解雇になったらどうしたらいいですか?
今年の2月に就職した会社が、事業所閉鎖で解雇にされそうです。
会社都合には該当するとは思いますが、いくら失業保険が待機期間がなくもらえるとはいっても、
基本給が少ないので、大して収入にはなりません。
再就職が早々に決まったとしても、今回は再就職手当てが支給されません。
そうしたら、早々と次の就職を決めて、お給料を頂いたほうが良いですよね?
解雇の日まで就職活動をすることは可能でしょうか?
また、上手く事が運んだとして、解雇翌日から次の会社に
就業することは可能でしょうか?
1ヶ月前の解雇予告があったとして、その日まではどんな事情でも在籍しなければならないのでしょうか?
教えてください。
話が上手くまとまらずにもうしわけありません。。。
今年の2月に就職した会社が、事業所閉鎖で解雇にされそうです。
会社都合には該当するとは思いますが、いくら失業保険が待機期間がなくもらえるとはいっても、
基本給が少ないので、大して収入にはなりません。
再就職が早々に決まったとしても、今回は再就職手当てが支給されません。
そうしたら、早々と次の就職を決めて、お給料を頂いたほうが良いですよね?
解雇の日まで就職活動をすることは可能でしょうか?
また、上手く事が運んだとして、解雇翌日から次の会社に
就業することは可能でしょうか?
1ヶ月前の解雇予告があったとして、その日まではどんな事情でも在籍しなければならないのでしょうか?
教えてください。
話が上手くまとまらずにもうしわけありません。。。
現在の会社が危ないのなら早めに就職活動を始めたほうがいいですね。(会社には言わないほうがいいでしょう)
ハローワークは失業していない人でも登録が出来ますから就職活動はできます。
解雇翌日からでも就職はできますが、会社に籍がないことが条件です。
例えば30日前に解雇予告されて解雇日の15日前に辞めることはできますが会社の了解を取ってください。
ハローワークは失業していない人でも登録が出来ますから就職活動はできます。
解雇翌日からでも就職はできますが、会社に籍がないことが条件です。
例えば30日前に解雇予告されて解雇日の15日前に辞めることはできますが会社の了解を取ってください。
退職についてのトラブル。長文。
2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。
が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。
離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。
私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。
離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。
求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。
離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。
ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。
4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?
また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。
また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。
以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
2月に出産し、12月末から産休取得後、退職することになりました。
私自身は復帰希望でしたが、会社に復帰は難しいといわれての退職。
一応納得しているのでこれは不問です。
退職が決定してから、手続きをしないまま日がたち、
産休期間も終えてしまったので、上司に退職手続きを催促した所
7月に手続きをしにくるよう言われて会社に行きました。
が、会社に行っても上司から「離職票・年金手帳は後日郵送する。」と言われ
退職届も出せと言われず、雑談で終わりました。
それから何日もたち、また催促して離職票・年金手帳を郵送してもらい
届いたのが8月後半でした。
離職票についても、離職日が2月になっていたので上司に問い合わせた所
「産休を取得してからの退職なので本当は4月頭」、
「書き間違えただけだから、職安に行けば4月で通る」と言われました。
私としては手続きをしたのは7月なのに…と言う気持ちでしたが
その場では言いませんでした。
離職が4月ならその時すぐ失業保険の手続きをすれば
出産による受給期間の延長ができたのに
離職票を受け取ったのが8月なので、それはもう既にできない時期でした。
求職できる環境をつくるのに2ヶ月かかり
10月に職安に失業保険の手続きをしに行きました。
離職日が4月と言われたのを信じていたので
逆算して失業保険を満額受給できる期間を残して
求職を開始するつもりで10月にしたと言うのもあります。
ところが職安では離職票にある離職日で手続きすることになり
実際の離職日は4月だと会社に言われたことを説明しましたが
4月だという証拠が必要だと言われました。
4月でも受給期間限界だったので、2月だと期間が足りず満額受給できません。
4月までの給与明細がありましたので見てみた所、
3・4月の給与はゼロで、雇用保険もゼロでした。
この給与明細を持って職安に行っても証拠にはならないでしょうか?
逆に3・4月は雇用保険を払っていない=職安でも2月離職扱いになると言うことですか?
また7月に退職手続きをする直前に、保険証を使って病院に行きました。
離職が2月(4月)ならその病院代はどうなりますか?
