建築土木の会社に勤めてます。
3月半ばに、5月末にて会社をたたむと言われました(倒産)残念ですが幸い次の仕事も決まったので5月末には退社する形ですが、
2つ程認識したい事があります。
①弊社は雇用保険に加入していない(入社時から)為、会社都合での失業保険の対象ではない形です。
何かしらの保証などはないのでしょうか?
3年半、社員として働いたのですが。
②また仕事内容が現場での作業なので、自分の生命保険(死亡時の受け取りは会社)を毎月支払ってました(給料天引き)
受け取りが会社という所がどうも腑に落ちない感じです。
掛け捨て金は一切返って来ないのでしょうか。
詳しい方のアドバイスが欲しいです。
どうかよろしくお願い致します。
3月半ばに、5月末にて会社をたたむと言われました(倒産)残念ですが幸い次の仕事も決まったので5月末には退社する形ですが、
2つ程認識したい事があります。
①弊社は雇用保険に加入していない(入社時から)為、会社都合での失業保険の対象ではない形です。
何かしらの保証などはないのでしょうか?
3年半、社員として働いたのですが。
②また仕事内容が現場での作業なので、自分の生命保険(死亡時の受け取りは会社)を毎月支払ってました(給料天引き)
受け取りが会社という所がどうも腑に落ちない感じです。
掛け捨て金は一切返って来ないのでしょうか。
詳しい方のアドバイスが欲しいです。
どうかよろしくお願い致します。
①従業員であれば雇用保険は加入義務がありますので、ハローワークに相談してみては? 何年か遡って支払えば受給資格が得られる可能性もあると思います。しかし、次が決まっているなら失業保険は出ませんよ。あくまでハローワークで求職をすることが条件ですので。
②保険の契約者は法人名義ですか? 受取が法人というのはよくあるパターンで保険会社で決まっていると思います(本人か遺族に直接入金される保険もありますので)。本来は会社が経費で支払う所をケチられていたんでしょうね、返金はおそらくしてもらえないと思います。
弊社は会社全額負担(受取は法人)で掛け捨てのグループ生命保険(24時間死亡保障/1000万)に入っていますが、退職する時は脱退するか個人名義に変えるか選べます。辞めてからは本人が全額負担になりますが、掛け捨てなので税金とか何も手続き無く名義変更できると言っていましたよ。
②保険の契約者は法人名義ですか? 受取が法人というのはよくあるパターンで保険会社で決まっていると思います(本人か遺族に直接入金される保険もありますので)。本来は会社が経費で支払う所をケチられていたんでしょうね、返金はおそらくしてもらえないと思います。
弊社は会社全額負担(受取は法人)で掛け捨てのグループ生命保険(24時間死亡保障/1000万)に入っていますが、退職する時は脱退するか個人名義に変えるか選べます。辞めてからは本人が全額負担になりますが、掛け捨てなので税金とか何も手続き無く名義変更できると言っていましたよ。
失業保険の待機期間についての質問です。
自己都合退社の場合、失業保険の待機期間は3ヶ月…と教わったんですが、じゃ~こういう場合はどうなりますか?
Aという会社に約3年勤めました。もちろん給料から雇用保険も引かれています。
その後自己都合退社をしてBに入社しました。…しかし、1ヶ月で退職しました。その会社では雇用保険料などは支払って降りません。
その後、Cという会社に入社しましたが、そこでも例えば1週間で自己都合退社したとします。
この場合、Aの会社を退職してからの待機期間はリセットされ、Cの退社日からまた3ヶ月になりますか??
Aでの失業認定日から3ヶ月後…失業保険をもらえるんでしょうか??
文章がおかしくなってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
自己都合退社の場合、失業保険の待機期間は3ヶ月…と教わったんですが、じゃ~こういう場合はどうなりますか?
Aという会社に約3年勤めました。もちろん給料から雇用保険も引かれています。
その後自己都合退社をしてBに入社しました。…しかし、1ヶ月で退職しました。その会社では雇用保険料などは支払って降りません。
その後、Cという会社に入社しましたが、そこでも例えば1週間で自己都合退社したとします。
この場合、Aの会社を退職してからの待機期間はリセットされ、Cの退社日からまた3ヶ月になりますか??
Aでの失業認定日から3ヶ月後…失業保険をもらえるんでしょうか??
文章がおかしくなってるかもしれませんが、よろしくお願いします。
待機期間中に就職ですか。
その場合、支度金とか貰ったのなら、それでおしまいかと思いますが。
待機期間に就職して届け出なかった場合で退職を繰り返すということなら、職安にばれなければ最初に職安に申請したヒカラだと思いますが。
その場合、支度金とか貰ったのなら、それでおしまいかと思いますが。
待機期間に就職して届け出なかった場合で退職を繰り返すということなら、職安にばれなければ最初に職安に申請したヒカラだと思いますが。
特定理由離職者になるのでしょうか?
