失業保険と確定申告について。去年の5月に会社を自己都合で退職しまし、6月の終わりから10月半ばまでアルバイトしました。(実家が自営業をしていて手伝いで)

それから10月半ばにハローワークに申請しにいきました。
ここで質問なんですが
①確定申告には1月~5月までの前の職場の給料分を自分で申告しますが6月~10月までの分も合わせてですか?


②その際失業保険に関してはまったく問題ありませんか?
①6月から10月の分も申告して下さい、また、この間の国保等保険も申告して下さい、また医療費等、経費になるものは全て申告しましょう。
②はアルバイト就業後です、給付金は非課税ですので問題ありません。
扶養控除について教えてください。
知識が乏しい為、表現を間違ってたらすみません。

今年の5月まで派遣社員として働いていました。給与は手取りで16~18万でした。
5月で仕事を辞め、夫の扶養に入りました。
10月末から今年いっぱいは失業保険をもらいます。

扶養控除は税金に関しては103万未満、社会保険に関しては130万未満といいますが、
失業保険もこの金額の内に入るのでしょうか??

もし入るのなら103万~130万を超えてしまいそうです。
そう言った場合は、後から税金の請求がくるのでしょうか??
不安でたまりません。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、教えてください。
失業給付は所得税の対象では有りません。従って税金の請求をされる事は有りませんのでご心配なく。

来年の2月頃確定申告をする事になるでしょう。(今年所得税を納めすぎている可能性があります)その時も恐らく年末に勤務先から送られてくる源泉徴収票に書かれている収入だけを申告すれば良いのですよ。確定申告の事は国税庁のホームページでご覧下さい。申告書もそこから作成出来ます。凄く良く出来ていますから、簡単に出来ます。(私は62歳の爺ですが、毎年簡単にやっていますよ)納めすぎた税金が戻ってくる可能性の方が大きいですから、面倒がらないでやりましょう。
ちょっとわからないので、教えてほしいです。
去年の10月に退職して11月から、自分で健康保険、国民年金をはらってました。
理由は、失業保険が日額5000円程あり、職安の人に旦那さんの扶養には、はいれませんといわれました。今年の7月末で失業保険の給付も終わりました。
旦那さんの扶養に入る手続きをするのが遅くなり、9月19日頃に、旦那の会社に申請しました。
その後、扶養には、入れたのですが、申請日が10月1日で、9月の国民年金も払うことになりました。
ネットでみたら、60日前までさかのぼって、扶養とわかる書類があれば、返金されるとなってましたが、どうやって手続きをしたらいいのでしょうか?
または、本当に返金手続きができる対象なのでしょうか?
分かる方は、教えてください。
失業保険の給付が終わったのが7月ですから、8月からご主人の会社の健康保険の被扶養者とすべきところを、10月としてしまったので、8月分と9月分の国民年金保険料を請求されてしまった。
とすれば、先ず、ご主人の会社の健康保険の被扶養者(=国民年金の3号被保険者)となった日を訂正する必要があります。
訂正してもらうためには、会社に失業保険の受給が終わった日を証明する書類として「雇⽤保険受給資格者証」のコピーを提出します。
訂正が終われば、市役所から、保険料を返還するための請求書を提出するよう郵便で通知があります。
早く返還して欲しいというのであれば、訂正が終わり次第、訂正が完了したことが分かる書類を会社に作成してもらって、市役所の国民年金課に提出すればよいでしょう。

従って、取り敢えずは、ご主人を通じてご主人の会社の総務担当者等(社会保険担当者)に具体的な訂正手続きについての相談することになります。
失業保険について
3月末で退職し、結婚のため、関西へ行きます。
ハローワークで手続きをして、3ヵ月後に失業保険をもらえると伺ったのですが、
受給前または受給中、アルバイトでお金を稼ぐことはできるのでしょうか?
アルバイトは可能ですが条件として週20時間未満と決められていますし、働いた日は失業保険が出ません。
例えば、月曜から木曜の4日、20時間未満働いたら金土日分は失業保険がおります。
ですから月曜から木曜の4日働いた分はでないので繰越となり3ヶ月以上受給期間(仕事に就いていないとして)となります。
私は今年はじめ失業し、しばらくこのような時間帯で働きました。結果論で申しますと働いたからと言って失業保険プラスバイトの給料になるわけではないので損得考えないのならいいのではないのでしょうか?
20時間未満ですので20時間は働けないのです。19時間59分まで可能です。結構計算しながら働かないといけないから面倒です。
*しかし結婚退職ですと普通は失業保険は許可されないと思うのですが。。。
入籍→扶養→失業給付金について。

☆今年1月末で会社を退職

☆2月半ばから失業保険手続き開始


☆入籍まで少し時間がある為…自己都合になり給付開始は6月始めから90日。

☆5月6日入籍、引っ越しに伴い実家より転出届け国保の脱退(今まで父親の扶養です)

☆5月10日入籍

☆5月14日新居に転入手続き


ここまでで質問があります。

上記☆のような状態の場合、健康保険の手続きはどのような手続きが正しいのでしょうか?

答えがまちまちで…

①親から抜けた時点で自分で国保加入。
②親から抜けた時点で彼の扶養(社保)に受給開始まで加入→受給開始後に社保を抜け国保に入り→満期後に再度社保に加入

③その他の方法があるのか?

そこで!
例えば①②の国保支払いの場合…
受給満期までの約4ヶ月の自己負担保険支払いが困難な場合…

例えば少しでも免除なり減額等の方法があったりはしないものなのでしょうか?


あと②の場合、社保に入る手続きが受給開始まで半月とない場合難しいのでしょうか?

出来たら今月中に歯医者等にも行きたいと思っているので手続きしたいのですが…
〉5月6日入籍、引っ越しに伴い
〉5月10日入籍
婚姻届を出したのは何日?

〉答えがまちまちで…
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますから、そこに確認してください。
被扶養者になれなければ、市町村の国民健康保険に加入です。




〉転出届け国保の脱退(今まで父親の扶養です)
国民健康保険に“扶養”という制度はありません。

転出した市町村の国保から脱退する日は、「転出届けを出した日」ではなく「現実の引っ越し日」です。
原則としては、現実に引っ越したときから、転入先の世帯で国保に加入です。
※「転入日」は、「転入届を出した日」ではなく、現実に引っ越した日。

その時点で条件を満たしているのなら、健康保険の被扶養者になれます。
※婚姻前なら、同一世帯で、続柄が「(未届の)妻」であることを求められるでしょう。

なお、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によっては、基本手当の給付制限中も資格を認めない、というところがあります。
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