去年、A社を6月に退職しました。
A社からもらった源泉徴収の支払い金額は126万円、その後3ヶ月間失業保険をもらっていました。
そして12月にB社での1ヶ月だけの短期アルバイトで8万強程頂きました。その支払いは1月で源泉徴収されていません。

質問です。

1、確定申告には短期アルバイト分も含めなければいけないのでしょうか?
2、妻(見届)がいるのですが、扶養には入れるのでしょうか?また入れるならば入ったほうがよいのでしょうか?(妻の去年の年収は160万程度。自分は現在は2月からアルバイトをしており、4月にまた定職に就きます)

無知で申し訳ないのですがお教えください。
1.B社の給与は今年貰ったので、来年の確定申告または今年就職した先にB社の源泉徴収票を提出して年末調整します。

2.奥さんがあなたより収入が多いのであなたの扶養になるのではなく、あなたが奥さんの扶養になれ、奥さんの収入で配偶者特別控除を受ける事が出来ます。奥さんが勤務先で年末調整がすんでいるのであれば、奥さんがあなたを扶養にして確定申告する事で奥さんが既に支払っている所得税の還付を受ける事が出来ます。

あなたの収入が126万円なので所得は61万円になり、配偶者特別控除11万が受けれます。これにより5,500円の所得税の還付あります。あなたを扶養にするには、申告書の2表の扶養の欄にあなたの氏名と生年月日を記入し、配偶者特別控除にチェックをし、1表の33の欄にあなたの合計所得額の11万円を記入するだけです。

早速確定申告した方がいいかと思います。

>補足
結婚されていないのであれば配偶者の控除は残念ですが、使う事が出来ません。
国民年金について教えてください。

現在27歳で、先日退職したので失業保険をもらっています。
国民年金に加入しようと思うのですが、過去に未納・未加入期間があります。
平成14年9月~平成16年3月の間未納でこれはもう時効で払えないと思うのですが、
平成17年7月~平成20年2月の間、国民保険に未加入です。
上記の期間以外は厚生年金に加入していました。

今回国民年金に加入した際に、この未加入期間のものも加入手続きをして支払うことになるのですか?
今は無職の為、まとめて払うのは厳しいのですが。。。

あと免除制度もあるとの事ですが、その場合は同居している両親の収入があると免除できないのですか?

役所に聞いて過去の未加入分をまとめて催促されたら今はちょっと困るのでこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いいたしますm(_ _)m
厚生年金や共済年金などに加入してない場合は、何も手続きしてなくても国民年金に加入していることになります。
ですので、平成14年9月~平成16年3月と平成17年7月~平成20年2月の間は国民年金になります。
保険料は納付期限より2年経過した場合時効で払えなくなります。(免除の手続きをしてた場合はさかのぼって10年前までの保険料が払えます。)

まとめて支払えと催促されることはないと思います。
ただ未納のお知らせみたいなはがきが来ると思いますが・・。

免除制度ですが、親(世帯主)の収入所得によって免除できたりできなかったりします。
免除額も全額・4分の1・半額・4分の1となります。
どれだけの収入があれば免除されるかはわからないです・・。
免除希望であれば、役所に行けば免除の申請書をもらえるのでそれを提出すればいいと思います。
失業保険について。
最近私の職場に新しく入ったアルバイトの男性がいます。前職はリストラされて、今は失業保険を貰いながらも、週に2~3日バイトをしてます。

これって、本人的にも会社的にも大丈夫な事なんですか?
補足の事は出来ません。不正受給の片棒は会社は稼ぎません。
原則的に、バイト先が決まればそれ以降の失業保険は貰えないのです。
貴方の場合は、書面上だけ退職であって前の会社を辞めた事にならない。
また、前の会社に再就職は失業保険の対象外です。
失業保険給付について質問です。
以下の場合でアルバイトをはじめた場合、失業保険給付対象とはなりますでしょうか。

●会社を2011年1月に自己都合退職。
●受給資格決定日(職安へ手続きに行った日):2011年1月31日
●最初の失業認定日:2011年2月22日。

●アルバイトについて
・雇用保険加入無
・月14日未満かつ週2~3日程度の就労
・週20時間未満での就労
・バイト開始日(初出勤日):2011年2月10日
・契約期間3カ月(ただし長期になる可能性もあり)
※給付制限期間以降も続ける可能性あり


失業中、再就職活動に影響の出ない範囲内で、アルバイトをしようと思っています。
仮に上記内容でアルバイトをはじめた場合、失業給付受給は可能かどうか皆様に教えて頂きたいものです。

自分なりに調べてみたものの、情けないことによくわかりませんでした。
皆様のご意見を参考にさせて頂けたらと思います。
何卒よろしくお願い致します。
給付制限期間中のアルバイト下記の制限があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
これの①に該当しますので問題ありません。

ただし、給付制限を過ぎると給付対象期間になりますから扱いが変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

1日4時間以上か以下かで扱いが変わってきますので参考にして下さい。
なお、実施される前にはHWに確認されたほうが確実です。
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