退職後アルバイトを半年した場合の失業保険について
・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
離職票がきたらすぐにハローワークに行くべきなのでしょうか?
それとも、半年たった後にハローワークに行くのが良いでしょうか。
直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
離職票がきたらすぐにハローワークに行くべきなのでしょうか?
それとも、半年たった後にハローワークに行くのが良いでしょうか。
直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
半年後にHWに申請して失業保険受給は可能です。(退職して1年間は有効)
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
昨年12月、障害者になりました。現在傷病手当中なのですが、私の場合、失業保険をいただけるのでしょうか?
昨年5月に今の会社に7時間×週5日勤務で建設系事務パートで入りました。
私は先天性の内疾患があり、いずれ手術が必要となり、術後は障害者1級になる事は説明済みでした。
11月頃からいきなり体調が悪くなり、12月に検査入院をする事となりました。
結果、引き続き手術と診断され12月は手術&入院。
主治医より検査結果や職務&通勤を考えると3月中旬まで自宅療養。その後、事務職なら仕事可と診断されました。
その旨、会社に伝えると「3月から出社する貴方の仕事に対する意欲はかうが、会社は人手が足りなく大変だ。皆も迷惑している。障害者でも2月から出社できるでしょ?じゃないと困る本当迷惑だ」と。
会社の言い分は理解出来ますが、2月よりの出社は不安なため主治医が診断した3月中旬より出社したいと言うと、上記の会話に戻り、堂々巡りになります。
その後、何回か同様の電話があります。会社の上司は「解雇勧告」や「自己退職勧告」ではないと言います。
体調もまだ不安定な状態で、精神的にも疲れました。
家族もこの状態で復帰しても精神的にしんどいだろうと退職を勧めます。
私の場合、失業保険はいただけるのでしょうか?また、この状態で退職届を提出すると自己都合となり、
やはり3ヶ月の待機期を要されるのですよね?
また、2007年12月障害者1級認定されたのですが、就職困難者として扱っていただけるのでしょうか?
休職中で傷病手当をいただいている月は「退職日よりさかのぼって○ケ月間~」の「さかのぼり月数」に
カウントされるのでしょうか?
そもそも私には、受給資格があるのでしょうか?
もし、退職届を出すなら2月末付け退職になります。
2008年1月 休職中で出社なし
2007年12月 手術前の3日間出勤。その後休職。障害者1認定。
2007年11月~5月 雇用保険支払うが、5月と8月は出社日が10日
2007年2月&1月 別会社で雇用保険に入っていました(失業保険いただいてません)
分かりにくい文面で申し訳ないのですが、ご回答お願いいたします。
昨年5月に今の会社に7時間×週5日勤務で建設系事務パートで入りました。
私は先天性の内疾患があり、いずれ手術が必要となり、術後は障害者1級になる事は説明済みでした。
11月頃からいきなり体調が悪くなり、12月に検査入院をする事となりました。
結果、引き続き手術と診断され12月は手術&入院。
主治医より検査結果や職務&通勤を考えると3月中旬まで自宅療養。その後、事務職なら仕事可と診断されました。
その旨、会社に伝えると「3月から出社する貴方の仕事に対する意欲はかうが、会社は人手が足りなく大変だ。皆も迷惑している。障害者でも2月から出社できるでしょ?じゃないと困る本当迷惑だ」と。
会社の言い分は理解出来ますが、2月よりの出社は不安なため主治医が診断した3月中旬より出社したいと言うと、上記の会話に戻り、堂々巡りになります。
その後、何回か同様の電話があります。会社の上司は「解雇勧告」や「自己退職勧告」ではないと言います。
体調もまだ不安定な状態で、精神的にも疲れました。
家族もこの状態で復帰しても精神的にしんどいだろうと退職を勧めます。
私の場合、失業保険はいただけるのでしょうか?また、この状態で退職届を提出すると自己都合となり、
やはり3ヶ月の待機期を要されるのですよね?
また、2007年12月障害者1級認定されたのですが、就職困難者として扱っていただけるのでしょうか?
休職中で傷病手当をいただいている月は「退職日よりさかのぼって○ケ月間~」の「さかのぼり月数」に
カウントされるのでしょうか?
そもそも私には、受給資格があるのでしょうか?
