退職するにあたり、年金と健康保険の免除制度について調べています。
月末退職か途中退職になるかはまだ未定です。

現在は、派遣会社で厚生年金と健康保険をかけてもらっています。
退職し
たら国民年金と国民健康保険に入ることになると思いますが、次の就職が決まるまでの間、少しでも減額出来るものがあればありがたいなと考えています。

前年度の給与所得は、94万円程でした。市町村によっても違うとのことですが、この程度の給与所得だと免除してもらえる可能性は高いのでしょうか?
また、免除されない場合はどのくらいの支払いになりますか?
(去年は、前半は失業保険をもらって求職活動中だったため、給与所得が少ないです。)

ちなみに、1人暮らし独身です。いま勤務中の会社はまだ勤続1年未満のため、今回は失業保険は貰えません。
雇用保険に加入していた人が退職した場合、国民年金保険料の「特例免除」の対象になります。
本人の前年の所得金額が判定対象になりません。世帯主と配偶者の所得金額により可否や免除率が判定されます。



国民健康保険料/税の軽減措置があるのは、雇用保険で「特定受給資格者」か「特定理由離職者」であるときです。
また、低所得世帯であるときにも軽減があります。

国民健康保険料/税の減免の基準は、市町村がそれぞれに決めています。


国民健康保険料/税は市町村によって大きく違います。




〉前年度の給与所得は、94万円程でした。
「“前年”の給与所得金額」でないと意味がないし、この金額は「給与“収入”」の額では?
主人の扶養に入りながら、失業保険の受給を受けてはいけないのでしょうか?
最近失業保険の申請に行ったので、受給されるとしたら3ヶ月先ですが・・・
ハローワークの方には何も説明は受けませんでしたが、知り合いからそのような事を言われました。
失業保険の日額が3612円以上だったら失業保険の受給中は、ご主人の保険の扶養を一端抜けなくてはなりません。

保険の扶養の認定条件は月収10万8333円未満(年収だと130万円未満)であることなのですが、
失業保険の日額が3612円以上あると、3612×30日=10万8360円となり、
認定限度額を超えてしまうためです。
ハローワークの方は何も言わないと思いますが、ご主人の会社にばれた場合に、会社の方から何か言われるかと思います。

因みに、所得税法上は、失業保険は収入と見なされないため、配偶者控除などは抹消の必要はありません。
また、組合にもよりますが、受給制限中や待機期間中は扶養に入れることが多いので、そこのところはご主人の会社に相談してください。
結婚したばかりでの失業保険と税金、年金支払について。
6月の半ばに会社を自己都合で退職しました。
現在、失業保険を申請し、待機期間が終わり制限期間中で10月から失業保険が貰える予定です。

今年の初めに結婚をしたため、健康保険を扶養に入ろうと思ったら
扶養に入ると失業保険が貰えない(働く気がないとみなされるから?)とゆうのを聞き、
現在健康保険には加入していません。
病気になったらさかのぼって国民健康保険には加入しようとは思いますが…。


で、今日、国民年金と都民税の振込用紙がどっさり送られてきました。

私の辞めるまでの年収は360万くらいで、6月までの給料は180万くらいです。
それまでは年金も、都民税も払って(天引き)いました。
年金も失業保険貰いたいので扶養にはいってないため、月々13000円くらいの金額の綴りがあったのですが
都民税が8月末、10月末、1月末にそれぞれ50000円ずつ位の振込用紙が入っていました。
6月退職するまで月々13000円ずつ天引きされていたのに
なんでいきなり5万ずつを分けて払う計算になるのかさっぱりわかりません。

失業保険を貰って、職業訓練にも通おうと思っています。
そのあと就職できたらもちろんする予定ですし、できなかったら扶養に入ろうとも思っていますが
今現在制限期間中で、どのように税金、年金を払ったりすればいいのかわかりません。

年金の免除は配偶者がいると免除できないぽいことを年金の人に言われました。
でも、私は失業しているんですけど、免除されないんですか?
結婚していると、失業保険受給中も何においても免除されないのですか?

どなたかアドバイスお願いします。
なぜちゃんと年金保険課で聞かないのですか?聞いたからと言ってその場で払えとは言われませんよ。
支払うのは貴女、相手は自治体や国ですよ。何か勘違いしていませんか?
現在失業保険の待機期間です。一日の受給金額が3611円以下なら扶養に入れると言われましたが内職の収入があって超える場合はどうなりますか?
内職なので金額は一定ではないので超えるときも超えないときもあると思うのですがこんな場合は扶養には入れませんか?
よろしくお願いします。
御家族が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。
そちらにお尋ねを。

保険者名は、保険証に書いてあります。
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