不当解雇でしょうか?教えてください。
私の父(65歳)が、今日、約30年勤めた会社(正社員)を退職しました。

父の職業は建築業の中でも左官という職人です。
同じ会社の方で70歳近くの方も働いており、定年は特に無いと何度か聞いていました。

しかしながら、一年のうち数ヶ月仕事が無く、自宅待機(会社都合)がここ数年続いていました。
仕事があるときはもちろん、仕事が無くて給料が支払われない時も
健康保険、年金、市民税等を欠かさず今まで支払っておりました。
(休業手当支払いはいっさい無し)

今年に入ってからは、3月から現在まで仕事が無く、
保険料等を支払い続けていたのですが、
給料の支払いが無いのに 保険料を支払い続けるのがだんだん困難になり
何とかならないかと調べたところ
今更ながら休業手当がもらえることを先週(6日金曜)、労務局に確認して知ることが出来ました。

早速会社に休業手当の申請方法を確認すると、
「休業手当は申請したことが無いのでわからない。」と言われ、
父の現在の状況では休業手当がもらると主張した上で
「労務局に相談するので支払えない理由を教えて欲しい」と詰め寄ると
「確認します。」と一方的に電話を切られました。


そして本日、父が先月分の保険料等を会社に持参した時に
休業手当のことを聞いてもらえば、と思い、父にそう伝えていたのですが
退職の話になったようで、失業保険のからみで会社都合にて5月末付けで退職手続きをしたそうです。
退職金は40万。休業手当は40日間支給されるとのことでした。


あまりに急な展開に、とてもショックを受けています。
長年、まじめに働いてきた父が気の毒で仕方ありません。
私が休業手当を会社に請求しなければ、こんなことにならなかったのではないかと思っています。
これは仕方の無いことなのでしょうか?
父は年齢も高齢になり、そろそろ仕事は潮時かな・・・とも家族で話していましたが
まだまだお金が必要なこともあり、仕事をするつもりでおりました。

何かよい方法があれば教えて頂きたく よろしくお願い申し上げます。
とりあえず労働基準監督局に相談して下さい。
労働や解雇に関する、不満や困った事などに相談に乗ってくれます。
不当解雇だった場合は、労働基準監督局から会社に通達がいくはずです。
まずは専門家に相談です。
でないと泣き寝入りで終わってしまう事もありますよ。
失業給付金の算定基準についての質問です。
私は1年更新の契約社員で給与は年俸制で決められていました。従って私には賞与はありませんでしたが、失業保険の賃金日額算定で一部の金額が認定を拒否されました。
一部の金額について説明します。
支給方法は①毎月一定額(年俸×1/12)方式か②毎月一定額+残額支給(7月12月に1/2)方式を選択できることになっていて私は後者を選択していました。
具体的には年俸330万円で内訳は25万円×12ヵ月+一時金30万円(7月12月に1/2)です。
3年経過したこの3月末で契約が更新されず解雇となりましたが、職安ではこの一時金(過去6ヶ月ですから15万円)について一時金=賞与であるとして、算定基準の月給として認定できないと言っています。
年俸の受け取り方式(配分方法)が違うだけで一部の金額が認定されないのはどうしても納得できないのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?(職安の回答に従わざるを得ないのでしょうか?)
私の考えが正しい場合、どうすれば認定してもらえるのかその方法も併せてご回答下さい。
※会社は職安に対して年俸制の説明をしたうえで離職票の金額記入について照会したところ、一時金=賞与なので毎月の給与に算入できないとの指導を受け、離職票には一時金を除いた金額で記入しています。
給与の支給規定は社印を押したものを職安に提出していますが、相手にされません。
※一時金は、年度途中で退社する場合には4月から退職月までの月数で除した金額で精算されます。例えば、11月末の退社であれば月給に5万円のプラス支給となり、1月末退社であれば5万円の返還となるもので、賞与とは全く異質のものです。
雇用保険法上は、年俸制だろうが時給制だろうが、形式的に3か月超ごとに支払われる報酬は臨時に支払われるものとして、毎月の給与に含めることは認めず、賃金日額の算定対象外とします。

よってハローワークの担当者の言い分は正当であり、あなたはそれに従わなければなりません。

法律で決めてあることです。諦めてください。
健康保険の被扶養者につてい。
ある程度調べたのですが、解らないことだらけですので、ご存知でしたら教えてください。

結婚後も正社員で働いており、出産の3カ月前に働いていた職場を退職し、配偶者の税法上・健康保険法上の被扶養者になりました。

被扶養者になるための年間収入130万円に含まれるものがいまいち解りません。
詳しい情報があれば教えてください。

失業保険・出産一時金・出産手当金いずれも収入になるのでしょうか。

今後一年の年間収入ということで、退職金などは関係ないと思いますが、
出産手当や失業保険は勤めていたところの標準報酬月額などに比例すると思いますので、出産手当金などが130万円を超えると、被扶養者になれずに国民健康保険に単独加入しないといけなくなるのでしょうか。

