失業保険の求職活動について。
本日ハローワークにて紹介状を発行してもらいました。その会社の応募方法が、
「会社ホームページで仕事内容等確認後、メールで応募して下さい。」
となってたので、帰宅後確認してみましたが、県外研修や転勤など現場によって就労場所が違うのを知り、応募を止めようと思いました。
この場合、紹介状は発行してもらったけど応募しなかったら求職活動の回数にカウントにされませんか?
自分でパソコンから応募しますとハローワークの人には伝えたので、ハローワークの人は会社に連絡はしないで紹介状を発行してくれました。
本日ハローワークにて紹介状を発行してもらいました。その会社の応募方法が、
「会社ホームページで仕事内容等確認後、メールで応募して下さい。」
となってたので、帰宅後確認してみましたが、県外研修や転勤など現場によって就労場所が違うのを知り、応募を止めようと思いました。
この場合、紹介状は発行してもらったけど応募しなかったら求職活動の回数にカウントにされませんか?
自分でパソコンから応募しますとハローワークの人には伝えたので、ハローワークの人は会社に連絡はしないで紹介状を発行してくれました。
応募をしなくてもハローワークの窓口で職業相談をしているのですから求職活動の回数にカウントされます。
応募をやめる場合はハローワークにも連絡を忘れずに。
応募をやめる場合はハローワークにも連絡を忘れずに。
失業保険をもらうための求職活動について教えてください。
自己都合で退職しました。
2月19日に雇用保険説明会に行き、最初の認定日が3月11日です。
給付制限の3ヶ月と、その直後の認定対象期間を合わせた期間について
3回以上の求職活動をしなくてはならない としおりに書いてありますが、最初の認定日の3月11日は、説明会に
出席するだけで、特に求職活動はしなくていいのでしょうか??
説明会に行き、そのまま最初の認定日を迎えて良いのでしょうか??
教えてください。
よろしくお願いします。
自己都合で退職しました。
2月19日に雇用保険説明会に行き、最初の認定日が3月11日です。
給付制限の3ヶ月と、その直後の認定対象期間を合わせた期間について
3回以上の求職活動をしなくてはならない としおりに書いてありますが、最初の認定日の3月11日は、説明会に
出席するだけで、特に求職活動はしなくていいのでしょうか??
説明会に行き、そのまま最初の認定日を迎えて良いのでしょうか??
教えてください。
よろしくお願いします。
さほど厳しくはないと思いますが、一応形だけでも求職票を見つけ相談だけでもしてみた方が無難だと思います。
別に相手の会社にコンタクトを取らなくても相談だけで良いと思いますよ。
もちろんいい求人があったら申し込んでみましょう。このご時世いい就職先を見つける方が失業保険を貰うよりプライオリティーが高いのは言うまでもありません。
今は大変な時期で苦労も絶えませんが、頑張りましょう。
別に相手の会社にコンタクトを取らなくても相談だけで良いと思いますよ。
もちろんいい求人があったら申し込んでみましょう。このご時世いい就職先を見つける方が失業保険を貰うよりプライオリティーが高いのは言うまでもありません。
今は大変な時期で苦労も絶えませんが、頑張りましょう。
保険証と扶養について教えて下さい。私は9月10日から失業保険を受け取っています。それまでは主人の扶養に入っていましたが、一定の額を超えるため、今現在扶養から外れています。
主人の会社には9月末に手続きを依頼してあるのですが、11月に入った今現在、未だ保険証が届きません。
(主人の10月分の給料明細を見ると、扶養から外れているので、毎月出ていた扶養手当はありませんでした。)
① 保険証が届くのは時間がかかるものなのでしょうか
(逆に、主人の扶養に入った時も、保険証が届くまで結構時間がかかりました・・)
② ちなみに、保険証は会社から届くのでしょうか?それとも社会保険庁から直接?)
③ 保険証がないと、病院の費用の負担は10割で、後で戻ってきますか?
以上3点の回答をお願いいたします。
主人の会社には9月末に手続きを依頼してあるのですが、11月に入った今現在、未だ保険証が届きません。
(主人の10月分の給料明細を見ると、扶養から外れているので、毎月出ていた扶養手当はありませんでした。)
① 保険証が届くのは時間がかかるものなのでしょうか
(逆に、主人の扶養に入った時も、保険証が届くまで結構時間がかかりました・・)
② ちなみに、保険証は会社から届くのでしょうか?それとも社会保険庁から直接?)
③ 保険証がないと、病院の費用の負担は10割で、後で戻ってきますか?
以上3点の回答をお願いいたします。
根本的なことを間違えています。
〉主人の会社には9月末に手続きを依頼してあるのですが、11月に入った今現在、未だ保険証が届きません。
会社がするのは、あなたが健康保険の被扶養者でなくなったという届け出だけです。
国保への加入は、あなたが自分で(あるいは世帯主が)届け出るのです。
いつまで待っても保険証は来ません。
被扶養者でなくなった日付の証明書をもって、市町村の窓口に行ってください。
国民年金の届け出もね(すでに納付書が来ているのなら、こちらは要りません)。
市町村のホームページの国保のページには、こういうときは届け出てくれ、ということが書いてありますが?
※ついでですが、10月1日から、社会保険庁は健康保険を扱っていません。全国健康保険協会に移管されました。
〉保険証がないと、病院の費用の負担は10割で、後で戻ってきますか?
国保への加入届は14日以内が期限です。
多くの市町村では、正当な理由がないのに遅れて届け出た場合、届け出より前の医療費を負担しません。
hakatakko6さんが、被扶養者になったときの話かと誤解して回答していますが、率直に言ってそれほど常識外れの質問ですよ。
〉主人の会社には9月末に手続きを依頼してあるのですが、11月に入った今現在、未だ保険証が届きません。
会社がするのは、あなたが健康保険の被扶養者でなくなったという届け出だけです。
国保への加入は、あなたが自分で(あるいは世帯主が)届け出るのです。
いつまで待っても保険証は来ません。
被扶養者でなくなった日付の証明書をもって、市町村の窓口に行ってください。
国民年金の届け出もね(すでに納付書が来ているのなら、こちらは要りません)。
市町村のホームページの国保のページには、こういうときは届け出てくれ、ということが書いてありますが?
※ついでですが、10月1日から、社会保険庁は健康保険を扱っていません。全国健康保険協会に移管されました。
〉保険証がないと、病院の費用の負担は10割で、後で戻ってきますか?
国保への加入届は14日以内が期限です。
多くの市町村では、正当な理由がないのに遅れて届け出た場合、届け出より前の医療費を負担しません。
hakatakko6さんが、被扶養者になったときの話かと誤解して回答していますが、率直に言ってそれほど常識外れの質問ですよ。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。
1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?
2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?
3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?
5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?
6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
失業保険→雇用保険の基本手当
大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。
1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。
2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。
・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。
・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。
また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。
3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。
「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。
〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。
19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。
4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。
5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。
奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。
平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。
住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。
※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
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