教えてください!会社解雇されることになり、近々、引っ越し、入籍もする予定なのですが、その場合の手続きの順番を教えてください。
入籍後は国民健康保険にする予定です。
失業保険申請、転居手続きなど諸手続があると思いますが、何からやった方がいいですか?入籍まで退職してから間があるのですが入籍後に全てやるべきですか?ちなみに10月末退職、入籍11月中旬頃です。引っ越しは11月初旬予定です。
入籍後は国民健康保険にする予定です。
失業保険申請、転居手続きなど諸手続があると思いますが、何からやった方がいいですか?入籍まで退職してから間があるのですが入籍後に全てやるべきですか?ちなみに10月末退職、入籍11月中旬頃です。引っ越しは11月初旬予定です。
「入籍」というのは「婚姻届け出」のつもりとして……。
質問者さんがしようと思っている・しなければならない手続きをリストアップしてください。
そうでないと答えようがありません。
あと、手続きの期限は理解しているんですか?
離職の翌日に国民健康保険に加入するのだから、その届け出が必要ですよ? 国民年金の届け出と合わせて14日以内です。
健康保険を任意継続するのなら、その届けは20日以内です。
転居届・転入届は引っ越しから14日以内です。
質問者さんがしようと思っている・しなければならない手続きをリストアップしてください。
そうでないと答えようがありません。
あと、手続きの期限は理解しているんですか?
離職の翌日に国民健康保険に加入するのだから、その届け出が必要ですよ? 国民年金の届け出と合わせて14日以内です。
健康保険を任意継続するのなら、その届けは20日以内です。
転居届・転入届は引っ越しから14日以内です。
私は失業保険の受給を受けながら就活してきました。4/23から新しいパートを始める予定で、ハローワークに手続きをしに行きました。が、始業日の間の土日に前に受けていた行きたいところに採用をいただいたため、
こちらに行くことにしました。すぐにハローワークに行って手続きの変更をしてもらい、また始業日の前日に行きましたら、その間に認定日がありました。すっかり忘れてしまったのですが、ハローワークに聞いたところ、その期間は受給できませんと言われました。
ショックなのですが、
①その期間をもらえる方法はないのでしょうか?
次の会社はパートで5/7からなのですが、現在健康保険は任意継続です。5/10までに5月分を振り込まなければなりません。
私は今まで正社員でしたので、旦那の扶養に入ったことはありません。扶養の手続きも5/7にしてもらう予定です。
②この場合、5月分を振り込んだとして、旦那の扶養には5/7から入れますか?保険証はどうなりますか?
④扶養に入って残りの任意継続の分は戻ってきますか?
国民年金に関してです。国民年金も5月分を振り込むと
⑤旦那の扶養に入ったときどうなりますか?
⑥途中からになると、残りの分は戻ってきますか?
よろしくお願いします。
こちらに行くことにしました。すぐにハローワークに行って手続きの変更をしてもらい、また始業日の前日に行きましたら、その間に認定日がありました。すっかり忘れてしまったのですが、ハローワークに聞いたところ、その期間は受給できませんと言われました。
ショックなのですが、
①その期間をもらえる方法はないのでしょうか?
次の会社はパートで5/7からなのですが、現在健康保険は任意継続です。5/10までに5月分を振り込まなければなりません。
私は今まで正社員でしたので、旦那の扶養に入ったことはありません。扶養の手続きも5/7にしてもらう予定です。
②この場合、5月分を振り込んだとして、旦那の扶養には5/7から入れますか?保険証はどうなりますか?
④扶養に入って残りの任意継続の分は戻ってきますか?
国民年金に関してです。国民年金も5月分を振り込むと
⑤旦那の扶養に入ったときどうなりますか?
⑥途中からになると、残りの分は戻ってきますか?
よろしくお願いします。
1.ありません。認定日に職安に行けなかった事情がありませんから。
2.任意継続は、2年間継続します。途中で任意にやめることはできません。
被扶養者はあくまでも例外の立場ですから、任意継続被保険者のほうが優先です。
5月分の保険料を払ったなら、任意継続が継続されます。
※保険料を期限までに払わず、追い出される形で脱退して被扶養者になる、という裏技がありますが、保険料を払ったら当然、その手は使えません。
また、保険料を払わなかったことによる脱退の日は、支払期限翌日の午前0時です。
5.第3号被保険者になったなら、(その月分以降の)既払いの国民年金保険料は返還されます。
書類が送られてくるはずです。
6.
「途中」とはなんの?
2.任意継続は、2年間継続します。途中で任意にやめることはできません。
被扶養者はあくまでも例外の立場ですから、任意継続被保険者のほうが優先です。
5月分の保険料を払ったなら、任意継続が継続されます。
※保険料を期限までに払わず、追い出される形で脱退して被扶養者になる、という裏技がありますが、保険料を払ったら当然、その手は使えません。
また、保険料を払わなかったことによる脱退の日は、支払期限翌日の午前0時です。
5.第3号被保険者になったなら、(その月分以降の)既払いの国民年金保険料は返還されます。
書類が送られてくるはずです。
6.
「途中」とはなんの?
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。
手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。
初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。
給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。
②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。
③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。
④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。
1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。
初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。
給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。
②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。
③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。
④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。
1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
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