主人の扶養に入りたいので任意継続はしたくありません。
上司はさかのぼって扶養に入れると言っていたのを信じていましたが
最近ようやく怪しみだしました。
また、退職金をもらっていないことに最近気がついて(鈍くさくてすみません)
上司に聞いた所、勤続3年以上で出ると入社時言っただろと言われました。
私は産休中の3月末で勤続3年になったので、
4月退職扱いならもらう資格があるとメールしましたが返事なしです。
以上たくさん問題がありますが、どう対処したらいいのでしょうか。
まず退職日についてですが、出産されたのが2月であれば、出産から8週間は会社はその人を就労させてもいけませんし、そこから更に30日間は解雇もできません。
ですので、母子手帳と4月までの給与明細で十分に証明となりうると思います。
上司?の方に、4月退職と正しく離職票を発行してくれないと困るので、応じてくれなければ法的手段に出る旨を伝えましょう。
もちろん、それが認められれば少なくとも4月までの就労が認められるので、退職金の権利も同時に認められることになり、退職金規程があれば、規定に沿って支給されることになりますが、特に規程がないのであれば、0になる可能性もあります。
そもそも7月に退職手続きをしたのに2月や4月の退職日になることが有り得ないのですが。
もし会社がグダグダ言うのであれば、退職を申し出る前に会社が本人の希望を無視して強制解雇している形になりますから、2月のままで通すと男女雇用機会均等法的には絶対負けますよと伝えると良いでしょう。
ご参考まで。
ですので、母子手帳と4月までの給与明細で十分に証明となりうると思います。
上司?の方に、4月退職と正しく離職票を発行してくれないと困るので、応じてくれなければ法的手段に出る旨を伝えましょう。
もちろん、それが認められれば少なくとも4月までの就労が認められるので、退職金の権利も同時に認められることになり、退職金規程があれば、規定に沿って支給されることになりますが、特に規程がないのであれば、0になる可能性もあります。
そもそも7月に退職手続きをしたのに2月や4月の退職日になることが有り得ないのですが。
もし会社がグダグダ言うのであれば、退職を申し出る前に会社が本人の希望を無視して強制解雇している形になりますから、2月のままで通すと男女雇用機会均等法的には絶対負けますよと伝えると良いでしょう。
ご参考まで。
自己都合での失業保険、給付制限についての質問です。
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
同じ境遇の質問が見当たらなかったので詳しい方の回答をお待ちしております。
今年7月に約3年働いた会社を自己都合にて退社しました。
自己都合だと申込後3カ月は給付されないとの事だったので10月現在申込もしていませんでした。
(家賃や支払い等、給付まで持ちこたえる事が厳しいと思い。。。)
病気等正当な理由があれば給付制限が解除されるというのは本当なのでしょうか?
そこで質問なのですが(上記の内容が本当なら)
持病でぜんそく、腰痛(たまに)を持っております。
両方共に前の職場に就く以前からの物ですが仕事内容が現場作業、肉体労働、粉塵、ほこり等、僕の身体的には環境があまり良くない所で働いておりました。
少なからず悪化はしていると思いますが元々あった物なので退職届も「一身上の都合により~」という感じでそれらが理由で辞めたという証明はありません。
※実際辞めてから求職している現在まで体調は以前よりも良くなりました。
こういった理由だけだと給付制限(3ヶ月~)の解除には繋がらないのでしょうか?
回答の前に、給付までの流れをざっとご説明しましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
・申請
↓
・7日の待機期間(自己・会社都合退職のどちらでも有)
↓
・3ヶ月の給付制限
↓
(ここから給付開始)
・認定日……一週間前後で「給付開始~認定日前日」までの日数分を支給
↓4週間
・認定日……一週間前後で前回の認定日~今回の認定日前日までの日数分を支給
以下、4週間ごとに認定日が設けられ、その都度支給を受ける流れになります。
「支給を全て貰い終える」まで、「3ヶ月7日+自分の給付日数」かかります。
相談者さんの場合、45歳未満なら自己・会社都合のどちらでも給付日数は90日です。
貰い終えるまでに半年ちょっとかかるので、ハローワークの申請をまず、急ぎましょう。
さて質問の「給付制限」についてです。
昔は「自己都合退職」扱いだった理由で、現在は「会社都合退職」と同じ扱いになるものがあります。
代表的な適用例で「出産・育児」「介護」「病気療養」などがあります。これらの理由で離職された方を「特定理由離職者」と呼びます。
給付制限がかからないほか、日数や再就職手当の面で会社都合の退職と同様、自己都合よりも優遇されます。
話がずれますが、「失業給付を受けられる条件」をどこまでご存知でしょうか?
・即、働ける状態であり、職に就く意志がある
・求職活動が行える
・加入年数が足りている
などです。
上の「特定~」に該当する理由は「すぐに働けない」ものばかりです。
最初の方も触れていますが、失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
この一年は「申請できる期間」ではなく「実際に給付を受けられる期間」です。この一年の時効までの期間を「給付期間」と呼びます。
一年が来てしまうと、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いという訳なのです。
話を戻しまして、「特定~」の該当理由はすぐに働けないものばかりです。
そうすると給付が受けられないまま給付期間がどんどん削れていく……これはさすがにフェアではありませんよね。
なので一部理由に限り、この時効を停止することができます。
現在の体調はどうでしょう?
求職活動が行えないのならば、まずはこの「期間延長(※)」の手続きをしましょう。
※
期間延長はこれ以外にも認められる例はいくつかありますが、今回は説明を省きます
「特定~」に該当すると「すぐ働けない」になってしまい、すぐに給付が受けられない。
ならば「給付制限なし」は意味がないのでは……と思われるかもしれません。
給付制限は時効と時間軸が違い、上の「期間延長」中も時間が流れます。
延長したけれど思ったよりも早く体調が回復し、3ヶ月より前に給付を再開した場合、制限なしで支給を受けられるようになるのです(実際にお金を受け取れるのは認定日の後です)
特定~に該当するか最終的に判断するのはハローワークです。
繰り返しますが、手続きを急ぎましょう。
ハローワークって、どうしてああも不親切なんですか?
