国保、さかのぼって入る?
今までの経緯はもうひとつの質問でさせて貰っています。ご参照ください。

傷病手当て貰いながら扶養に出来ないのは分かったのですが、色んな文面があり混乱してい
ます。
◎入院してから6月より扶養となり、入院費は扶養分の保険証を使用しています。
◎傷病手当ては後日申請したため、扶養範内の金額とは分からなかった。

★これらを踏まえても、扶養はさかのぼって外され、国保に入ると言う形になりますか?
★国保へさかのぼって入った場合、健保へ窓口支払い外の7割を返納しなくてはならないのですが、2ヶ月丸々入院しており、高額となります。これらの救済処置などありますか(分割など)?
★国保へ高額療養申請は可能ですか?
★傷病手当ては6月から受給してますが、年間収入見込みは6月~12月(年度〆切?)となりますか?下記文章を参照にしたのですが?
◎130万円の壁とは、社会保険(年金、健康保険)の扶養になるには、この130万円未満であることの話で出てきます。
130万円未満という収入を考える時、この収入には、「雇用保険の失業給付」も入ります。
ただし、税金のほうの考え方とは、違います。過去1年とか、1月から12月までの年収とかではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことを言います。

★退職したため、傷病手当てから失業保険へ切り替える予定です。

保険の事が本当分からず…すみませんがご教授下さい。
宜しくお願い致します。
前回のご質問と合わせて回答します。

保険は、必ず資格喪失と資格取得に合わせて加入脱退の手続きを取ります。
扶養を外れた=資格喪失日が8月10日であれば、国保加入は8月10日になります。加入の手続きを9月に行ったとしても、必ず資格喪失日に合わせて処理をします。

つまり、扶養である、扶養から外れる、という判断はあくまでも会社側であり、まずは会社の扶養の条件を確認してください。

雇用保険を受給する場合、扶養内の日額であれば問題ありません。
この日額は、年間130万を12か月で割り、日額にしたものです。
年間130万の壁、もありますが、月額10万8千円の壁もあります。
よって、会社の扶養の条件も、おそらく、月額10万8千円という基準はあるでしょう。

ご主人が8月から雇用保険を受給するのであれば、8月は扶養を外れます。
傷病手当てが扶養範囲内ならば、扶養はさかのぼって外れません。
一先ず雇用保険を受給する旨を会社に報告し、資格喪失日がいつになるかを確認してください。
現在、パチンコ店にアルバイトで努めて3年になる30代前半女性です。会社で社会保険に加入もしてます。
勤め先が客数増加と人員不足の為に10月くらいからかなりキツいシフトになり、体に負担がかかり腰と前からの持病もあり悲鳴をあげてます。上司にも事情を話してシフトの相談はしたのですが、キツいのはみんな一緒だから変わらないと言われました。店長から12月までには上の方に人員(社員)を増やすように要請したから少しの間辛抱してほしいと言われ我慢したのですが、3ヶ月たった今でも状況は変わらず、最近になってバイト募集を張り出してました。4月には新卒社員が4名くらい入る予定らしいのですが、それまでは体がもちそうになくて辞めようと思います。貯まっている年休を消化して失業保険を申請するつもりですが、この場合はやはり自己都合になるんでしょうか?
離職票は見たことありますか?
離職理由を記載するところに、「職務に耐えられない体調不良」とあり、ここに○を付けて頂きましょう。
会社都合にはなりませんが、特定理由離職者の資格を得れます、ハローワークから診断書が求められる場合がありますので、医師の診断書を用意して下さい、また、腰痛で、求職活動することは可能ですかと聞かれますので、腰に負担のない、仕事を探しますと言いましょう。

特定理由は会社に、会社都合と異なり不利益の事はありませんので、会社は書いてくれると思いますよ。
特定理由の良い面は、給付制限がない事と、受給中は社会保険の扶養になれず、国民健康保険になりますが、この保険料が軽減される面です。
「補足拝見」
医師は雇用保険とは無関係な方ですので、理解出来ないと思います、但し会社向けには詳しいので、会社に対し書いて頂けば良いかと思います、離職原因は、まさしく、体調不良ですよね。
持病は分かりませんが、腰痛と持病で重量労働は禁じる、又は休養を命ずるような文面で良いかと思います。
ハローワークは離職理由の証明を欲しがるのです
また、役所に提出する書類は、3ヶ月以内が基本です。

