失業保険の受給要件について教えてください。
被保険者期間が通算すると、9か月あります。
あと3ヶ月分あれば、失業保険受給資格になります。
質問①1か月だけ勤務した期間があります。
契約満了で20日働きました。
1か月だけの勤務で雇用保険に加入してます。これは問題ないですよね?
1か月としてカウントされますよね?
質問②9月から11月まで(3か月)の期間限定の仕事をします。更新なし、延長なしと最初か ら決まっています。
予定通りに、11月に退職したら期間限定の契約満了で給付制限三か月は付かないですよね?
被保険者期間が通算すると、9か月あります。
あと3ヶ月分あれば、失業保険受給資格になります。
質問①1か月だけ勤務した期間があります。
契約満了で20日働きました。
1か月だけの勤務で雇用保険に加入してます。これは問題ないですよね?
1か月としてカウントされますよね?
質問②9月から11月まで(3か月)の期間限定の仕事をします。更新なし、延長なしと最初か ら決まっています。
予定通りに、11月に退職したら期間限定の契約満了で給付制限三か月は付かないですよね?
通算9カ月間の被保険者期間というのは、H24年12月1日~H26年11月30日迄の間(離職日以前2年間)で、という事でいいでしょうか。
その前提であれば、①②共にその通りで間違いないでしょう。離職票は全て手元に有りますか?いずれにしても、事前にハローワークで事前に確認しておく事をお薦めします。自分の思う事と、事実とが相違している事がまま有りますので。
その前提であれば、①②共にその通りで間違いないでしょう。離職票は全て手元に有りますか?いずれにしても、事前にハローワークで事前に確認しておく事をお薦めします。自分の思う事と、事実とが相違している事がまま有りますので。
失業保険について
失業保険は、仕事を辞めて何か月後に支給されるのですか?
失業保険受給中にバイトしても大丈夫なんでしょうか?
失業保険は、仕事を辞めて何か月後に支給されるのですか?
失業保険受給中にバイトしても大丈夫なんでしょうか?
自己都合なら7日の待機期間と給付制限の3ヶ月があります。
実際にはその後認定日を経て給付となりますので、退職後会社から離職票をもらって手続きをしてから4ヶ月半後ぐらいになります。
バイトについてはある程度の制限と報告が必要です。
詳しくはやはりハロワにお聞きください。
実際にはその後認定日を経て給付となりますので、退職後会社から離職票をもらって手続きをしてから4ヶ月半後ぐらいになります。
バイトについてはある程度の制限と報告が必要です。
詳しくはやはりハロワにお聞きください。
自立支援制度について教えて下さい。自分はメニエール病と鬱病があり2つの病院に通院しています。そして失業中です。失業保険だけだから治療費も大変です。
先生には入院も勧められている状態です。しかし3割負担では入院出来ません。自立支援制度を受けたら国保料も安くなり、治療費も1割負担になると聞きました。これは、病院からの何か手続きが必要なんでしょうか?それとも市役所で自分で勝手に手続きするのでしょうか?
先生には入院も勧められている状態です。しかし3割負担では入院出来ません。自立支援制度を受けたら国保料も安くなり、治療費も1割負担になると聞きました。これは、病院からの何か手続きが必要なんでしょうか?それとも市役所で自分で勝手に手続きするのでしょうか?
私はパニック障害で心療内科に通院している者です。私は家族と住んでいるので家族に迷惑をかけたくないと主治医に相談したら、最初は生活保護の申請をしてみたらと言われて福祉課に行きましたが家族の収入があるのでダメでした。主治医が医療費免除は?と言ったので申請に行ったら免除になりました。そしたら福祉課の方から自立支援の申請をしてくださいと言われて保健所に申請書を貰いに行って書いて出しに行きましたが、主治医に書いてもらう箇所があったかは覚えていません。あなた様も主治医に相談してみてください。少しは楽になると思いますよ。
失業手当の受給資格について質問です。(長文です)
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。
”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。
現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。
会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。
これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)
もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?
どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。
”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。
現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。
会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。
これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)
もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?
どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
説明は省きます。しおりを読めばわかることなので。
結論を言うと、受給期間中に就職をしてすぐに離職をした場合、新たな受給資格が発生していないことと、給付日数が残っていれば、元の受給資格での支給が再開されます。
雇用保険被保険者証も健康保険資格喪失証明書も加入していれば短期間であっても、発行されます。もちろん、離職票や源泉徴収票も。
結論を言うと、受給期間中に就職をしてすぐに離職をした場合、新たな受給資格が発生していないことと、給付日数が残っていれば、元の受給資格での支給が再開されます。
雇用保険被保険者証も健康保険資格喪失証明書も加入していれば短期間であっても、発行されます。もちろん、離職票や源泉徴収票も。
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