体調不良が原因で会社を辞めさせられそうです。(主に失業保険や傷病手当について)
初めて質問させて頂きます。
分かりにくい箇所等ありましたら、ご指摘お願いいたします。

現在正社員で4年近く働いています。

今月初めに徐々に体調を崩し寝れないことが数日続き
頭痛、倦怠感が酷くなり、ついには出社できなくなりました。
近くの内科へ何度か通い、会社に行けない状態や症状を話しました。
血液検査を行い、一部異常が見つかり、薬を飲んでゆっくり休みをとりなさいといわれました。
しかし、その後、体調は変わらず、もう一度血液検査を行いました。
結果は、前回の異常や新たな直結する異常は、見つからず
「うつ病かな」なんて言われながらも
とりあえず安定剤を処方するから一ヶ月後に再検査しようといわれました。

ですが、体調は、悪化する一方で、良くならず、
これでは、まずいと思い、
紹介状を書いてもらい別の病院(心療内科)で見てもらうことになりました。

しかし、そのころには、出社できない状態になってから3週間が経過し
有給がなかったため、給与が数万円しか出ませんでした。

そこで睡眠障害などで傷病手当の申請ができないものかと思い
内科で医者に聞いたところ、「不眠症程度で書けない」との医者にハッキリ言われてしまいました。
(今思えば早く心療内科に行けば良かったのかもしれません・・)

当然治療費以前に生活費すらなく困っているのですが、
追い討ちをかけるように昨日会社から突然に「末日付けで辞めてくれ」と言われました。
僕自身は、長期休暇を貰い体調が回復したら復帰し続けたい、と意思を伝え
とりあえずは、来週心療内科に行った後でまた話させてください、と伝えましたが、
めんどくさそうな顔をされました。
あの反応では、覆ることは、なく辞めさせられそうです。
(有給を与えたくないのか会社は3月で辞めることに異常にこだわっています。
来週話しても3月末日の日付で退職を迫られそうです。)

そこで質問をしたいのですが、
・上記は、不当解雇に該当しないのでしょうか。
・辞めることに伴い、なにか気をつけることは、ありますでしょうか。
・次の病院でなんかしらの精神疾患と診断された場合、今回の3週間の欠勤に対する傷病手当も申請できるのでしょうか。
・傷病手当申請に伴い、会社の退職日と関連して、なにか気をつけることなど、ありますでしょうか。
その他、何かありましたらアドバイスお願いいたします。

ちなみに会社を辞めても構いません。
一刻も早く治療し、再就職したいと思っています。
>上記は、不当解雇に該当しないのでしょうか。

解雇は、会社の一方的な意思表示で労働者を退職させることです。今回は、退職勧奨です。退職勧奨ですから、拒否することは可能です。

>・辞めることに伴い、なにか気をつけることは、ありますでしょうか。

まず、就業規則を見て下さい。私傷病になり欠勤する場合、通常、傷病欠勤期間があり、傷病欠勤期間内に復職出来ない場合、勤続年数に応じた休職期間が定められています。休職期間が満了しても復職出来ない場合は、自然退職又は解雇となります。

>・次の病院でなんかしらの精神疾患と診断された場合、今回の3週間の欠勤に対する傷病手当も申請できるのでしょうか。

通常、医師は、自分が診察した日以降からしか労務不能の診断はしません。3週間の欠勤に対する傷病手当金の請求は難しいでしょう。

>・傷病手当申請に伴い、会社の退職日と関連して、なにか気をつけることなど、ありますでしょうか。

傷病手当金は、次の全ての条件を満たせば支給されます。

1. 私傷病の療養のため労務に服することが出来ないこと。(医師の意見が必要)
2. 私傷病による労務不能の日が連続して3日間あること。
3. 上記2より後で私傷病による労務不能のため報酬の支払がない日があること
4. 健康保険の被保険者であること。

