就業中の方や以前働かれた方などご意見をお願いいたします。
個別延長給付の対象者と言われました。
通常の給付金の最後の認定日は10月25日でした。
面接をしなければいけない回数が2回だったのですが
1度しか面接を受けていませんでしたので、ハローワークから個別延長はできませんと言われました。
しかし、ハローワークからの紹介で2回だと思っていただけで、自分で求人広告を見て面接はしていました。
そして、本日自分で求人広告を見て面接を受けていても面接を受けたとみなされる事を知りました。
この場合、認定日は過ぎていますが報告を変更して個別延長給付の対象として対応して頂けたりしますでしょうか?
10月29日現在、ハローワークの方に掛け合い中ではあります…
こういった件に詳しい方、もしくはハローワークで就業中の方や以前働かれた方などご意見をお願いいたします。
これまでの認定日に、申告のための求職活動カウントには入れられなかったわけですね、せっかく応募面接を受けているにもかかわらず。
ハローワークからすれば、これまでのその求職活動カウントをどのようにクリアしてきたかが延長給付の有無を審査判定するための手がかりのすべてですので、質問者さんが詳しいルールをご存じなかったにしても、「いまさらどうして?」との疑念で質問者さんの報告内容の訂正をみているのだと思います。普通なら面接関係を優先して申告するものですので。
万が一変更の願いが却下されたときは、念のためということでハローワークの責任者(所長クラス)の見解を求めるといいです。立場的に偉い人が納得いく理由を示したなら質問者さんもあきらめがつきましょうが、そこから先の対応が邪険ということなら、ハローワークを管理する上級役所は都道府県単位の労働基準局ですから、今度はそこへ相談に行かれることでもいいと思います・・・
ハローワークからすれば、これまでのその求職活動カウントをどのようにクリアしてきたかが延長給付の有無を審査判定するための手がかりのすべてですので、質問者さんが詳しいルールをご存じなかったにしても、「いまさらどうして?」との疑念で質問者さんの報告内容の訂正をみているのだと思います。普通なら面接関係を優先して申告するものですので。
万が一変更の願いが却下されたときは、念のためということでハローワークの責任者(所長クラス)の見解を求めるといいです。立場的に偉い人が納得いく理由を示したなら質問者さんもあきらめがつきましょうが、そこから先の対応が邪険ということなら、ハローワークを管理する上級役所は都道府県単位の労働基準局ですから、今度はそこへ相談に行かれることでもいいと思います・・・
失業保険について
退職する前に、次の会社が決まり、再就職までに数か月ある場合、失業保険の申請に行ってもいいのですか?
再就職先が決まっている場合は、申請してはいけないのでしょうか?
退職する前に、次の会社が決まり、再就職までに数か月ある場合、失業保険の申請に行ってもいいのですか?
再就職先が決まっている場合は、申請してはいけないのでしょうか?
申請しても構いませんが、結果的にその再就職先に就職した場合は再就職手当の対象にはなりません。
また、1円も受け取らずに再就職をして、その受給期間が終わってから再離職すると受給資格が得られない場合がありますので、詳しいことはハローワークに問い合わせて確認された方が良いです。
短期間でも雇用保険の適用になり、今と同じくらいの収入になるようなお仕事で継いでおくというのもひとつの手です。
また、1円も受け取らずに再就職をして、その受給期間が終わってから再離職すると受給資格が得られない場合がありますので、詳しいことはハローワークに問い合わせて確認された方が良いです。
短期間でも雇用保険の適用になり、今と同じくらいの収入になるようなお仕事で継いでおくというのもひとつの手です。
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