自己都合で退職した場合の失業保険について質問です。

会社都合の場合は半年以上社会保険に加入してたらすぐに失業保険を貰えますが

自己都合の場合 社会保険加入が半年以上でも、三ヶ月待機していれば社会保険は貰えるのでしょうか?
勉強も出来てすぐに貰える様に職業訓練に行きたいと考えいてます。

正社員ではなく、契約社員で給料が大幅に下がり生活が出来ません…
今の会社は1年と半年勤めています。
1年更新の契約で、同じ部署で1年更新して2ヶ月目で別の部署に移動になり、移動に伴い更に契約更新してしてから4ヶ月位になります。


現在25才で今まで1年に一回位のペースで仕事を辞めていたので、給料が下がるからと云ってまた別の所を探しても、正社員で働ける所はなかなか見つかりそうに無いです。
今頑張らなかったツケが来ています…

実家も無く頼れる肉親も居ないのでこれからの生活が不安で仕方ありません。

ワタシは女ですが、結婚願望が無く一人で趣味を楽しみながら暮らして行きたいと思っています。なので尚更 固めておかないとと云う焦りと空回りしている感じが辛いです。
失業給付の受給要件は、自己都合退職の場合、雇用保険の加入期間が離職前2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。
また、加入期間については、離職後1年以内に失業給付を受給せずに雇用保険に再加入した場合は、退職前の加入期間が通算されます。(質問内容では、働かれていた期間がはっきりとはわからないので、通算して何年とはいえませんが。。。)

職業訓練を受けることができれば、受講開始日から受給することが出来ます。(受給要件を満たしている場合です。)
ですが、受講申し込みをし、選考試験を受け、合格しなけらば受講できません。。。
受講申し込みや試験は日程が決められているので、会社都合でやめられた方のようにすぐに(約1ヶ月後に最初の振込があります。)貰えるというわけではありません。
昨年年末で自己都合で会社を退職しました
退職後、失業保険の手続きをし。。。
3月11日に再就職しました


再就職の際に再就職手当てとして、失業保険をいただきました

再就職しましたが試用期間中の7月末で会社都合で退職しました

7月の退職後、ハローワークで手続きをしてなく今(12月)になりました

退職から数ヵ月たってますが、いまから失業保険の手続きをすれば失業保険はいただけますか?

また、会社都合で退職したので手続きをすれば失業保険はすぐにいただけますか?

わからない事ばかりなんで、よろしくお願いします
残念ながら現在の状況では、7月で辞めた職場での権利では失業給付は受給できません。
たとえ会社都合であっても最低6ヶ月は被保険者期間がなければいけないのです。
質問者様の場合、3月入社~7月退社なので5ヶ月にしかならないので、1ヶ月足りないのです。

前職の保険は前回の再就職手当を受給した際に、消滅しました。継続はできないのです。

但し、再就職手当をもらっているのであれば、実は、新しい職場をすぐに辞めた場合、失業給付の復活受給ができる場合があります。再就職手当を受給した上で、本来の支給残日数の残りが出ますので、その残日数が支給されます。
なので、とりあえずハローワークで現状を相談してください。
これは、手続きをすれば比較的簡単にもらえると思います。
(但し、あくまでも前回の残りなので、金額は期待しないほうが良いです、前回早めに就職した分、もらえなかった残りですから)

あ、あと、先の方が書かれた14日以内とかは、特に規定はありません。受給期間は離職後1年以内と決まっているだけで、手続きが後れると、満額もらえない可能性がでてくるだけです。

たとえば、12/31に辞めた場合、受給期限は翌年の12/31までです。
その方の給付日数が180日だとします。手続きが9/1とかになっても手当はもらえるのですが、期限の12/31までの約4ヶ月分(120日分)しかもらえない、ということです。
失業したので、失業保険を受けるのに3ヶ月の猶予があるんですけれども、その3ヶ月の間に傷病手当を受けてそれから失業保険を受けるというのは違反でしょうか。
失業保険を受けるのと傷病手当を受ける日は、重ならないようにしようと考えているんですけれども。どうでしょうか。
法律的には、資格喪失後の傷病手当金というのは、あくまで労務不能状態でないともらえません。
離職票をもって職安に行く(求職の申込み)というのは、働くことの意思と能力があるということになります。
つまり、この時点で、資格喪失後の継続給付制度の対象外になってしまします。

ですから、合法的にするためには、雇用保険の受給期間延長申請書を提出しておけばいいと思います。
これは、ハローワークにもよるかもしれませんが、通常は長期間の傷病のために受給期間の延長をしている場合は、給付制限期間がなくなります。

ただ、退職されるときに、病気が原因で退職という理由にしておけば、正当な理由のある自己都合退職ということで給付制限期間はなかったんですが・・・。
失業保険の受給について。
当方に知識がなく、長い内容となりますが助言を頂けないでしょうか?
当方は4年目のパチンコ店に雇用、社保付のアルバイトで働いています。

半年前から持病の腰痛が悪化し、一度は直轄の上司(上司Aとします)に有給を取得の上、治療に専念したいと伝えましたが、有給をよく理解していない様で上司Aとは話が流れました。

それからも通院しながら勤務してましたが、去年末に痛みが悪化し足を引きずり歩く状況になりました。

それを見かねた別の上司Bから出勤から1時間で早退を促され、次の日も出勤1時間で同理由で早退を促されました。
改めて有給を取得しようと思い、前回は取り合ってもらえなかったのと自分には時間なく焦りもあったので、今回は自分で直接事務と話し合い有給休暇を取得しました。
この件については後日店長&副店長へ謝罪と復帰の意思について話し合い、了承をもらいました。

復帰については連絡するとの事でしたが、5日程空いた後に『同期達に謝って許してもらうまでは出勤は無期限で停止』との連絡が来ました。
毎日職場に来て誠意を見せろとの事で、恐らく本社指示での出勤停止等だと思われますが、合わせて間接的にクビ勧告や自主退社を促されました。

この状況では退職の際、自己ではなく会社都合では無理なのでしょうか?
腰痛は仕事の内容のせいで発症したのでは?会社は病気を理由には解雇できない決まりになっています。精神疾患を除く
もし仕事内容で発症した場合は傷病手当(休ん日数の給料の6割り)が支給されます。
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