また、退職後の傷病手当金を受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

退職日の決定については、在職中の傷病手当金の受給要件を満たしてから退職することに注意します。また、退職日は傷病により欠勤することがポイントです。
うつ病を2004年に発症し、2007年に2ヵ月、2008年に8ヶ月入院をしました。
2008年の入院中に障害厚生年金を申請し、3級の年金を貰っています。
退院後職場に復帰しましたが、症状が重くなり2011年6月に退職しました。
現在は、ほとんど寝たきりで、一人では何もできない常態です。
家事、買い物などの一切は、同居人の元夫がしてくれます。
2週間に一度の通院も元夫に車で送ってもらいます。
夫とは昨年10月に離婚しましたが、そのまま同居しています。
元夫と一緒ならば行動できるのですが、一人ではできません。
来年4月に再申請の時期を迎えます。
障害厚生年金は何時まで受給できるのでしょうか?
3級と2級の違いはどの様な事でしょうか?
また、障害厚生年金と障害基礎年金の違いを教えて下さい。
障害厚生年金を貰いながら、障害基礎年金を申請できますか?
障害者手帳を持っているため、8月までは失業保険が受給できます。
しかし、現在の症状では仕事にも就けません。
色々と考えてしまうのですが、自分ではどうしたら良いのか解かりません。
どうぞ、お詳しい方のご回答をお待ちしております。
障害厚生年金の3級を受給されているとの事ですが、3級の場合は障害基礎年金はありませんのでご存じないのですね。

障害厚生年金と障害基礎年金の違いはないのです。
国民年金しか払っていない人は障害基礎年金しか受給されないで厚生年金を払っている人は障害基礎年金にプラス障害厚生年金をを受け取る事が出来のです。
厚生年金の中には国民年金分も含まれているのですよ。障害年金2級からは障害厚生年金とと障害基礎年金の両方を貰えます。

障害厚生年金は病気が良くなってもらう必要がなくなるまで貰い続ける事が可能です。もちろん診断書を提出して障害があると認められたの場合変な話ですが、希望すれば死ぬまで貰い続けられます。
傷病手当、失業保険について質問します。
数カ月前から体調を崩し、会社を休みがちになっていました。(もともと鬱で通院中です)


上司より休職を奨められ、「3ヶ月か6ヶ月休んで復職して」とのことでした。
休職となりますので、傷病手当で生活をしていこうと考えていたのですが、「休職」は最初の1ヶ月のみで、退職扱いにするとのことでした。
つまり「復職」ではなく、「コネでの入社」という意味でした。

理由は「2ヶ月目以降の保険料折半が経営的に無理」だからです。

私としては会社を辞めたいとは全く思っていませんでしたし、その意思は伝えていましたので混乱しています。

○質問なのですが、
A.1ヶ月だけ会社に在籍して傷病手当を受ける。その後退社

B.休職無くして「解雇」という形で退社し、失業保険を受給する


どちらの方法が良いと思われますか?

あまり貯金もないため経済的に楽な方を選択したいと思います。

ご意見お待ちしております。

※小さい会社ですので、社長、総務とは直接やりとりができます。
今の所「会社都合」での解雇になる予定です。
傷病手当金を受けて退職し
退職後も傷病手当金を引き続き受けて、
失業保険は受給期間を延長すればいいですよ、
傷病手当金の受給期間は1年半です、
失業保険の延長期間は最大で4年あります、
傷病手当金の受給期間が終了したら、失業保険の延長期間を
解除して受給手続きをすれば給付制限はなしで
基本手当てが受けられます

ただし、傷病手当金は退職後もうける場合は退職時点で
健康保険の被保険者期間が1年以上ないと受けられません
失業保険の個別延長について
再度の質問で申し訳ありません。

来る10/16(水)に個別延長が決定します。
10/9、自身で求人検索によって探した企業(ハローワークに紹介状を発行依頼)の内定決定。
11/1より採用、ですが賃金があまりにも低く、内定企業をキープしつつ他の応募企業の就職
活動をギリギリ(10/25頃まで)探す努力をしようと思っていますが、ハローワークの担当者に
より異なる回答でした。
①内定企業を辞退すれば個別延長が認められる。
②就職活動を継続するのであれば結果として内定を得た企業に11/1~就職したとしても
10/31までは支給される。