もし、退職届を出すなら2月末付け退職になります。
2008年1月 休職中で出社なし
2007年12月 手術前の3日間出勤。その後休職。障害者1認定。
2007年11月~5月 雇用保険支払うが、5月と8月は出社日が10日
2007年2月&1月 別会社で雇用保険に入っていました(失業保険いただいてません)
分かりにくい文面で申し訳ないのですが、ご回答お願いいたします。
パートだけど健保加入で傷病手当金受給中なのですね。
その場合であれば健保加入から1年になるまでは退職しない方が有利です。
1年未満で退職した場合、傷病手当が打ち切られます(1年超えれば継続給付)
休職中で社保負担はあるでしょうが、たとえ、会社負担分も自己負担してでも在籍していた方が良いです。
会社はまだ解雇するつもりではないようなので、うまく伸ばすか、1年までは居られるようにお願いして下さい。
もちろん、体調が思わしくなければ無理に復帰する必要など、全くありません。
籍だけ残って健保を継続していればOK。
で、傷病手当金は1年半まで出ます。
健保加入1年を超えれば退職後も出ますので、限度一杯受給します。
退職時に雇用保険の受給延長手続きを取っておきます(職安)
傷病手当が切れる頃には体調も落ち着くでしょうから、そこで求職活動を始め、同時に失業給付を受けます。
待機はそれまでに完了しているはずですから(受給延長時点で計算開始、第一、解雇や障害問題なら3ヶ月の制限はない)待たされる事はありません。
別会社での雇用保険は1年以内なので現在の会社と合算できます。
被雇用保険者番号が一致していれば問題なし、していないなら合算対象になっていませんので、早々に職安で手続きしておくべきでしょう。
障害による退職なので(解雇でもいいんだけど)特定受給者になるでしょうから、賃金支払日が11日以上ある月が6ヶ月以上必要です。
合算すれば大丈夫だろうとは思いますが、ちょっと微妙です。
(ここでの1ヶ月は暦通りではない)
その場合であれば健保加入から1年になるまでは退職しない方が有利です。
1年未満で退職した場合、傷病手当が打ち切られます(1年超えれば継続給付)
休職中で社保負担はあるでしょうが、たとえ、会社負担分も自己負担してでも在籍していた方が良いです。
会社はまだ解雇するつもりではないようなので、うまく伸ばすか、1年までは居られるようにお願いして下さい。
もちろん、体調が思わしくなければ無理に復帰する必要など、全くありません。
籍だけ残って健保を継続していればOK。
で、傷病手当金は1年半まで出ます。
健保加入1年を超えれば退職後も出ますので、限度一杯受給します。
退職時に雇用保険の受給延長手続きを取っておきます(職安)
傷病手当が切れる頃には体調も落ち着くでしょうから、そこで求職活動を始め、同時に失業給付を受けます。
待機はそれまでに完了しているはずですから(受給延長時点で計算開始、第一、解雇や障害問題なら3ヶ月の制限はない)待たされる事はありません。
別会社での雇用保険は1年以内なので現在の会社と合算できます。
被雇用保険者番号が一致していれば問題なし、していないなら合算対象になっていませんので、早々に職安で手続きしておくべきでしょう。
障害による退職なので(解雇でもいいんだけど)特定受給者になるでしょうから、賃金支払日が11日以上ある月が6ヶ月以上必要です。
合算すれば大丈夫だろうとは思いますが、ちょっと微妙です。
(ここでの1ヶ月は暦通りではない)
失業保険について質問させて下さい。宜しくお願いします。
次回の認定日は10/9です。
以前の職場から急遽、働いてほしいと頼まれ10/10から来てほしいと言われました。
前回の認定日は9/17でお金が振込まれたのは、19日です。
だいたい認定日の2日後にお金は振込まれるのですが、
もし10/10に就職してしまったら9日の認定日の分は
11日に振込まれないのでしょうか?
それとも9/17~10/9の分という意味でお金は頂けるのでしょうか?
10/10から働いたらお金がもらえなくなってしまったら嫌なのでわかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします!
次回の認定日は10/9です。
以前の職場から急遽、働いてほしいと頼まれ10/10から来てほしいと言われました。
前回の認定日は9/17でお金が振込まれたのは、19日です。
だいたい認定日の2日後にお金は振込まれるのですが、
もし10/10に就職してしまったら9日の認定日の分は
11日に振込まれないのでしょうか?
それとも9/17~10/9の分という意味でお金は頂けるのでしょうか?
10/10から働いたらお金がもらえなくなってしまったら嫌なのでわかる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします!
失業認定は、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間について、失業していた日を認定するものです。
過去の分ですから、その分の基本手当・就業手当は、支給されます。
基本のキなんだけど……。
過去の分ですから、その分の基本手当・就業手当は、支給されます。
基本のキなんだけど……。
再就職手当について。
今年の8月末で八年半勤めた会社を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを9月28日に行い、10月14日に初回認定を受けました。
10月25日に求人雑誌を見て自分で応募し内定がもらえそうです。その仕事は派遣で工場ですが、面接したときの話しだと、派遣切りもなく、長期勤務できる人を探しているようで契約書にも一年以上勤務して欲しい的な事が書いてありました。もちろん一年以上働くつもりです。
このような場合は、再就職手当を受けることが出来る対象になりますか?
長くなりましたが、ご意見お願い致します。
今年の8月末で八年半勤めた会社を自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを9月28日に行い、10月14日に初回認定を受けました。
10月25日に求人雑誌を見て自分で応募し内定がもらえそうです。その仕事は派遣で工場ですが、面接したときの話しだと、派遣切りもなく、長期勤務できる人を探しているようで契約書にも一年以上勤務して欲しい的な事が書いてありました。もちろん一年以上働くつもりです。
このような場合は、再就職手当を受けることが出来る対象になりますか?
長くなりましたが、ご意見お願い致します。
11月15日から就職なら、再就職手当は該当となるかと思います。待期が10月4日に満了、10月5日から1月4日まで給付制限期間3カ月でしょうから(9月28日以降に就労など一切ないものとしてですが)10月5日から11月4日までの最初の1か月が終わるまでの期間に限り、職安などの紹介である事が前提となってますので、11月15日の就職であれば就職経路の制約はなくなったあとですので問題ありません。ただ、就職してから概ね1か月程度の時期に在籍確認が会社になされ、そのあとに振り込み処理がされますので。、実際の入金は12月半ば位にはなるでしょうね。
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