自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。
私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。
今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。
私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。
今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
受給期間の延長申請をされたときのことですが、働くことが出来ない状態が30日続いたあと1ヶ月以内に申請すれば妊娠出産の場合は「特定理由離職者」になるという規定があります。そうであれば「特定理由離職者」です。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。
ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。
ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
失業手当てについて…
21年9月に妊娠したため6年働いていた職場を退職し
妊娠、出産ということなので、失業保険も延長しました。
まだ、子供は保育園に入っていないのですが
どちらの親も近くにすんでおり「働くんだったら子供みててあげるよ」と言ってくれているので
来年保育園に入れるまでの期間、午前中だけでも仕事をしようと思っています。
そこで質問なのですが
失業手当てをもらったことがないので、何にもわからないのですが…
以前職場からもらった書類、職安からもらった書類を持ち
職安の窓口に行けばいいのですか?
また、失業手当ては
ある程度、求職活動をしなくてはいけないと思うのですが、いいと思うところをみつけ会社の面接を受けるということですよね?
職安にはかよってはいるがなかなか条件にあうようなところがなく、面接などはしてない…という場合でも求職活動になるのか。
また直ぐに決まってしまった場合失業手当てがでないのはわかるのですが
失業保険はどうなってしまうのですか?
たくさん質問してしまいました。皆さんよろしくお願いします。
21年9月に妊娠したため6年働いていた職場を退職し
妊娠、出産ということなので、失業保険も延長しました。
まだ、子供は保育園に入っていないのですが
どちらの親も近くにすんでおり「働くんだったら子供みててあげるよ」と言ってくれているので
来年保育園に入れるまでの期間、午前中だけでも仕事をしようと思っています。
そこで質問なのですが
失業手当てをもらったことがないので、何にもわからないのですが…
以前職場からもらった書類、職安からもらった書類を持ち
職安の窓口に行けばいいのですか?
また、失業手当ては
ある程度、求職活動をしなくてはいけないと思うのですが、いいと思うところをみつけ会社の面接を受けるということですよね?
職安にはかよってはいるがなかなか条件にあうようなところがなく、面接などはしてない…という場合でも求職活動になるのか。
また直ぐに決まってしまった場合失業手当てがでないのはわかるのですが
失業保険はどうなってしまうのですか?
たくさん質問してしまいました。皆さんよろしくお願いします。
延長手続きしてるなら、会社等からの書る尉もって窓口行ってください。で、求職活動は職業相談でも就職活動にはいるんだけど、(パソコン閲覧だけでは活動として認めれれないです)、失業認定日から次回失業認定日の間に最低2回だったかな就職活動しないと失業と認めれらないので、給付金は先送りになります。
で失業給付は無職で就職活動してる人だけだ受給対象で失業給付日数1/3以上のこしていれば就職支度金として数万円は支給されます、条件としては1年以上在籍すること。就職決まればもう失業と認定にはならないので打ち切りです。
ただし就職したけど数日とかで辞めてしまえば引き続き残日数から受給されます
で失業給付は無職で就職活動してる人だけだ受給対象で失業給付日数1/3以上のこしていれば就職支度金として数万円は支給されます、条件としては1年以上在籍すること。就職決まればもう失業と認定にはならないので打ち切りです。
ただし就職したけど数日とかで辞めてしまえば引き続き残日数から受給されます
派遣の契約が満了したので勤務が終わり、失業保険をもらうために離職票を派遣会社に申請していました。その書類を待っている間に、短期でアルバイトの仕事が決まってしまい、現在勤務しています
。
ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
。
ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
申請前のアルバイトは自由です。 但し、会社都合ですから、短期バイトは雇用契約に加入しないことを確認して下さい。
加入してしまうと、直近の離職理由を採用する、原則から会社都合退職が自己都合退職になってしまいます。 会社都合退職は、国保が減免されますし、国民年金も、世帯所得によりますが、一時免除される制度等、沢山の特典があります。 私なら、失業給付の申請をして、7日の待期後、アルバイトをします。 アルバイトは禁止ではありません。 まず、雇用契約受給資格証を発行し、国保減免等、事務手続きを優先させます。
「補足拝見」
どちらでも構いません、私が言いたかったのは、国保の手続き及び、減免該当者である、手続きを、一緒に済ませてしまいましょうとの提案です。
国民に無保険期間はありませんから、現在、質問者さんは、国保には加入していますが、手続きをしていない状況です。
ならば、2度行くより、一度に済ませた方が良いじゃないですか。
今、国保の加入手続きをしても、雇用保険受給資格証が発行されれば、減免該当者として、もう1回行くことになります。
役所、国保課はあくまで、受給資格者証の離職理由(離職コード)を確認し、減免該当者とします。
但し、資格証を見せることにより、国保税は、離職月まで遡りますから、差額分は返ってきますが。
この減免制度は、昨年所得を1/3として、今年度の国保税を算出するため、知人は、本来、月6万円の国保税が、月1万少々になったそうです。
適用期間は、来年度末までです。
加入してしまうと、直近の離職理由を採用する、原則から会社都合退職が自己都合退職になってしまいます。 会社都合退職は、国保が減免されますし、国民年金も、世帯所得によりますが、一時免除される制度等、沢山の特典があります。 私なら、失業給付の申請をして、7日の待期後、アルバイトをします。 アルバイトは禁止ではありません。 まず、雇用契約受給資格証を発行し、国保減免等、事務手続きを優先させます。
「補足拝見」
どちらでも構いません、私が言いたかったのは、国保の手続き及び、減免該当者である、手続きを、一緒に済ませてしまいましょうとの提案です。
国民に無保険期間はありませんから、現在、質問者さんは、国保には加入していますが、手続きをしていない状況です。
ならば、2度行くより、一度に済ませた方が良いじゃないですか。
今、国保の加入手続きをしても、雇用保険受給資格証が発行されれば、減免該当者として、もう1回行くことになります。
役所、国保課はあくまで、受給資格者証の離職理由(離職コード)を確認し、減免該当者とします。
但し、資格証を見せることにより、国保税は、離職月まで遡りますから、差額分は返ってきますが。
この減免制度は、昨年所得を1/3として、今年度の国保税を算出するため、知人は、本来、月6万円の国保税が、月1万少々になったそうです。
適用期間は、来年度末までです。
離職票は必要ですか?