ということです。

延長の決定いかんによって、相当額の生きていくための給付が受けられます。
一体、上記①②のどちらが正しいのでしょうか。

また、内定企業の採用決定を認定申告書に記載しない場合、上記経緯での紹介状を
発行してもらった企業でも10/16の認定日(個別延長給付決定日)に決定されるのか。
また、その場で即、応募結果を調査するのか。、後日内定事実が判明して10/31の支給取消
等がありうるのか等もご回答いただきましたら幸いです。

給付の権利を行使して最大限の努力を内定企業の採用期限の近くまで継続したいのてすが
これが認められないということが納得出来ません。

出来ましたら10/13迄に回答をお願いいたします。
個別延長給付はその名の通り、個別であって正式に決めるのは安定所所長です。

一般論として回答しますが、個別延長と通常の基本日当の違いは、基本日当の失業給付の申請の場合は内定があっても、求職活動を、まだしたい旨がある場合は、受付けて貰い、かつ、内定ではなく、就職日の1日前まで、基本日当が受給できます。

個別延長給付は内定を重んじ、最後の内定日に内定がある者は、個別延長されません、これが基本。
②の方は基本が間違っています、これを許してしまいますと、全ての内定がある方々が、まだ求職活動をしたいと言い、60日間分全てを受給してしまうと思います。

②の回答は一般受給者を対象とした回答に感じます、また、記載しない場合においても、問われますし(安定所紹介の内定なら資格証に〇〇会社内定と書くのが一般的ですが)、まず、延長されないと思います。

都道府県の労働局により個別延長は特に差異があるので、絶対とは言えませんが、個別延長給付は内定を報告した時点で打ち切りになる性格上、最終認定日に内定がある者が、個別延長されるとは考えにくいです。
「補足拝見」
安定所の判断は、22日間の個別延長として捉える事は出来ないと思います、個別延長給付の決定=最大60日の延長です、他に内定が無い場合、22日間になるとの見解はしないと思います。

私は教示するほどの知識は無いと思います、②の回答が正しいのなら、やはり個別延長、都道府県により大きな差異があると感じます。

個別延長給付はH21.3.31からH24.3.31までの、特定受給資格者(特定理由の23も該当)を対象に暫定的に始まった制度で、長引く不況のなか、H26.3.31までに延長された背景があります。
来年度からの会社都合退職者には、無い制度かもしれないことは知っていた方が良いかと思います。

当初は、年齢45才未満、就職困難地の両方を満たす方を対象にスタートする筈でした、今でも厚労省の内部通達文書はそのままのようです。
ところが、始まる直前、45才以上、就職困難地を取り下げ、全ての会社都合退職者を対象としたのは全国統一の様で、24年3月31日まで退職者に関しては、所定給付日数に対する、就職応募回数のみで個別が決定されていたのも、ほぼ統一されていました。

H24.4.1から個別延長はどう変わったか、私の県の安定所で聞いた事があるのですが、45才以上の方には安定所職員と共にキャリアプランを作成する、今までのキャリアに合わせ、現実味のある求職活動をした方を個別延長とする方針を出したと聞きました。

つまり、質問者様は定年近い年齢とのこと、私の県とは相当、個別延長決定の方法が違い、これ以上の回答は出来ません。
個別延長の回答では以前にも誤った事がありました。

青森の方が、一度、認定日に行くことができなかった、これが汚点となり、個別延長されないかの問いに、私の県では、問題なく延長されるため、問題なく延長される回答をしたことがあります。

結果は延長されなかったそうです、私は青森の安定所に確認しましたが、やはり本当で、全国統一されたことだと思いますと、青森の安定所職員から聞きました。

この位、差異があるため、①②の回答を踏まえ、安定所給付課に足を運び、再度確認された方が良いと思います、かつ、出来ることなら、回答した職員の名前も確認した方が良いかと思います。