また一度PCで特定理由離職者で検索して下さい、厚労省発行のリーフレットが見ることが出来ます。
それに詳しく説明されてます。
今月1日に試用期間一ヶ月、その後正社員になります。という契約で入社しましたが、体調不良、職場の環境が悪いため体調を申し出ましたが、受理してもらえません。
今月はまだ8日程しか出勤して
いません。社会保険等手続きをしてくれるということだったのですが、13日に退職を申し出て、二週間後に退職という形になると思います。受理してもらえない場合、そうなると労働基準局の方に言われました。
前職の離職票で失業保険の手続きをしたいのですが、二週間後の退職という期間をまたないと、手続きはできませんか?
ちなみに、もう出勤するつもりはありません。
労働基準局が「二週間後になると思う」と助言した、その根拠を質問者さんが理解できていないと、2週間後になって揉めると思いますよ。

「労働基準局がそれでいいと言ったんです」
「そんなこと知るかい!」

…という具合に。

現実に「知るかい」と言われてから、再度労働基準局に相談に行っているうち、質問者さんは辞められないなりに懲罰措置の対象になっているかもしれませんし、またそうはならないぶん、「どこまでも勤め続ける」約束が継続しているかも、です。

不親切な回答で申し訳ないですが、ここでも「二週間」の根拠は開示しないです。自力で調べて突きとめるか、あるいは労働基準局でお尋ねになることです。でないと、質問者さんの2週間後は揉めていること必定なので…

※失業保険については、退職が成立して会社側がその手続きをしないことには、失業の給付を受け取る手続きには進めないです。前職の離職票はもちろん必要ですが、「今度の離職票も一緒に提出しないと申請は受けつけられません」と言われてしまうんです…
確定申告方法について質問します。
昨年2月に夫は退職。失業保険を受給していました。
私の派遣収入が主でしたが、年末に夫が保険解約しました。
夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?
2月で退職した夫の収入は約44万円。
失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。
(そうすると私の扶養配偶者にもなりますよね)

ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、
そうするとこれは課税対象ですか?

課税なら夫の所得が発生するので、夫も確定申告が必要ですか?

夫が自分で確定申告して住宅ローン控除を受ければ問題ないですが、
そうでなければ、私の確定申告で控除できたらと思うのですが、無理でしょうか?
現実に昨年1年は私の収入でローンを払っていた訳ですから。
ただ私の収入でどれだけ払ったかなどを証明できるものはありません。


あと、医療費も2人合わせると10万を僅かに超えますが、
これも私の確定申告で控除にする事は可能でしょうか?

よろしくお願い致します!
どこから答えましょうか・・・

>夫名義の住宅ローン、医療費を自分の確定申告で控除対象に出来ますか?

ご主人が組んだ住宅ローンであればご主人しか控除は受けられません。医療費は奥さんの所得から医療費控除してもかまいません。

>2月で退職した夫の収入は約44万円。失業保険は非課税ですのでそれだけだと夫の所得は0円でしょうか。

給与収入が44万円であれば給与所得控除をすると給与所得金額はゼロになります。したがって課税所得はゼロです。源泉徴収されていればその分確定申告書を作成して税務署に提出すれば、税金が戻ってきます。


>ただ、生活に困って夫名義の払い済み生命保険を1本解約し、年末に夫の口座へ200万入りましたが、そうするとこれは課税対象ですか?

解約金は一時所得ですから、入金された200万円から保険料として払い込んだ金額を差し引いて、50万円の特別控除を引いた金額がプラスであれば課税対象ですが、いまどきの保険で、そんなに利率のいい保険は無いと思います。(よく調べてみてください。わからないときは保険会社に聞いてください。)
只今、労災保険で生活してます。
まだ怪我も完治してませんが、失業保険も貰えますか?
職安で手続き出来るのでしょうか?

労災保険と失業保険の両方は貰えないと聞きましたが…。
よろしくお願いします。
雇用保険の「失業給付」受給要件は「いつでも働ける状態にあること」とされております。これに対して労災保険の「休業(補償)給付」は「働けない状態」であることとされております。いずれからも給付を受けることは“矛盾”が生じます。従っていずれか一方のみの受給となります。
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