派遣社員の失業保険給付金について
7年間派遣社員で勤めていました。
3月いっぱいで派遣契約が満了します。会社側から言われました。
4月から失業手当てをもらいながら、
ゆっくり正社員のお仕事を探そうとおもっておりました。
いつきられるか分からない派遣社員なんてやっていられないと思ったからです。

しかし、4月も週3回くらいで良いから来て欲しいといわれました。
後任者が居ない為、少し手伝って欲しいとの事でした。
後任者が見つかるまでの期間だと思います。
契約を延長した場合、条件が満たない為、雇用保険には入れません。
次の仕事が決まっているわけではありません
週3回くらいならいいとも思っています。


その場合、失業手当の給付金に違いは出ますか?
離職日は、派遣契約が満了した日だと思いますが
4月以降は、雇用保険に入っていないわけで
もし、6月に離職した場合、給付金が3月に離職した日と違いが出るのなら
4月以降の契約は止めたおこうと思っております。
雇用保険に加入しませんので、基本日当は変りません。
ただ、私の個人的な意見ですが、次の就職に向かった方が良いかと思います。
私も、有期雇用の仕事は好きではありません、正社員の仕事を、早く探されることを、お勧めします。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。

失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。

税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。

まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。

健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。

つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。

「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。

質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
68歳の父親が退職して、失業保険を受給したいのですが入院中でハローワークに行けません。本人じゃないと絶対に駄目なのでしょうか?


年金生活なので失業保険が貰えると大変助かるのに、本人が行けない状況なのでどうしたら良いかと…
68歳では、雇用保険の基本手当はもらえません。

65歳になる以前から雇用が継続しており、働く意思と能力があれば、
「高年齢求職者給付金」を貰えます。
給付金の額は、被保険者期間が1年以上なら50日分、
1年未満なら30日分です。

>>本人じゃないと絶対に駄目なのでしょうか?

現在、入院中では、働くに必要な能力が今はありませんよね。
病気が治ってから受給するしかないと思います。
雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間の勤務が月10日しかなかった場合、失業保険の受給対象からは外れてしまいますか?
月に11日以上か未満かということは、雇用保険の被保険者であることは間違いないのですが、雇用保険の計算するための期間に算入するかしないかの問題です。
例えば、1月1日から12月31日まで加入していてその間に2ヶ月間だけ11日未満の月があれば被保険者期間は12ヶ月ですが、その2ヶ月は除外されますから自己都合退職の場合に必要な12ヶ月に達しないことになるので受給資格がないことになります。
別に雇用保険の資格を喪失する必要はありません。
「補足」
雇用保険の喪失手続をしなければ、11日未満の月があってもあくまでも被保険者の資格は喪失しません。
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