最初に戻りますが、個別はあくまで個別なのです、明確に回答できなく申し訳ありません。
傷病による解雇・・
お知恵をお貸し下さい 数年前からパニック障害になりましたが、薬を飲んで働いておりました しかし、今年2月にひどくなり2ヶ月ほど休みました 私は休職扱いにしてくれと会社にお願いしていたのですが、会社は社会保険に手続きをせず、通常の半分くらいの給料を出してきました その後、七月にまた発作が激しくなった為、八月まで2ヶ月休んでしまい(今回は社会保険を適用してもらいました)九月に入った所で会社から復帰のめどが立たないようなので辞めてほしいと連絡がありました 勤続12年、収入は月に手取り31万、賞与は合わせても20万くらいでした 相談はすぐに失業保険を受け取ったほうがいいのか?それとも傷病手当でこのまま受け取ったほうがいいのでしょうか? 7~8月分の請求はまだしていません 体調も悪く、すぐには働けないと思いますが環境が変われば出来るのか?など不安がいっぱいです 生活もありますし、他に何か申請をして補助的なものは無いでしょうか? よろしくお願いします
 こんにちは。まずは用語をきちんとお使いにならないと、回答する方も悩みますし、ご自身がネットで検索されるときにも正確な情報が得られませんのでご留意ください。

 例えば、社会保険の傷病手当ではなくて、健康保険の傷病手当金です。失業保険というものは今はもうなくて、雇用保険の基本手当です。また、「一般的に言う休業補償」というのも不明瞭で、似た用語には労働基準法の休業手当や災害補償、労災の休業補償給付などがありますが、これも健康保険の傷病手当(いわゆる所得保障)のことではありませんか?

 ともあれ、ご質問に対しては、現時点で健康に問題があって働けないというご事情であるならば、そもそも基本手当は単なる職がない人に支給されるのではなくて、労働の意思と能力があるのに職に就けない人だけに支払われるものですから、受け取ることはできません。

 ただし、病気や怪我で1か月以上働けない場合は、健康を回復するまでの間、基本手当の受給期間を延長することができますので、ハローワークでご相談なさってください。

 勤続12年とのことですので、退職後の働けない期間は、現在、受給中の傷病手当金の継続給付を受けることができます。期間は支給開始の日から1年6か月までです。傷病手当金はご自身が健康保険組合に手続きをしなければならないものであって、「会社がやってくれない」というのは当たりません(会社の窓口が不親切かどうかは別として)。
失業保険について
失業保険についてご教示ください.

このたび,今の会社を契機満了のため退職することとなりました.
転職のために失業保険を頂こうと考えています.

そこで質問です.

私は2010年4月に新卒社員としてA社に入社しました.
しかし,体調不良のために2011年11月22日にA社を退職しました.

その後,すぐ12月5日にB社に入社し,2012年3月31日をもって契機満了の退職を考えております.

当然ですが収入が0のため,すぐにでも失業保険をもらいたいのですが,
B社では4ヶ月しか努めていないので保険対象外になるのでしょうか.
すると 失業保険料は!A社の収入による計算になるのか,
それともB社での4ヶ月分,+A社での2ヶ月分になるのでしょうか

また,事業主の都合による退職は会社都合によるため
すぐに受給できると聞きます.

私のような場合,会社都合として良いのでしょうか

ご教示頂ければ幸いです.
2010年4月から2011年11月ですから1年半の勤務ですよね?
その後転職で4ヶ月ですから、資格はあるでしょう。
ただし、短期の期間満了ですので会社都合というのとは違うのですが(そもそも会社都合という退職理由は無いんです)、いずれにせよ期間満了で2年弱の保険期間なので、給付制限(3ヶ月)なしにですし、給付期間も一般の退職と変わらないとは思いますが(正確にはハロワの判断となりますが)

いずれにせよ、前職での離職票と今回退職するところの離職票の両方をもってハロワに手続きに行ってください。計算はB社プラス足りない分をA社ということです。
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