派遣社員をしていましたが先月いっぱいで退職しました。
自分から契約の更新はしないと言っての退職です。
来月中にはバイト・ハケン、何らかの形で仕事を見つけたいと思っています。
先ほど、派遣元から離職票は必要か?との連絡がありましたが、いちおもらっておいたほうがいいのでしょうか?
ハローワークに行く予定もないし、3ヵ月後の失業保険をもらう予定もありません。
(3ヶ月待つ間の生活費がもたないので・・・)
派遣社員をしていましたが先月いっぱいで退職しました。
自分から契約の更新はしないと言っての退職です。
来月中にはバイト・ハケン、何らかの形で仕事を見つけたいと思っています。
先ほど、派遣元から離職票は必要か?との連絡がありましたが、いちおもらっておいたほうがいいのでしょうか?
ハローワークに行く予定もないし、3ヵ月後の失業保険をもらう予定もありません。
(3ヶ月待つ間の生活費がもたないので・・・)
全くハローワークで求職活動をしない・・というのであれば、問題ないかもしれませんが・・・・
もし、ハローワークで次の仕事を見つけ、条件をクリアすれば再就職手当が貰えるので、離職票をもらって手続きをしておき、ハローワークで
『希望職種の求人が来たらメールを送る』
サービスに登録しておき、良さそうな求人が来たらハローワークで紹介してもらう
・・という“保険”をかけておくのも悪くはないと思います。
再就職手当の条件(ハローワークにより、細かい違いがあるかもしれません)
●安定した職業に就いた日の前日における基本手当(失業保険のこと)
の支給残日数が所定給付日数の1/3以上(※)あること
●1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると見込まれること、
又は事業を開始すること
●離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間(7日間)満了後、
1ヵ月以内の期間については、公共職業安定所や職業紹介事業者の紹介によって職業に就いたこと。
●離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
●3年以内の就職について再就職手当・常用就職支度金を支給されていないこと。
また、失業保険を申し込んでおけば、再就職してすぐにそこを辞めてしまっても、給付期間が残っていれば支給の対象になります。
(待機期間とか、再就職手当との兼ね合いについては忘れてしまいましたが・・・すみません)
いちおう貰っておいて、登録だけは済ませた方がいいかと思います。
(失業保険の申し込みをハローワークで行った日から、待機期間などはカウントされますから、早い方が無駄が無いかと思います)
もし、ハローワークで次の仕事を見つけ、条件をクリアすれば再就職手当が貰えるので、離職票をもらって手続きをしておき、ハローワークで
『希望職種の求人が来たらメールを送る』
サービスに登録しておき、良さそうな求人が来たらハローワークで紹介してもらう
・・という“保険”をかけておくのも悪くはないと思います。
再就職手当の条件(ハローワークにより、細かい違いがあるかもしれません)
●安定した職業に就いた日の前日における基本手当(失業保険のこと)
の支給残日数が所定給付日数の1/3以上(※)あること
●1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると見込まれること、
又は事業を開始すること
●離職理由による給付制限を受けた場合は、待機期間(7日間)満了後、
1ヵ月以内の期間については、公共職業安定所や職業紹介事業者の紹介によって職業に就いたこと。
●離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
●3年以内の就職について再就職手当・常用就職支度金を支給されていないこと。
また、失業保険を申し込んでおけば、再就職してすぐにそこを辞めてしまっても、給付期間が残っていれば支給の対象になります。
(待機期間とか、再就職手当との兼ね合いについては忘れてしまいましたが・・・すみません)
いちおう貰っておいて、登録だけは済ませた方がいいかと思います。
(失業保険の申し込みをハローワークで行った日から、待機期間などはカウントされますから、早い方が無駄が無いかと思います)
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