失業保険をもらおうと思っていましたが、
説明会や認定日に行っておらず、
さらに二ヵ月後、派遣の仕事をすることになり、
給付は受けられないと思って書類をそのままにしていたところ、
ハローワークから連絡をするように、と約6ヵ月後に通知が来ました。
たまたま失業してから約半年で再就職できたので、
失業保険ではなく、再就職手当てをもらおうと思い、申請したところ、
説明会や認定日に来てもらっておらず、
失業状態を確認できないので申請できませんと言われました。
たった一日、行かなかったために約半年間、失業状態だったのに
認めてもらえません。
派遣やアルバイトは失業状態ではない、とのこと。
確かにこれまではそのように決まっているのかもしれませんが、
昨今、失業保険だけで食ってはいけないし、
派遣やアルバイトで雇用状態と言われるとどうにも納得できません。
まして、6ヵ月後に書類をほったらかしたままなので連絡をくれ、
という通知を郵送するぐらいなら、認定日に来なかった時点で通知を送ってくれたら
こちらも嫌な思いをしなかったはずです。
すると、ハローワークの人からは「通知は善意で送りました」と言われました。
雇用保険料を毎月、払っているのに、
通知書をハローワークの人が「善意で送った」と
言われたら、
「じゃあ、あなた方は無償で働いているのか?」と言い返してやりたくなりました。
他の申請においても、毎回、ハローワークに出向いて郵送や代理人は受け付けないとの項目もあります。
生活保護を受けるわけでもあるまいし、
どうしてこうも杓子定規に決められているのかよく分かりません。
ハローワークって、本当に仕事、しているんですか?
失業保険をもらおうと思っていましたが、
説明会や認定日に行っておらず、
さらに二ヵ月後、派遣の仕事をすることになり、
給付は受けられないと思って書類をそのままにしていたところ、
ハローワークから連絡をするように、と約6ヵ月後に通知が来ました。
たまたま失業してから約半年で再就職できたので、
失業保険ではなく、再就職手当てをもらおうと思い、申請したところ、
説明会や認定日に来てもらっておらず、
失業状態を確認できないので申請できませんと言われました。
たった一日、行かなかったために約半年間、失業状態だったのに
認めてもらえません。
派遣やアルバイトは失業状態ではない、とのこと。
確かにこれまではそのように決まっているのかもしれませんが、
昨今、失業保険だけで食ってはいけないし、
派遣やアルバイトで雇用状態と言われるとどうにも納得できません。
まして、6ヵ月後に書類をほったらかしたままなので連絡をくれ、
という通知を郵送するぐらいなら、認定日に来なかった時点で通知を送ってくれたら
こちらも嫌な思いをしなかったはずです。
すると、ハローワークの人からは「通知は善意で送りました」と言われました。
雇用保険料を毎月、払っているのに、
通知書をハローワークの人が「善意で送った」と
言われたら、
「じゃあ、あなた方は無償で働いているのか?」と言い返してやりたくなりました。
他の申請においても、毎回、ハローワークに出向いて郵送や代理人は受け付けないとの項目もあります。
生活保護を受けるわけでもあるまいし、
どうしてこうも杓子定規に決められているのかよく分かりません。
ハローワークって、本当に仕事、しているんですか?
所詮お役人…ですから…中には親切な方もいらっしゃいますが、「定職についていている自分が、無職人の世話をしてやっている…」なんて上から目線の方もいますし、普通の会社員みたいに努力する必要もなく、決まったことだけやっていればお給料は貰えるし、むしろ国の出費は天下り先の為に抑えないと…みたいな感じでは無いでしょうか…分かっていてもやっぱり腹立ちますよね!損したぶんは新しい仕事で取り返す積もりで頑張って下さい!fight!(*^_^*)
失業保険について。
先月、結婚のため退職しました。
今夫の扶養に入る手続き中ですが
そうなると失業保険はもらえないのでしょうか?
私の友人は確か、もらえた様な事を言っていたのですが‥
全く無知のため、ご回答お願いいたします。
先月、結婚のため退職しました。
今夫の扶養に入る手続き中ですが
そうなると失業保険はもらえないのでしょうか?
私の友人は確か、もらえた様な事を言っていたのですが‥
全く無知のため、ご回答お願いいたします。
失業手当を受給中は扶養に入れないことがあります。
基本手当の日額が3612円以上あれば、年間130万を超えると見なされ、失業手当の受給が終了されるまでは扶養になれないようです。
ただ、語詩人の会社が加入されている健康保険組合独自の基準がある場合もありますので、一応ご主人を通じて確認をして見て下さい。
基本手当の日額が3612円以上あれば、年間130万を超えると見なされ、失業手当の受給が終了されるまでは扶養になれないようです。
ただ、語詩人の会社が加入されている健康保険組合独自の基準がある場合もありますので、一応ご主人を通じて確認をして見て下さい。
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