失業保険の延長
講座を受けると、その間失業保険が延長されることを聞きました。
8月初旬からの3ヶ月受講ですと、申し込みが今週までと知りました。
私は8月初旬まで失業保険がもらえるんですが、受講が始まる時点で、
残日数が5日ほど残っている状態です。
こんな状態でも、失業保険を延長してもらうことは可能でしょうか。
年齢的にもギリギリなので、何とか簿記の講座を受講して、11月の受験を目指したいと思っています。
詳しい方よろしくお願いします。
講座を受けると、その間失業保険が延長されることを聞きました。
8月初旬からの3ヶ月受講ですと、申し込みが今週までと知りました。
私は8月初旬まで失業保険がもらえるんですが、受講が始まる時点で、
残日数が5日ほど残っている状態です。
こんな状態でも、失業保険を延長してもらうことは可能でしょうか。
年齢的にもギリギリなので、何とか簿記の講座を受講して、11月の受験を目指したいと思っています。
詳しい方よろしくお願いします。
給付日数が90~120日までなら、入校日までに給付日数が1日でも残っていれば大丈夫です。
質問の内容なら、期間的に問題無いと思いますよ。
質問の内容なら、期間的に問題無いと思いますよ。
現在、失業保険を頂いているのですが、あと一月ほどで期間が終わってしまいます。全額受け取ったあとでも再就職手当、一時金?も頂けるのでしょうか?
再就職手当ては失業の給付のまとめ払いのようなものなので、給付期間が終われば
まとめ払いの元がなくなります。
まとめ払いの元がなくなります。
失業保険とアルバイト
失業保険給付中に週4日アルバイトをしました。その分は給付日数が引かれました。(合計20日分くらい))その後就職が決まって給付日数を1ケ月ほどのこして失業手当は打ち切りになりました。
だけど、どうしても新しく就職した先がなじめず退職を考えています。
新しい失業保険は加入していますが、聞いたところによると前の給付残はもらえるとのこと。
そこで質問ですが その際、アルバイトしていて差し引かれた日数分も残日数としてもらえるのでしょか?
どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。
失業保険給付中に週4日アルバイトをしました。その分は給付日数が引かれました。(合計20日分くらい))その後就職が決まって給付日数を1ケ月ほどのこして失業手当は打ち切りになりました。
だけど、どうしても新しく就職した先がなじめず退職を考えています。
新しい失業保険は加入していますが、聞いたところによると前の給付残はもらえるとのこと。
そこで質問ですが その際、アルバイトしていて差し引かれた日数分も残日数としてもらえるのでしょか?
どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします。
〉その分は給付日数が引かれました。
国語的に、給付日数が引かれる=所定給付日数が消化される(減る)ということですけど?
消化された日数が戻るわけがありません。
国語的に、給付日数が引かれる=所定給付日数が消化される(減る)ということですけど?
消化された日数が戻るわけがありません。
なるべく早く失業保険を受けたいのですが、病気退職(特定理由離職者)として手続きし、働ける状態になったら受給申請をしたほうが、
ふつうに自己都合退職にする場合の待機期間約3ヶ月より早く受給開始できる可能性がありますか?またその場合何かデメリットはありますか?
ちなみに退職後はおそらく2ヶ月程で就労可能だと今は予測しています。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
ふつうに自己都合退職にする場合の待機期間約3ヶ月より早く受給開始できる可能性がありますか?またその場合何かデメリットはありますか?
ちなみに退職後はおそらく2ヶ月程で就労可能だと今は予測しています。
どなたかご回答よろしくお願い致します。
病気退職による給付制限期間の短縮によるメリットより、「病気退職」という退職理由が再就職にあたっては大きなデメリットになると思います。採用する立場からすると病気が再発し、すぐに退職するのではという懸念をいだくからです。
また、再就職活動で「病気退職」を隠して採用されても、そのことが発覚すれば、履歴詐称で最悪「懲戒解雇」ということも考えられます。
また、再就職活動で「病気退職」を隠して採用されても、そのことが発覚すれば、履歴詐称で最悪「懲戒解雇」ということも考えられます。
ハローワーク経由で仕事が見つかった場合で再就職手当金は…どの程度支給されますか?
仮に、失業保険申請後…約1ヶ月程で就職が内定した場合です
間もなく、転職に向けて就職活動を開始します
仮に、失業保険申請後…約1ヶ月程で就職が内定した場合です
間もなく、転職に向けて就職活動を開始します
◎再就職手当の算出方法 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 30%
◎再就職手当の受給条件(失業保険の受給申請を行っている方で)
○7日間の待機期間を過ぎた後に就職、または事業を開始していること
○就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
○離職した前の会社や、前の会社と資本や人事、取引などの面で密接な関わりがある会社に就職したものでないこと(新しい就職先が、前の会社と深い関わりのある会社ではないこと)
○3ヶ月の給付制限がある場合、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
○1年を超えて勤務することが確実であること
○原則として、雇用保険の被保険者になっていること
○過去3年以内の就職について、再就職手当や常用就職支援手当の支給を受けたことがないこと)
○受給資格決定(求職の申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
ご参考まで…
◎再就職手当の受給条件(失業保険の受給申請を行っている方で)
○7日間の待機期間を過ぎた後に就職、または事業を開始していること
○就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること
○離職した前の会社や、前の会社と資本や人事、取引などの面で密接な関わりがある会社に就職したものでないこと(新しい就職先が、前の会社と深い関わりのある会社ではないこと)
○3ヶ月の給付制限がある場合、待機期間満了後1ヶ月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
○1年を超えて勤務することが確実であること
○原則として、雇用保険の被保険者になっていること
○過去3年以内の就職について、再就職手当や常用就職支援手当の支給を受けたことがないこと)
○受給資格決定(求職の申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと
再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
ご参考まで…
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