その辺の計算方法などがあれば教えていただきたいです。
失業保険と出産手当金は受給日額3612円以上であれば、配偶者の健康保険の被扶養者から外れる事になります。
その場合は受給期間はご自分で国民健康保険に加入します。

3611円以下であれば、受給期間も今まで通り配偶者の被扶養者のままでOKです。

自分自身のことではないのであれば、会社側ですか?ご質問の意図がわかりませんが。
ちなみに配偶者の退職により会社で被扶養者の資格取得手続きを行うと、協会けんぽから会社への通知書には「3611円を超える~」の記載が入っています。
会社側でどう判断して被扶養者から削除するかという事であれば、本人の自己申告がなければ判断ができない、という事になります。
もともと配偶者の出産手当金や失業手当については、被保険者の勤める会社では受給額を調べる事は出来ませんから、被保険者に「日額3612円以上であれば被扶養者から外れます」と伝えるだけで、あとは決定通知書を見せて貰うという方法をとるほか、被扶養者から外れる事を判断する方法はありません。
失業保険について
今月末で職場を自主退職します。暫くは常勤にはつかないつもりです。
専門職なので派遣という形でもそれなりの給料が貰えますが、働かずにいま失業保険を受給した方が得策でしょうか?
損得は、個人の価値観ですので、一概にはいえません。

教科書的に答えれば、

「就職活動頑張ってますが、なかなか決まらず厳しいです。その間の生活を保障しましょう」

これが失業保険です。本来、損得で考えるものではないんですよね。

…しかし、背に腹は替えられません。貰えるものならば、とゆうことで以下です。


失業保険がいくら貰えるのかは、雇用保険加入年数や、前職の賃金、年齢によっても変わります。(だいたい以前の給料の五割~七割)

貴方様の貰える手当がいくらかわかりませんが、仮に、前職の給料が
「30万円」だったとし、

失業保険が
「18万円」だったとしましょう。

①転職して、がっつり働いて「30万円」稼ぐ方が「得」。

②全く働けなくても、「18万円」貰えるから「得」


ちなみに、自己都合退職ですと、給付制限がありますので、実際に支給されるのは、離職票提出日より約4ヶ月後です。
今月末に退職されるなら、早くて、11月中旬頃からの受給になります。

その他、様々条件ありますが、早期就職すると「再就職手当」が貰えますよ。

いかがでしょうか?どちらが得でしょうか。貴方様のお考えです。

以上、ご参考までに。
雇用保険、再就職手当について。
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!

知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??

3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
〉会社都合であれば翌月から貰える
〉次の会社に引き継げる
正しい認識ではないですね。



・「雇用保険(料を)払ってた年数」によって変わるものは何もありません。
「雇用保険に加入していた年数」によってなら、基本手当の所定給付日数が変わります。

・離職の後、職安で、基本手当を受けるための手続きをせずに、1年以内に雇用保険に再加入した場合には、次の離職時の所定給付日数の判定の際には、前後の加入していた期間は通算されます。

※手当を受けたかどうかではなく、受けるための手続きをしたかどうか(受給資格確認を受けたかどうか)による。
※「特定受給資格者」「特定利用離職者」以外、10年未満は同じ日数です。


・〉自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰える
違います。
「正当な理由のない自己都合」や「重責解雇」での離職の場合は、職安での手続きから7日の待期+3ヶ月間の給付制限のあとに、基本手当の支給対象になる期間がスタートするのです。
実際の支給は、認定日の後です。

再就職手当に給付制限期間はありません。
10月20日付で退職予定の27歳既婚女性です。
この度、不妊治療の為、8年間勤めた会社を泣く泣く退職します。
不妊治療にお金がかかるので、もらえるお金は、もらいたいと考えています。
失業保険は、どうでしょうか?
正社員でずっと働いてきたので、もらえるならもらいたいと思いますが、
思うように動けず(病院独自の安静生活があり、寝たきり生活になる為)
認定日?や面接に行ったり、ハローワークへ行く事が出来ないかもしれません。
受給期間まで3ヶ月位あるそうですが、ハローワークへ行くのは月1回やはり毎月行かなければいけませんか?
それか、妊娠もまだしてませんが、何とか延長するやり方などありませんか?
もし、治療の末、子供が授からなかった場合には、働きたいのです。
また、今後の健康保険(扶養)など、どの方法がいいのか分かりません。
教えて下さい。
失業保険の受給は、働く意欲・意思・状況があるのに、仕事がない人に受給されます。
病気での受給延長もありますので、離職票を持ってハローワークで相談されたほうがいいでしょう。
その場合、あなたが働ける状態になってからの受給になります。
健康保険は、今年の年収が130万円以上になれば、夫の扶養家族にはなれません。
来年度からになります。
退職翌日から夫の扶養家族になれる日までは、今の自分の会社の任意継続がいいと思います。
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