失業保険の事なのですが、早期就職で祝い金を貰いました。条件に1年以上の雇用があるのですが、1年に満たない内に離職した場合、返納するのでしょうか。
また、半年務めると失業保険の権利があるのでしょうか。
また、半年務めると失業保険の権利があるのでしょうか。
条件は「1年を超えて勤務することが確実であること」であって、実際に飛揚されたかどうかは問われません。
失業保険について
昨年3月に、一年半勤めた会社が倒産してしまい、失業保険金を申し込みましたが、新しい仕事がすぐ見つけた為、待機日は4日残りと言う状態で、保険金が貰えませんでした~
今月事情により、退職しなければなりませんが、失業保険について、質問させていただきました。
1.前回の失業保険の手続きは1年以内なら有効ですか?
2.前回は会社の都合で保険金が一ヶ月目から貰える見たいんですが、今回は自分の都合で退職する場合は、保険金はすぐもらえますか?
昨年3月に、一年半勤めた会社が倒産してしまい、失業保険金を申し込みましたが、新しい仕事がすぐ見つけた為、待機日は4日残りと言う状態で、保険金が貰えませんでした~
今月事情により、退職しなければなりませんが、失業保険について、質問させていただきました。
1.前回の失業保険の手続きは1年以内なら有効ですか?
2.前回は会社の都合で保険金が一ヶ月目から貰える見たいんですが、今回は自分の都合で退職する場合は、保険金はすぐもらえますか?
雇用保険の受給期間中に再就職して受給期間内に
再び離職した場合は、再就職した先で新しい資格が
出来ればその資格で受けることになります、
新しい資格が出来なかった場合は受給期間中であれば
再就職した時点で残っていた所定給付日数から
再就職手当の日数分を引いた基本手当ての日数分が支給されます、
再び離職した場合は、再就職した先で新しい資格が
出来ればその資格で受けることになります、
新しい資格が出来なかった場合は受給期間中であれば
再就職した時点で残っていた所定給付日数から
再就職手当の日数分を引いた基本手当ての日数分が支給されます、
11ヶ月通常勤務をし、その後7ヶ月間の休職をして そのまま復帰することなく退職した従業員は
退職後に失業保険を受給する資格がありますか?
(勤務自体は11ヶ月だが、雇用保険は18ヶ月支払った。。。ということです)
退職後に失業保険を受給する資格がありますか?
(勤務自体は11ヶ月だが、雇用保険は18ヶ月支払った。。。ということです)
失業保険を受給するための4条件は、
■失業していること
■ハローワークに求職の申し込みをしていること
■離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと
■失業者本人に就職する意思があること
です。
決められた期間内に雇用保険へ加入していたことが条件となります。
この情報だけで判断できませんが…、間違いなく被保険者であったのであれば、上述の第三点目については、大丈夫ではないですか?
■失業していること
■ハローワークに求職の申し込みをしていること
■離職前の1年間に6ヵ月以上被保険者であったこと
■失業者本人に就職する意思があること
です。
決められた期間内に雇用保険へ加入していたことが条件となります。
この情報だけで判断できませんが…、間違いなく被保険者であったのであれば、上述の第三点目については、大丈夫ではないですか?
失業保険について
週20時間以上働くと失業保険が貰えなくなると聞いたのですが、
次の場合はどうでしょうか?
木曜日の午後3時~翌金曜日の午前10時(19時間)の泊まり込みの
バイトで、午後10時から翌朝7時
まで(9時間)は休憩ですので実働10時間ですが宿直手当が4000円程もらえます。
そして翌週の水曜日(前回から6日目なので1週間たっていない)に
同じ勤務(バイト)をした場合
1週間を月曜から土曜日と考えるのか、単なる7日間の間と考えるのか
で週20時間以上働いたことになるかどうか変わってくると思います。
単なる7日間の間と考えるのなら実働だけで見ても2回で20時間になってしまいます。
このような場合失業保険は就職したとみなして支払われなくなる可能性はあるのでしょうか?
ついでですが1回の勤務で例えば午後3時~翌日午前11時(20時間)で休憩が同じように
9時間(宿直手当付き)であった場合はその1回で失業保険がもらえなくなる可能性はありますか?
週20時間以上働くと失業保険が貰えなくなると聞いたのですが、
次の場合はどうでしょうか?
木曜日の午後3時~翌金曜日の午前10時(19時間)の泊まり込みの
バイトで、午後10時から翌朝7時
まで(9時間)は休憩ですので実働10時間ですが宿直手当が4000円程もらえます。
そして翌週の水曜日(前回から6日目なので1週間たっていない)に
同じ勤務(バイト)をした場合
1週間を月曜から土曜日と考えるのか、単なる7日間の間と考えるのか
で週20時間以上働いたことになるかどうか変わってくると思います。
単なる7日間の間と考えるのなら実働だけで見ても2回で20時間になってしまいます。
このような場合失業保険は就職したとみなして支払われなくなる可能性はあるのでしょうか?
ついでですが1回の勤務で例えば午後3時~翌日午前11時(20時間)で休憩が同じように
9時間(宿直手当付き)であった場合はその1回で失業保険がもらえなくなる可能性はありますか?
ハロワの説明会では1ヵ月の短期バイトぐらいなら繰り越しになると聞きました。
私自身は短期のバイトを1日8時間を4日間連勤でしました。ハロワに確認したら基本日額の減額ではなく繰り越しになるそうです。
ハロワに電話して聞くと良いですよ。
私自身は短期のバイトを1日8時間を4日間連勤でしました。ハロワに確認したら基本日額の減額ではなく繰り越しになるそうです。
ハロワに電話して聞くと良いですよ。
雇用機会が不足する地域とは?
失業保険の個別延長についての質問です。
個別延長の必要条件の一つに『雇用機会が不足する地域』となっていますが、新宿のハローワークが管轄する地域は、そ
れに該当するのでしょうか?
失業保険の個別延長についての質問です。
個別延長の必要条件の一つに『雇用機会が不足する地域』となっていますが、新宿のハローワークが管轄する地域は、そ
れに該当するのでしょうか?
その条件は現在ではありません、とゆうか本来厚労省の内規はそのようになっていますが、45歳以上でも就職困難地以外でも、全ての都道府県で個別延長されてるのが現状です。
就職困難地は都道府県毎で、東京は就職困難地ではありません。
因みに古いデータですが、平成21年3月31日現在で指定されている地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の29府県になっています
就職困難地は都道府県毎で、東京は就職困難地ではありません。
因みに古いデータですが、平成21年3月31日現在で指定されている地域は、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の29府県になっています
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